三井住友信託銀行at MONEY三井住友信託銀行 - 暇つぶし2ch921:名無しさん 12/10/01 19:50:35.60 0>>920に続く 適合性の原則違反、説明義務違反についてはこの辺で終了する。 しかし、賢明な方は次の2点について疑問を持つだろう。 ①適合性の原則違反が民法上、説明義務違反が金融販売法上、損害賠償責任を負うなら、 適合性の原則違反の方が立証責任が大変ではないか?即ち重いのではないか? ②損害賠償をとれるなら、不法責任で取るのか?それとも債務不履行で取るのか?どちらがいいだろうか? 分かる人はどんどん投稿してくれ。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch