三井住友信託銀行at MONEY
三井住友信託銀行 - 暇つぶし2ch850:名無しさん
12/09/17 19:29:15.79 0
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851:名無しさん
12/09/17 22:14:24.27 0
>>849
キチガイはこないで

852:名無しさん
12/09/17 22:24:26.14 0
>>849

この回答は簡単ですよ。 冒頭に「そんなことより」とあるが、資産管理業務の集中化はあくまでも業界内の問題、対顧客に迷惑をかけていることではない。
その意味ではノックイン問題の方がずっと大事。
ノックインが片付いたら説明しましょう。それから生保が各資産管理専門会社の大株主になっていることもヒントになりますよ。

853:名無しさん
12/09/17 22:27:32.82 0
>>851
お前の方がずっとキチガイ。いやキチガイと云うより、ノータリン(嘲笑)。

854:名無しさん
12/09/17 22:28:32.57 O
ひでぇ会社

855:名無しさん
12/09/17 22:30:09.49 0
>>851
ここに投稿しているのが、みんな君のようなレベルと思われると心外だ。

856:名無しさん
12/09/17 22:35:42.97 O
話には聞いてたがすごいな。フタコのマックに行ってみろ。ここの人間とおぼしきババァ達が毎日愚痴合戦と情報漏洩しまくってるぞ。会社も野放し状態なんだな。

857:名無しさん
12/09/17 23:09:27.33 0
真実
URLリンク(blogos.com)

しかし、1000隻などというのは常軌を逸している。
漁船と称する船の乗員はほとんど軍の経験がある。

中国側はカモフラージュしているのだから、
日本も、軍の船を漁船として1000隻くらい出せばいいのではないか。

あるいは「魚を取る潜水艦」も出せば良い。

858:名無しさん
12/09/17 23:29:21.02 0
反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中
反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中
反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中
 
反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中
反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中
反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中


859:名無しさん
12/09/18 00:49:10.46 0
中国における少数民族の末路
URLリンク(www.youtube.com)

こんな国民なんだよ。

860:849
12/09/18 01:23:47.53 O
>>852
生保は、第一生命が第一相互貯蓄銀行を銀行部として、日本生命が日本相互貯蓄銀行を銀行部として、ともに相互主義に基づいて設立した過去がある。
両社は資産管理サービス信託銀行と日本マスタートラスト信託銀行の設立にも関わっているが、今回、明治安田生命は金曜会加盟にも関わらず芙蓉グループとして資産管理サービス信託銀行に出資してます。
資産管理サービス信託銀行は生保系サービス主体の為、母体会社との連携強化とのこと。
ドイツ銀行は信託サービスをDB信託会社に移管して、信託銀行子会社を清算済み。

861:名無しさん
12/09/18 09:04:54.32 0
>>860
これでは自分の持ってるただ雑?知識を披露しているだけで」>>852の回答にはなっていないな。

862:860
12/09/18 09:16:47.56 O
>>861
私には知識などありませんよ。
単に大手生保も銀行業に関与していると言いたいだけです。
信託分離を拒んだ大和銀行が、住友信託銀行と中央三井信託銀行と合弁で信託銀行を設立するというのは、管理面や業務効率化必要とはいえ、矛盾してます。

863:名無しさん
12/09/18 09:31:16.77 0
>>862
大和銀行の件、矛盾していないと思いますよ。どうして矛盾ですか?
当時、大和銀行が信託分離を拒否したのは、当局の金融の長短分離政策を拒否したものです。

864:名無しさん
12/09/18 14:37:39.15 0
>>863
大和銀信託銀行とあさひ信託銀行の合併会社のりそな信託銀行を吸収合併したのに?
りそな銀行は「銀行は長短関係無く、資金を供給する責務がある。当社は信託併営を貫く唯一の銀行としてお客様にサービスを提供する。」と大蔵省幹部に宣言したのですよ?
沖縄銀行と琉球銀行は金銭信託取扱いを特例で認められていますが(琉銀は琉信の解散にともない信託部門閉鎖)

865:名無しさん
12/09/18 16:28:47.44 0
反日!反日!反日!反日!反日!反日!反日!反日!反日!反日!反日!反日!

