三井住友信託銀行at MONEY
三井住友信託銀行 - 暇つぶし2ch907:名無しさん
12/09/28 19:18:17.29 0
>>906について補記

信託法第9条の脱法信託の禁止は、例えば外国人が、某企業の保有を禁じられている場合、
その企業の株式を信託化し、その受益権を外国人が所有することは脱法的なので、脱法信託として
禁じている。ノックイン投信の受益者(投資家)は圧倒的多数が日本人であり・・・・・・・。

908:名無しさん
12/09/29 08:55:26.96 0
「ノックイン投信は詐欺である」と、多くの人々が主張する。
しかし、司法ではそこまでの判断には至らず、適合性の原則違反、説明義務違反を認定し、損害賠償金の支払いを命じているのが現実である。

では適合性の原則違反、説明義務違反がどうして損害賠償に結びつくのか?
この点を誰か、法的に分かりやすく説明してくれないか。

909:名無しさん
12/09/29 12:30:05.38 0
>>908に続く
ここでもう少し明確にしておきたいが、ノックイン投信が提訴されたとき、原告は
に分かれます。当該投信を解約の上、提訴する場合と、当該投信を解約しないまま提訴する場合と2通り
に分かれます。しかし手つき的には違いますが本質的には変わらない。
「適合性の原則違反」と「説明義務違反」に分けて説明した方が理解しやすいだろう。
では始める。


910:名無しさん
12/09/29 15:59:12.33 0
>>909の訂正
1&2行目 原告はに分かれます。当該投信を解約の上、→原告は当該投信を解約の上、・・・・
3行目   しかし手つき的には・・・・・・・・・・・→しかし手続的には・・・・・・・・・      

911:名無しさん
12/09/29 17:49:25.80 0
いまTVの特集を観ている。
かつての紅衛兵が「造反有理」と叫んで、好き勝手なことをした。
尖閣問題に端を発し、いま中国人は「愛国無罪」を叫んで、好き勝手なことをしている。
旧中央三井信託は、高齢者にノックイン投信を売って、散々生き血を搾り取った。彼等は
「愛社無罪」というのか? 恥を知れ。

912:名無しさん
12/09/29 21:59:23.50 0
基代子

913:名無しさん
12/09/29 22:08:49.77 0
ベトナム戦争で虐殺したベトナム村民の耳を切り取り、集めて首飾りにする韓国軍

URLリンク(www.nicovideo.jp)

3分20秒あたりから(グロ注意)



914:名無しさん
12/09/30 09:09:52.43 0
>>912
まだこういう低能児がいる。
本人はこのことで快感を得ているのだろう。本筋で議論できないので、こういう愚策で
目立とうとする。 相手にしてはならない。

915:名無しさん
12/09/30 12:09:36.23 0
>>909,>>910に続く
「適合性の原則」とは説明するまでもないだろう。
プロの金融業者は、顧客の資産、収入、投資目的を考慮しながら、投資商品を判断する必要がある。これに反した場合
適合性の原則違反となる。これは一体、何に規定されているのだろうか?それは金融商品取引法(略して金商法)である。金商法違反である。
しかしここで疑問が出る。金商法は取締り法である。金商法違反なら、金商法で罰則を加えられなければならないだろう。それがどうして、民法上の損害賠償をするのだろうか?
実は某大手証券会社が提訴したことがある。「金商法違反だからと云って、どうして民法上の損害賠償をしなければならないのか?」と云う訳である。
この点については司法は明快な判断を下した。
金商法違反を起こしたから金商法内で罰則することは当然であるが、(そのことが金商法状罰則を受けなくとも)そのこと自体が民法上の不法行為と判断できるなら、民法上の損害賠償を請求することは可能だ、というのである。
そして金商法で禁じている適合性の原則違反は民法上の不法行為であると。お分かりかな?

