三井住友信託銀行at MONEY
三井住友信託銀行 - 暇つぶし2ch700:名無しさん
12/09/08 01:40:45.97 0
スレリンク(scienceplus板)
【暗号技術】DEFCON参加の専門家、「MS-CHAP v2」をクラックするツールを発表
1 :ケンシロウとユリア百式φ ★:2012/08/02(木) 23:51:47.51 ID:???
暗号技術の専門家であるMoxie Marlinspike氏が米国時間7月28日、Microsoftのアルゴリズム「MS-CHAP V2」に基づく
  一般的な暗号プロトコルを用いたワイヤレスネットワークやバーチャルプライベートネットワーク(VPN)内の
パスワードを簡単にクラックするツールをDEFCONで公開した。

このツールは、PPTP(Point-to-Point Tunneling Protocol)で保護されたネットワークを利用している企業や組織が
  使っているWPA2(Wi-Fi Protected Access 2)パスワードやVPNパスワードをクラックするものだ。このPPTPが認証に
  MS-CHAP V2を使用している。

「ChapCrack」はMS-CHAP V2ハンドシェークをキャプチャし、 「CloudCracker」に送信可能なトークンに変換する。

同サービスはDES(Data Encryption Standard)キーをクラックしたうえで、 ChapCrackに別トークンの形で結果を返す。
  これに1日とかからない。 このデータを使用すると、企業の電子メールやパスワードなどの機密情報も含め、Wi-Fiネット
  ワーク全体を流れるすべての情報を第三者が見ることができる。明らかになったパスワードを使用して企業ネットワークに
  ログインすることも可能だ。

このツールは、侵入テストやネットワーク監査の担当者を対象として設計され、WPA2で保護されたネットワークやVPNの
  セキュリティをチェックするために用いるものだが、データを盗み出してネットワークへの不正アクセスを行いたい人に
  よって使われる可能性もある。

ソース:CNET(07/30 15:00) URLリンク(japan.cnet.com)
画像:Moxie Marlinspikes氏 URLリンク(japan.cnet.com)
参考リンク:MS-CHAPv2クラックのアルゴリム解説(英文) URLリンク(www.cloudcracker.com)


701:名無しさん
12/09/08 02:52:57.07 0
ボケ老人(89)カモにゴミ信託など年間5000万円以上売り付け・
・大和証券は600万円賠償で和解、中央三井信託銀行はゴネる

スレリンク(dqnplus板)

当スレへ遊びに来て下さい。
民族関係等のコピペの貼付けも、大歓迎です。にた。

702:名無しさん
12/09/08 03:29:00.71 0
池沼一人で必死に書き込みして埋めてくれるんだな、助かるわ。

703:名無しさん
12/09/08 07:05:49.96 0
繰返します

民族関係等 のコピペの 貼付けも、大歓迎です。
にた。

704:名無しさん
12/09/08 08:00:37.97 0
>>697みたいな馬鹿が次々と生まれるから、2ちゃんは面白い、飽きない。


705:名無しさん
12/09/08 09:04:34.37 0
なんだかんだ言っても、三井住友信託銀行は顧客の為にならない存在だよな。
この点は皆一致。

706:名無しさん
12/09/08 09:37:29.23 0
>>701 なぜ中央三井信託がゴネたか知ってる?

多分、苦情が多すぎて、応じてたらきりがない、払いきれないからだろうね。

707:名無しさん
12/09/08 09:38:54.82 0
>>704
キチガイ君は運用型信託会社と管理型信託会社に区分されていて、資本金等の規制があるのを知らないのかな?
後者はマスタートラストや信託財産の管理等に業務が限定されている。
いわゆるリテール型信託会社はすべて前者。

708:名無しさん
12/09/08 09:47:35.09 0
>>707 知ってるよ(笑)。馬鹿くん、 僕の投稿よく読んでみな。君の論点ずれてるの分かるかな?

分からないだろうなあ(嘲笑)。

709:名無しさん
12/09/08 11:36:13.79 0
低能だなあ、>>707は。では、運用型信託会社と管理型信託会社の定義付けをしてごらん。

僕の推測では、君はきっと間違えて、墓穴を掘るよ。正しく答えられたら、
皇居3周まわってワンって泣いてやるよ(嘲笑)。

答えないだろうなー。いや、答えられないよ(嘲笑)。

710:名無しさん
12/09/08 14:58:13.23 0
東京都健康安全研究センター 環境放射線測定結果
URLリンク(monitoring.tokyo-eiken.go.jp)

711:名無しさん
12/09/08 15:34:14.47 0
話の掏り替えですか?
俺は中途半端な知識しかないから答えれませんよ?
2ちゃん常駐の自称法律家先生とは違い、頭悪いですから。