866:名無しさん
12/09/18 18:12:15.41 0
>>848
以上で全てわかったと思います。
ノックイン投信なるものはプットオプションの売りであり、同投信の収益分配金とはプットオプションのオプション料
であり、購入時の新規購入額は損失が出た場合の担保金にすぎないのです。
これって詐欺の何物でもないのでは?
民法上、詐欺は契約の取り消しと、損害賠償金を請求できます。
それだけではなく、詐欺は刑法上の罪となり、そんな軟な犯罪ではないのです。

しかし、セールスマンを詐欺で訴訟を起こすには少し問題が残ります。

次はその点について言及しましょう。

867:名無しさん
12/09/18 21:36:30.34 0
>>866の補記
プットオプションを(ノックイン)投信化することによりなにかメリットがあるだろうか?
大阪証券取引所に上場されているプット・オプションは最長1.5年である。ところがそのような長いプット・オプションの取引は全くと言ってよいほど無い。
そして満期(償還)1カ月直前ぐらいになって活発に取引が始まる。1.5年先の日経平均を予測することは不可能だからである。
ところが償還3年とプット・オプションより長いノックイン投信を旧中央三井信託一社から毎月、年間のオプション取引量以上に、高齢者の顧客が購入することは、明らかにありえないことである。


868:名無しさん
12/09/19 10:59:35.38 O
もりおもりおもりお

869:名無しさん
12/09/19 18:20:36.66 0
>>866,>>867に続く
866の最後で「セールスマンを詐欺で訴訟を起こすには少し問題が残ります」の述べました。
どのような問題が残るのでしょうか?
ここで詐欺とは何か、法律的に考えてみましょう。
詐欺とは、一般的に、他人を欺罔(ギモウ:人をあざむき、だますこと、)し、錯誤に陥らせる事であり、民法96条により取り消すことができます。
ノックイン投信は詐欺だと当然言えるでしょう。しかし、問題が一つ残ります。仮にそのセールスマンまたは店頭のテラーが入社1,2年目の初心者だとしましょう。
彼等はただ会社から売れと言われてるから売ってるにすぎません。よもや詐欺をしてるなんて露とも思っていません(丁度今までの君のように)。
実は詐欺を問えるには、行為者のだまそうという意思を必要としています。
(AIJ投資顧問の社長が、国会の参考人、証人として呼ばれたとき「決してだまそうと思ってやったのではない」としきりに云っていたことを思い出すでしょう。
これは詐欺の要件を否定しようとあがいていたのです)
となると、場合によっては会社の使用者責任を問えなくなる恐れがあります。
そのため、我々は直接的に会社を詐欺で訴えようとしているのです。当然刑法上の詐欺罪で告訴可能です。


870:名無しさん
12/09/20 17:20:18.78 0
>>869に続く
前回、「詐欺は、民ぽ96条により、取り消すことができるます」と書きましたが、果たして何を取り消すことができるのでしょうか?
そして当初支払った資金はどうなるのでしょうか?
まず、取り消すことができるのは、厳密に言えば、だまされた人の契約の申込み(意思表示)を取り消すことができます。
その結果、契約は無効となり、当初支払った資金は不当利得金の返還となります。それから今まで受っとってきた収益分配金は控除されることになるでしょう。
詐欺と認定されれば、さらに損害賠償金を請求することも可能でしょう。

この様に、(仕組み)債券、投資信託は、隠れ蓑であり、法律家はこのことを「ワラ人形を利用して」と表現しますが、実体のない幽霊みたいなものと言えるのです。



871:名無しさん
12/09/21 18:36:05.89 0
>>870に続く

以上で、ノックイン投信の販売は詐欺であるとの証拠は述べたつもりである。
しかしそもそも、旧中央三井信託は、詐欺までして、ノックイン投信を売らなければならなかったのだろうか?
その理由は本人しかわからないが、大体二つの理由が考えられる。
①「プットオプションの売り」を債券、投信と云う隠れ蓑をかぶせることによって、プットオプションの取引であることが分から成るからである。
このことは再三申し上げている。
②実はもう一つ理由がある。プットオプションの取引をすること、そしてこれを仕組債として、銀行は売ることができないからである。これを投信とすることによって
銀行として売ることができる。販売規制上の問題なのである。

872:名無しさん
12/09/21 20:45:35.53 0
>>871に続く

「全てのノックイン投信が詐欺だという証拠はどこにもない」等とうそぶいた輩がいた。
そんなことはない。 どこが発行してようと、販売してようと、ノックイン投信はノックイン投信である。さしてて違いはない。
そのことは今までの説明でよくわかったと思う。
「男子用ズボン」がどのメーカーが作っていようと、所詮ズボンはズボンである。

873:名無しさん
12/09/21 21:52:48.90 0
住友信託の終了した通帳を処分しようと思ったが

この通帳は今後ともお手続
の際に必要となりますので
大切に保管してください。

と銀色のシールがあったけど何の手続きで使うの?