916:名無しさん
12/09/30 16:29:38.80 0
低能児や馬鹿がいろいろ投稿してきたが、話が本筋に入ってくると、さすがに口出しできなくなり静かになってきた。

このまま授業を進めたい。

917:名無しさん
12/09/30 17:44:55.36 i
>>873
多分、「その1」通帳なんじゃないかな。
まだその通帳に満期前の定期があれば、まだ有効な通帳って事。
無ければ単にまだ消されてないだけ。
窓口行ったら通帳消してくれるよ。

918:名無しさん
12/10/01 05:22:02.27 0
URLリンク(www.news-us.jp)

919:名無しさん
12/10/01 08:54:51.74 0
>>915余話

適合性の原則。金融業者は顧客の資産、収入、経験、投資目的を考慮して、お勧めする金融商品
を判断する必要がある、ということだった(金商法)。しかしその前に、金融商品そのものが適正なものだったか、ということがある。
これを商品の適合性(PRODUCT SUITABILITY)と言われる。
ノックイン投信はむしろこの「商品の適合性」が問われるべきであるが、残念ながら、我が国の金商法ではこの点を明確には述べていない。



920:名無しさん
12/10/01 16:53:44.16 0
>>915,>>919に続く

では説明義務違反について説明する。
説明義務とは、言葉の意味する通り、金融機関が顧客に、商品内容、リスク、メリットデメリットを説明することである。
これは金融機関に限らず広く仕事をする上での義務であろう。
説明義務違反は民法第一条に規定されている信義誠実の原則(信義則)違反であり、損害賠償が請求可能となる。しかし民法は、契約者が互いに対等の立場に立つため、説明義務違反を信義則違反であることを顧客が説明しなければならず、
この説明は至って難しいのが現実である。そのため、近年に金融商品販売法なるものができ、説明義務違反は損害賠償を請求出来る事が明記されており、顧客が格段に金融機関を訴えることが可能となってきた。
従って、ノックイン投信の説明義務違反による損害賠償の請求は、金融商品販売法違反で訴えているのが大半である。

921:名無しさん
12/10/01 19:50:35.60 0
>>920に続く

適合性の原則違反、説明義務違反についてはこの辺で終了する。
しかし、賢明な方は次の2点について疑問を持つだろう。
①適合性の原則違反が民法上、説明義務違反が金融販売法上、損害賠償責任を負うなら、
適合性の原則違反の方が立証責任が大変ではないか?即ち重いのではないか?
②損害賠償をとれるなら、不法責任で取るのか?それとも債務不履行で取るのか?どちらがいいだろうか?

分かる人はどんどん投稿してくれ。

922:名無しさん
12/10/01 23:56:37.85 0
URLリンク(www.news-us.jp)

923:名無しさん
12/10/05 19:30:00.46 0
>>921に続く
①について述べる。 金商法上の適合性の原則違反は、実は被害者(顧客側)に立証責任があるわけではない。金融業者はその旨訴えられたとき、適合性の原則に違反していないことを立証せねばならない。即ち、金融機関側に立証責任がある。
それを立証できなければ、適合性の原則違反となるのである。金商法上の適合性の原則違反は、不法行為と判断され、損害賠償が請求可能となるのである。


924:名無しさん
12/10/06 13:20:26.13 0
>>923に続く
②について述べる。 損害賠償を取るとき、不法行為なのか債務不履行なのか、が問題となる。交通事故なら問題は簡単である。
契約を結んで交通事故をを起こすことはないのだから、不法行為に決まっている。
ところがノックイン投信は契約を結ぶので、債務不履行もあり得るのである。むしろ、債務不履行なら、金融機関側が債務を履行した旨、立証責任を負う。
ならばむしろ債務不履行で訴えた方が、顧客にとっては有利となろう。
この点については判例があり、適合性の原則にしろ、説明義務違反にしろ、契約前に履行するのであり、不法行為で訴えることができるとある。
しかし不法行為と債務不履行で二重で訴えることが多い。

以上を以て説明終了!

925:名無しさん
12/10/06 14:46:27.02 0
以上ご理解いただけたろうか?

次はぜひ、三井住友信託銀行に勤務している社員たちに聞きたい。
ここで訳もわからず、投稿してきた低能児ではない、君にだ。
一体、「信託」とは何だろうか?
この点を一緒に考えてみたい。
特にノックイン投信を売ってきた職員とか社歴の浅い社員には参考になると思うよ。

では楽しみにしてください。


926:名無しさん
12/10/06 17:32:03.23 O
住信の中の人って馬鹿なんだね。

927:名無しさん
12/10/06 17:44:33.89 0
URLリンク(blog.goo.ne.jp)


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