11/12/11 23:10:57.95 wPzOB/U4
>>97
挑発されてるみたいなんで‥ヒョウ氏へ質問してみるか
司法書士試験の過去問の質問です。
当事者本人が当事者尋問において陳述した事実は口頭弁論において陳述したものとみなされる。→×
答 当事者本人が当事者尋問において陳述した事実は訴訟 資料ではなく証拠資料である。弁論主義の下では不意打ち防止の主旨から証拠資料をもって訴訟資料に代替することは認められない。したがって当事者尋問におい陳述したものとはみなされない。
全くといっていいほど意味が分かりません。
そもそも当事者尋問と口頭弁論というのは別物なのでしょうか?
むちゃくちゃな質問かもしれませんが分かりやすく説明してもらえるとありがたいです。