874:名無しさん
12/09/22 12:15:25.54 0
以前、ここの投稿者が「信託商品の一つとして遺言信託」をあげていた。信託銀行は、確かに遺言信託を売っており、ヒット商品のひとつになっている。
しかし、遺言信託は、信託法である信託であろうか? このことについて疑問を持つ人は少ない。
誰かこれについて回答できる人はいないか?



875:名無しさん
12/09/22 23:19:52.87 0
きよこー!

876:名無しさん
12/09/23 12:40:10.26 0
874について回答しよう。
ここではまず、法的には信託とは何ぞや、ということを考えたい。
信託法により「信託とは信頼できる人(会社)を受託者とし、委託者から所有権を受託者に移し管理する。
そして、そこから挙がった収益を、受益者に渡す」となっている。
では、信託銀行のやっている遺言信託の場合、信託銀行(受託者」に資産の所有権を移しているか?
そんなことはない。従って、信託銀行の売っている遺言信託は、信託法で云う「信託」ではない。
では信託銀行の売っている遺言信託は何か?これは遺言にかかわり提供するサービス(有料)事業である。

しかし信託法に遺言信託なる文言はある。これは何か?
信託法に云う遺言信託とは、信託を設定する一方法を意味する。通常、契約によって結ぶ(信託契約と呼ぶ)が、遺言によって信託を設定する方法を遺言信託と呼ぶのである。
信託を設定するほうはもう一つ信託宣言と呼ぶ方法もあるが、説明するとかえって混乱するのでここでは省く。

877:名無しさん
12/09/23 14:01:22.13 0
>>872に続く
以上で、ノックイン投信が詐欺商品であるとの説明は終了したい。
三井住友信託銀行の従業員も同信託銀行とは関係ないおっちょこちょいも、お分かりいただけたろうか?
分からなければいつでも説明するので、お尋ねいただきたい。
私はいつでも喜んで説明することをお約束する。

これで授業はひとまず終了する。

878:名無しさん
12/09/23 15:45:25.28 0
ご講義ありがとうございました。

879:名無しさん
12/09/23 17:17:45.12 0
基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基

880:名無しさん
12/09/23 17:20:34.25 0
なるほど、よくわかりました。

仕組債とか仕組債投信とか云う言葉をよく聞きますが、今までどのように考えてよいのかわかりませんでした。
考え方の仕方が分かったような気がします。

本当にありがとうございました。

881:名無しさん
12/09/23 17:52:08.97 0
感想?有り難うございます。
お役にたてて光栄です。
いくら説明しても聞く耳を持たず、反抗ばかりする輩がいました。
しかしこのようなバカはどの世界にもいます。 気にしません。
馬鹿はバカなりに一生懸命生きているのでしょう(笑)。

今後、信託銀行だといって騙されないようにしてください。

特に***信託銀行には。

882:名無しさん
12/09/23 19:46:05.43 0
>>875,>>879,>>869などは、バカ、低能児の典型と云う訳ですね。

大体、こんな奴は信託銀行のスレに投稿する資格さえありません。

どこかほかへ行ってもらいましょう。

883:名無しさん
12/09/23 21:27:44.22 0
882の訂正
 
   >>869 → >>868

884:名無しさん
12/09/24 00:07:40.51 O
何処かにいくのはお前だ。地獄に堕ちろ。
ぶさお。

885:名無しさん
12/09/24 04:41:05.58 0
>>884のような人がこのスレにいることが我々の恥です。
どう見ても負けです。

886:名無しさん
12/09/24 17:12:46.74 0
885さん有難うございます。
ノックイン投信について投稿したものです。
>>884のような低能児はどこにもいます(笑)。
ノックインについて異議があるならばいつでも受けて立つのですが、一切この点については
反応がありません(大笑)。
まあスカンクみたいな輩です(嘲笑)。

887:名無しさん
12/09/24 21:28:02.94 0
三井住友信託銀行万歳!

888:名無しさん
12/09/24 21:43:23.88 0
>>887 哀れ(あわれ)!

889:名無しさん
12/09/25 17:56:33.83 0
ノックイン投信がそんなにひどいのに、金融庁は何をしているのでしょうか?