712:名無しさん
12/09/08 15:40:34.81 0
>>711 中途半端な知識がないならひっこめ。 だから最初から、僕は君を「馬鹿、低能児」と呼んでるだろ。



713:名無しさん
12/09/08 15:45:31.67 0
>>712訂正   中途半端な知識がないなら→中途半端な知識しかないなら


714:名無しさん
12/09/08 17:00:25.98 0
>>711,>>697さんへ

私は、某信託銀行に勤務しています。

私はどちらの味方と云う訳ではありませんが、697さんは残念ながら間違っています。勘違いなさっていると思います。
失礼とは思いつつお伝えいたします。

715:名無しさん
12/09/09 00:16:14.86 0
URLリンク(kingo999.blog.fc2.com)

716:名無しさん
12/09/09 01:30:05.96 0
>>714
別に管理型信託だろうが運用型信託だろうが関係ないだろ?
いちいち客に説明する時に、「これは運用型信託で・・・」なんて言わないだろ。
それだけで、お前が財相もしたこともないことがバレバレ。
どうせ、信託銀行じゃなくて信用金庫にでも努めているのを見栄張っているんだろ。

まあ、客だって儲けようとして買ったんだから自業自得。それが自己責任。




717:名無しさん
12/09/09 07:53:06.00 i
>>716
UFJとかみずほも財相って言うのかな。

718:名無しさん
12/09/09 09:50:25.98 O
摂津水都信金の元支店長が顧客預金着服=213万円、懲戒解雇―大阪
8月26日(金)19時04分配信時事通信
 摂津水都信用金庫は26日、元本部副部長(58)が、島本支店(大阪府三島郡)の支店長当時、1人の顧客の預金と支店内会費、合わせて213万5000円を着服していたことがわかったと発表した。





719:名無しさん
12/09/09 10:39:11.00 0
>>716の負けだな。信託に勤めているのが「見栄を張っている」と
言うことがお笑い。
そもそも仮に信金の勤務者が、隣接業界の法律を知っていると云うのは見上げたもの。
半可通の君より立派。もっとも君より馬鹿は少ないが。
「管理型だろうが運用型だろうが関係ないだろう」って?
そもそもそれに異論を唱えたのは君だろう?「間違い」だと指摘されたてその発言こそ君の好きな言葉「すり替え」(笑)。
確かに顧客とそのような話はしない。しかし金融マンはその程度のことは常識として知っている。
その程度の知識があってこそ顧客と接することができる。
だからこそ、顧客に対し、セールスマンは「説明責任・」説明義務」を問われるのだ。
自己責任と云う言葉は、君だって、つまり馬鹿だって知っている言葉。
しかしそれを求めることができるのは、フェアトレードが前提。ノックインのようなケースは詐欺であり、
自己責任を問うことは難しい(法的には不可能ではない…そんなことを言っても君には理解不能だろうが)のだよ。
それから「儲けようともって買ったのだから自業自得」と云ってるが、利益を求めるのは、普通の行為。ちっとも自業自得ではないのだよ。分かった(嘲笑)、無学文盲くん)?

720:名無しさん
12/09/09 14:28:57.85 0
ノックイン投信の話から信託銀行や信託会社の定義になってるが、すべての信託会社が信託銀行に転換した訳じゃない。
第二地方銀行になっているもの(例として北洋銀行)もあるぜ。

721:名無しさん
12/09/09 17:58:30.24 0
韓国、竹島関連予算を大幅増へ
URLリンク(sankei.jp.msn.com)

722:名無しさん
12/09/09 18:12:07.71 0
>>720 具体的には、どの記述ががそうなっていますか?

詳しくはないですが、北洋銀行は、信託会社でなく、
無尽会社から相互銀行になった例だと思います。
またここが信託銀行のスレだということを考えれば、
そこまで細かく説明することもないでしょう。

723:名無しさん
12/09/09 19:25:47.23 0
>>722
戦時統合で統合した旭川信託や室蘭信託など。
ちなみに、私はキチガイでーす。

724:名無しさん
12/09/09 20:34:18.85 0
>>723 722の 質問にお答えいただければと存じます。

具体的にはどの記述がそうなっていますか?

725:名無しさん
12/09/09 21:09:27.82 0
>>724
北洋銀行100年史。
室蘭信託株式会社が室蘭無尽株式会社に組織変更・改組、北海無尽信託株式会社への買収等を経て、北洋銀行の前身の小樽無尽株式会社(新法人、旧法人とは直接は関係無い)に合併。
社史にある。

726:名無しさん
12/09/09 21:23:07.27 0
>>725 私の722の質問の仕方が不明瞭だったかもしれませんね。

>>720に於いて貴方は「ノックイン投信の話から信託銀行や信託会社の定義になっているが・・・」
とありませが、具体的にはこのスレのどの記述の部分(番号)が、そう書いてありますか?

