12/09/28 18:27:26.71 0
投信が信託法に服する当然のことである。
信託法第9条によれば脱法信託を禁じている。ここでは「法令により財産権を共有できない者は、(信託を通して)その権利
を有するのと同一の利益を受益者として享受することができない」のである。
勿論、ノックイン投信の受益者は圧倒的多数が日本人であり、(信託法第9条による)脱法信託ではない。
しか旧中央三井の連中も考えてもらいたい。
前述のように、ノックイン投信は、分散投資ではなく、投信法違反であり、
信託銀行によるプット・オプションの仲介、仕組債の販売は金商法違反である。
これまさしく真の脱法信託である。