890:名無しさん
12/09/25 18:00:46.45 0
放置国家だから、認可して、スルー。争いごとは裁判所へ。

891:名無しさん
12/09/25 19:48:17.69 0
退職金の投資信託セットプランにしてた定期が晴れて満期で58万の利息貰えた。
投信の手数料で40万払ったから分配金考慮ナシでも差し引き18万の儲け。


892:名無しさん
12/09/25 19:59:51.72 0
投信は、金融庁に登録する。890の云う様な認可ではない。
登録すればOkで、別に審査があるわけではない。
そのため、ノックイン投信でもOKとなる。
但し金融庁、ノックイン投信については内々に自粛するよう、金融機関に指示を出したと聞いている。
但し、ノックインが詐欺商品だとの認識までは至っていない。


893:名無しさん
12/09/25 20:54:39.13 0
>>891 だからなんだというのだろうか?
どんな投信を買ったのか?そしてその投信の収益は?

894:名無しさん
12/09/25 21:52:58.38 0
金融庁は中央三井信託銀行と中央三井アセット信託銀行と住友信託銀行の合併を、整理回収機構が中央三井信託銀行から買収した不良債権を盾に強引に指導した。
大和銀行に対しては、戦後に信託分離政策に従わなかったことを盾に、富士銀行から東京都下と多摩地区(神奈川県、埼玉県に跨がる部分の内の埼玉部分を含む)の拠点網を買収したあさひ銀行との合併を迫った。
悪疾を生むのは他ならぬ金融庁である。

895:名無しさん
12/09/25 22:21:19.47 0
ノックイン投信は本当にひどいです
前々から素人に売るべきではないと言われていたようですよね

896:七氏
12/09/25 22:27:27.10 0
高給取りのY田審議役(ネット銀に出向中)は個人事業主か?
世田谷の持ち家は、3階建てにもかかわらず、駐車スペースもなく、その猫の額ほどの家の一階では家族が英会話教室を経営。
家族に駐車スペースの設置を許可されなかったか、そもそも車なし???
URLリンク(blog.livedoor.jp)
生徒数100名、月謝8千円とある。これで粗利700万超!
それにしても自分の教室を「お教室」とは丁寧語の使い方がDQN。DQN西北大学だから仕方ないか、、。



897:名無しさん
12/09/26 08:54:43.19 0
>>895
本当にそうです。消費者センターから
ノックイン投信で老人が騙されやすいと警告を出されていながら、旧中央三井は自前の顧客相手に売りまくったのです。
それでも損をした顧客には知らん顔。まったくひどいと思います。
全顧客に対し補償せよ。


898:名無しさん
12/09/26 17:14:36.91 0
「俺たちは悪党だから行先は地獄だ。だから仲間が必要なんじゃねえか。地獄の道連れがよ。
 だが、その道連れを裏切ってみろ。地獄にも行けやしねえぞ」

899:名無しさん
12/09/26 18:40:27.23 0
ノックイン投信詐欺商品なら、それを販売した旧中央三井信託銀行だけでなく、それを作った
投信委託会社(運用会社)も責任があるのではないでしょうか?

900:名無しさん
12/09/26 19:50:14.64 O
>>899
あなた、運用会社も中央三井信託銀行の系列と言ってなかった?
そうにしろそうでないにしろ、責任があるのは明白でしょ?

901:名無しさん
12/09/26 21:53:51.46 0
899を書いた者ですが、これについて初めて書いたのですが。
私も明白と思っています。

902:名無しさん
12/09/26 23:38:43.80 0
ああいう詐欺商品ってどうなんですかね
相当大損した人多いと思うよ

903:名無しさん
12/09/27 11:18:26.06 O
>>902


904:名無しさん
12/09/27 18:13:59.70 0
902の云うようにこれは詐欺商品です。

詐欺であることは「自称法律専門家」がこのスレで一から説明しています。

このスレでは、三井住友信託銀行の職員でさえ、ノックインの問題性を認めています。

905:名無しさん
12/09/27 21:40:59.77 0
>>895
「素人に売るべきでないと言われていた」とのことですが、
玄人はこの商品の詐欺性について熟知しているので、買わないのですよね。
結局、何も知らない素人だけが買うことになるのですね。」