727:名無しさん
12/09/09 21:44:48.61 0
>>725
またキチガイがきた

728:名無しさん
12/09/09 21:47:29.98 0
>>726
ノックイン投信について執拗に書き込んでいる奴が、今は信託会社ないしは信託銀行の亜分類の話に御中心ということだよ。
ノックイン投信の詐欺性について独り言を呟きたいなら、ずっとそうすればいいだけな話。

729:名無しさん
12/09/09 21:48:35.56 0
>>727
だから先にキチガイでーすと書いただろ?
アホかお前?

730:名無しさん
12/09/09 22:21:06.27 0
>>728 なるほど。 貴方の意見分かりました。

では>>719について貴方の意見、印象は如何ですか。ぜひ具体的にお聞かせください。

731:名無しさん
12/09/09 22:45:47.83 0
>>730
件のノックイン投信キチガイは716と私を同一視しているのか知らんが、私は相手にする気はない。
知識不足だし、勘違いしているが、ノックイン投信すべてが詐欺商品だという根拠はどこにもない。
開発販売しているのは三井住友信託銀行だけではないしな。
俺じゃあんたの納得の行く回答は得られんよ。

732:名無しさん
12/09/09 23:06:08.09 0
>>731 早速お返事有難うございました。明日仕事ですので、これから寝ます。
また教えてください。

733:名無しさん
12/09/09 23:11:13.08 0
>>ノックイン投信すべてが詐欺商品だという根拠はどこにもない。

そのとうり。しかし、三井住友信託銀行は、
リスクの大きさ(恐ろしさ)が理解できない(そこを狙って)、投資初心者の高齢者の家へ訪問し、
多額(他銀の定期預金を解約させて)の契約をとり、ノックインして莫大な損失を蒙らせた。
さらに、信用しきってる(ばれそうにない)高齢者には、大損することが確実と分かった時点でも、知らせない。

この(悪質さ)と、規模で、三井住友信託銀行(中央三井)は際立ってる。
他の金融機関(三菱UFJ)等の板ではノックインは話題にならない、ほとんど。

734:名無しさん
12/09/09 23:33:38.70 0
URLリンク(d.hatena.ne.jp)

735:名無しさん
12/09/10 10:50:51.14 O
>>733
あんたを批判する訳じゃないが、その根拠を教えてほしい。
()内の言葉の根拠を。

736:名無しさん
12/09/10 11:05:08.51 0
>>731,>>735

その根拠については件の法律家が、そのうち、分かりやすく説明してくれんではないですか。


737:736
12/09/10 11:07:19.23 0
件の自称法律家の間違いでした、

738:名無しさん
12/09/10 12:31:14.31 0
まあ「自称法律家」がお留守のときに意見を聞きたいのだけど、ノックイン投信を擁護するのはなぜだろう?
三井住友信託の現職ですら「ノックインは誤解を招く商品である」ことを認めているのに。
自称法律家の留守の時に皆さんの本音を聞きたいのです。

739:名無しさん
12/09/10 12:56:44.52 0
>>738
すべてのノックイン投信商品に詐欺性を証明できる訳じゃない。
三井住友信託銀行や三菱東京UFJ銀行が発売したノックイン投信商品が、極めて悪質で裁判沙汰にもなっているから問題になってるだけ。

740:名無しさん
12/09/10 13:42:18.41 0
>>739
ここは三井住友信託のスレだから旧中央三井のノックインでいいですよ。


741:名無しさん
12/09/10 19:12:02.72 0
>>732です。今会社から帰ってきました。昨日に引き続き>>731さんに教えてください。
貴方の回答を読んで内心ホッとしました。>>720以降があなたの記述で、それ以前は別人だということですね。
ホッとした理由は、自称法律家に、疎明くん、三井住友信託銀行社員くん、見栄張くんと自称法律家に挑んでいますが、
ことごとく討ち死にしています。貴方は違うと期待しています。頑張ってください。



742:名無しさん
12/09/10 21:05:41.53 0
>>738,>>740を投稿したものです。
ぜひどなたか738についてお答えください。

法律専門家はお断りします。

743:名無しさん
12/09/11 12:38:55.08 0
742を投稿したものですが、誰も意見がないのですか?
結局は、自分の意見がなく反発するだけですかね。昼間の投稿者はこんなものですかね。

744:名無しさん
12/09/11 13:07:07.58 0
>>743
>>739
「ノックイン投信」商品すべてが詐欺商品だという根拠はどこにもなく、一概に批判も擁護もできるわけではない。
個々の商品について論議するべきもの。

745:名無しさん
12/09/11 13:35:46.97 0
有難うございます。回答くれるのは、結局あなただけですかね。


746:名無しさん
12/09/11 14:14:50.41 0
745の投稿者です。739で「中央三井と三菱UFJの販売したノックインが極めて悪質で・・・」とありますが、
具体的にはどのように悪質だったのですか?教えてください。

