12/09/19 18:20:36.66 0
>>866,>>867に続く
866の最後で「セールスマンを詐欺で訴訟を起こすには少し問題が残ります」の述べました。
どのような問題が残るのでしょうか?
ここで詐欺とは何か、法律的に考えてみましょう。
詐欺とは、一般的に、他人を欺罔(ギモウ:人をあざむき、だますこと、)し、錯誤に陥らせる事であり、民法96条により取り消すことができます。
ノックイン投信は詐欺だと当然言えるでしょう。しかし、問題が一つ残ります。仮にそのセールスマンまたは店頭のテラーが入社1,2年目の初心者だとしましょう。
彼等はただ会社から売れと言われてるから売ってるにすぎません。よもや詐欺をしてるなんて露とも思っていません(丁度今までの君のように)。
実は詐欺を問えるには、行為者のだまそうという意思を必要としています。
(AIJ投資顧問の社長が、国会の参考人、証人として呼ばれたとき「決してだまそうと思ってやったのではない」としきりに云っていたことを思い出すでしょう。
これは詐欺の要件を否定しようとあがいていたのです)
となると、場合によっては会社の使用者責任を問えなくなる恐れがあります。
そのため、我々は直接的に会社を詐欺で訴えようとしているのです。当然刑法上の詐欺罪で告訴可能です。