906:名無しさん
12/09/28 18:27:26.71 0
投信が信託法に服する当然のことである。
信託法第9条によれば脱法信託を禁じている。ここでは「法令により財産権を共有できない者は、(信託を通して)その権利
を有するのと同一の利益を受益者として享受することができない」のである。
勿論、ノックイン投信の受益者は圧倒的多数が日本人であり、(信託法第9条による)脱法信託ではない。
しか旧中央三井の連中も考えてもらいたい。
前述のように、ノックイン投信は、分散投資ではなく、投信法違反であり、
信託銀行によるプット・オプションの仲介、仕組債の販売は金商法違反である。
これまさしく真の脱法信託である。


907:名無しさん
12/09/28 19:18:17.29 0
>>906について補記

信託法第9条の脱法信託の禁止は、例えば外国人が、某企業の保有を禁じられている場合、
その企業の株式を信託化し、その受益権を外国人が所有することは脱法的なので、脱法信託として
禁じている。ノックイン投信の受益者(投資家)は圧倒的多数が日本人であり・・・・・・・。

908:名無しさん
12/09/29 08:55:26.96 0
「ノックイン投信は詐欺である」と、多くの人々が主張する。
しかし、司法ではそこまでの判断には至らず、適合性の原則違反、説明義務違反を認定し、損害賠償金の支払いを命じているのが現実である。

では適合性の原則違反、説明義務違反がどうして損害賠償に結びつくのか?
この点を誰か、法的に分かりやすく説明してくれないか。

909:名無しさん
12/09/29 12:30:05.38 0
>>908に続く
ここでもう少し明確にしておきたいが、ノックイン投信が提訴されたとき、原告は
に分かれます。当該投信を解約の上、提訴する場合と、当該投信を解約しないまま提訴する場合と2通り
に分かれます。しかし手つき的には違いますが本質的には変わらない。
「適合性の原則違反」と「説明義務違反」に分けて説明した方が理解しやすいだろう。
では始める。


910:名無しさん
12/09/29 15:59:12.33 0
>>909の訂正
1&2行目 原告はに分かれます。当該投信を解約の上、→原告は当該投信を解約の上、・・・・
3行目   しかし手つき的には・・・・・・・・・・・→しかし手続的には・・・・・・・・・      

911:名無しさん
12/09/29 17:49:25.80 0
いまTVの特集を観ている。
かつての紅衛兵が「造反有理」と叫んで、好き勝手なことをした。
尖閣問題に端を発し、いま中国人は「愛国無罪」を叫んで、好き勝手なことをしている。
旧中央三井信託は、高齢者にノックイン投信を売って、散々生き血を搾り取った。彼等は
「愛社無罪」というのか? 恥を知れ。

912:名無しさん
12/09/29 21:59:23.50 0
基代子

913:名無しさん
12/09/29 22:08:49.77 0
ベトナム戦争で虐殺したベトナム村民の耳を切り取り、集めて首飾りにする韓国軍

URLリンク(www.nicovideo.jp)

3分20秒あたりから(グロ注意)



914:名無しさん
12/09/30 09:09:52.43 0
>>912
まだこういう低能児がいる。
本人はこのことで快感を得ているのだろう。本筋で議論できないので、こういう愚策で
目立とうとする。 相手にしてはならない。

915:名無しさん
12/09/30 12:09:36.23 0
>>909,>>910に続く
「適合性の原則」とは説明するまでもないだろう。
プロの金融業者は、顧客の資産、収入、投資目的を考慮しながら、投資商品を判断する必要がある。これに反した場合
適合性の原則違反となる。これは一体、何に規定されているのだろうか?それは金融商品取引法(略して金商法)である。金商法違反である。
しかしここで疑問が出る。金商法は取締り法である。金商法違反なら、金商法で罰則を加えられなければならないだろう。それがどうして、民法上の損害賠償をするのだろうか?
実は某大手証券会社が提訴したことがある。「金商法違反だからと云って、どうして民法上の損害賠償をしなければならないのか?」と云う訳である。
この点については司法は明快な判断を下した。
金商法違反を起こしたから金商法内で罰則することは当然であるが、(そのことが金商法状罰則を受けなくとも)そのこと自体が民法上の不法行為と判断できるなら、民法上の損害賠償を請求することは可能だ、というのである。
そして金商法で禁じている適合性の原則違反は民法上の不法行為であると。お分かりかな?

916:名無しさん
12/09/30 16:29:38.80 0
低能児や馬鹿がいろいろ投稿してきたが、話が本筋に入ってくると、さすがに口出しできなくなり静かになってきた。

このまま授業を進めたい。

917:名無しさん
12/09/30 17:44:55.36 i
>>873
多分、「その1」通帳なんじゃないかな。
まだその通帳に満期前の定期があれば、まだ有効な通帳って事。
無ければ単にまだ消されてないだけ。
窓口行ったら通帳消してくれるよ。

918:名無しさん
12/10/01 05:22:02.27 0
URLリンク(www.news-us.jp)

919:名無しさん
12/10/01 08:54:51.74 0
>>915余話

適合性の原則。金融業者は顧客の資産、収入、経験、投資目的を考慮して、お勧めする金融商品
を判断する必要がある、ということだった(金商法)。しかしその前に、金融商品そのものが適正なものだったか、ということがある。
これを商品の適合性(PRODUCT SUITABILITY)と言われる。
ノックイン投信はむしろこの「商品の適合性」が問われるべきであるが、残念ながら、我が国の金商法ではこの点を明確には述べていない。



920:名無しさん
12/10/01 16:53:44.16 0
>>915,>>919に続く

では説明義務違反について説明する。
説明義務とは、言葉の意味する通り、金融機関が顧客に、商品内容、リスク、メリットデメリットを説明することである。
これは金融機関に限らず広く仕事をする上での義務であろう。
説明義務違反は民法第一条に規定されている信義誠実の原則(信義則)違反であり、損害賠償が請求可能となる。しかし民法は、契約者が互いに対等の立場に立つため、説明義務違反を信義則違反であることを顧客が説明しなければならず、
この説明は至って難しいのが現実である。そのため、近年に金融商品販売法なるものができ、説明義務違反は損害賠償を請求出来る事が明記されており、顧客が格段に金融機関を訴えることが可能となってきた。
従って、ノックイン投信の説明義務違反による損害賠償の請求は、金融商品販売法違反で訴えているのが大半である。

921:名無しさん
12/10/01 19:50:35.60 0
>>920に続く

適合性の原則違反、説明義務違反についてはこの辺で終了する。
しかし、賢明な方は次の2点について疑問を持つだろう。
①適合性の原則違反が民法上、説明義務違反が金融販売法上、損害賠償責任を負うなら、
適合性の原則違反の方が立証責任が大変ではないか?即ち重いのではないか?
②損害賠償をとれるなら、不法責任で取るのか?それとも債務不履行で取るのか?どちらがいいだろうか?

分かる人はどんどん投稿してくれ。

922:名無しさん
12/10/01 23:56:37.85 0
URLリンク(www.news-us.jp)

923:名無しさん
12/10/05 19:30:00.46 0
>>921に続く
①について述べる。 金商法上の適合性の原則違反は、実は被害者(顧客側)に立証責任があるわけではない。金融業者はその旨訴えられたとき、適合性の原則に違反していないことを立証せねばならない。即ち、金融機関側に立証責任がある。
それを立証できなければ、適合性の原則違反となるのである。金商法上の適合性の原則違反は、不法行為と判断され、損害賠償が請求可能となるのである。


924:名無しさん
12/10/06 13:20:26.13 0
>>923に続く
②について述べる。 損害賠償を取るとき、不法行為なのか債務不履行なのか、が問題となる。交通事故なら問題は簡単である。
契約を結んで交通事故をを起こすことはないのだから、不法行為に決まっている。
ところがノックイン投信は契約を結ぶので、債務不履行もあり得るのである。むしろ、債務不履行なら、金融機関側が債務を履行した旨、立証責任を負う。
ならばむしろ債務不履行で訴えた方が、顧客にとっては有利となろう。
この点については判例があり、適合性の原則にしろ、説明義務違反にしろ、契約前に履行するのであり、不法行為で訴えることができるとある。
しかし不法行為と債務不履行で二重で訴えることが多い。

以上を以て説明終了!

925:名無しさん
12/10/06 14:46:27.02 0
以上ご理解いただけたろうか?

次はぜひ、三井住友信託銀行に勤務している社員たちに聞きたい。
ここで訳もわからず、投稿してきた低能児ではない、君にだ。
一体、「信託」とは何だろうか?
この点を一緒に考えてみたい。
特にノックイン投信を売ってきた職員とか社歴の浅い社員には参考になると思うよ。

では楽しみにしてください。


926:名無しさん
12/10/06 17:32:03.23 O
住信の中の人って馬鹿なんだね。

927:名無しさん
12/10/06 17:44:33.89 0
URLリンク(blog.goo.ne.jp)


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