747:名無しさん
12/09/11 14:28:33.59 0
>>746
中央の場合は自称法律家さんが書いてる。
三菱東京UFJ銀行も同商品の販売者だが、事前説明等の義務は誠実に履行しており、中央ほど悪質ではない。
以上が自称法律家さんの言い分。
中央はともかく、三菱東京UFJ銀行は金融庁から三井住友海上火災保険とともに批難されており、行員による犯罪や組織的な法令違反が多く(BTMUの三菱系が金融機関ではダントツのモラル欠如が見られる)、保険金不払い等の法令違反が三井住友海上火災保険が損保では顕著。
この二社は裁判事例が際立つ。

748:名無しさん
12/09/11 14:42:17.39 0
有難うございます。当方、学生ですが、勉強します。

749:名無しさん
12/09/11 19:14:19.66 0
お久しぶり、例の法律専門家です。 福岡へ一泊の出張に行っていたため、また>>742さん(学生さん?)から意見を述べることを
遠慮するよう命じられていたため?、遠慮していた次第。
ところで>>747さんから「三菱東京UFJ銀行商品の販売業者だが、事前説明などの義務は誠実に履行しており、中央ほど悪質ではない。以上が自称法律家さんの言い分」と書かれていますが、
私はそのようなことは一切申したことはありません。>>576をよく読んでください。果たして、どこからそのような発言になったものか疑問です。
そんなわけから、三菱東京UFJ銀行は中央三井信託銀行より法的には責任が少ないとは思いますが、「狡賢いな」とは思っています。
ひょっとして君は…銀行の職員かな?

750:名無しさん
12/09/11 19:35:22.12 0
>>749の最後の文章「ひょっとして君は…銀行の職員かな?」を取り消します。
失礼しました。


751:名無しさん
12/09/11 20:13:21.30 0
そろそろノックイン投信について論じましょうか。
「ノックイン投信は詐欺ではない」と、このスレに限らずよく云われることは事実です。
確かに裁判例でも、詐欺と判断された事はなく、大体が、「適合性の原則」「説明義務違反」を理由に損害賠償を求められている。
これらはセールスマンと顧客の個々の事例から、指摘されている。至って個別的な事例であると云うのが一般的な考え方だろう。
しかし我々の仲間内では「同投信には詐欺性あり。充分根拠あり」と考えている。
次回はそれを説明しよう。

752:名無しさん
12/09/11 21:09:17.22 0
追記
>>739にあるように、「すべてのノックイン投信商品に詐欺性を証明できる訳じゃない」とあるが、そんなことはない。
なるほど、各社商品ごとに違いはあることは事実だ。
しかし、少々の違いがあっても、すべて「ノックイン投信」と云うカテゴリー(範疇)でくくれる商品である。
即ち、オプションの売りを債券と云う器に入れ、それを投信化しているのである。
従ってさほど違いがあるわけではない。三井住友信託(旧中央三井信託)の詐欺性が証明できれば、どこの会社のノックインでも同じことが言えるのである。

753:名無しさん
12/09/12 02:17:45.57 0
>>749
オメーじゃねーよ!
(笑)とか(嘲笑)とかを多用する精神障害者だよ!
そいつも法律家云々宣ってる。

754:名無しさん
12/09/12 17:12:54.61 0
サイコパスの定義 (ロバート・ヘア)
 
1.饒舌で一見魅力的

2.過大な自尊心、自己中心的

3.異常なほど嘘をつく

4.後悔/罪悪感が全くない

5.冷淡で共感がない

6.行動の責任を取れない
 

              サイコパス=三井住友信託銀行


755:名無しさん
12/09/12 19:30:35.75 0
>>753 「オメーじゃねーよ!」ですか。 おお怖…。
貴方の言によれば、「(笑)とか(嘲笑)とか多用する精神障害者である自称法律家」とこの私は違う、と。
では、自称法律家がこのスレのどこで、三菱東京UFJ銀行について、貴方の云う>>747のようなことを言っていますか?
いくら見てもそのような記述は見つかりません。教えてください。



756:名無しさん
12/09/12 20:51:09.98 0
>>751,>>752に続く

既述のように「適合性の原則違反」「説明義務違反」は顧客対セールスマンの個々の事例
で判断している。勿論、詐欺についても、セールスマンが顧客を騙すということもあり、詐欺も個々のケースでみることが普通であろう。
そのセールスマンの詐欺を民715条により使用者責任を負わせることになる。
しかし我々は、ノックイン投信商品そのものに欠陥があり、約款自体に詐欺がある。詐欺商品を作った使用者の、つまり会社の詐欺性を追及しているのである。
そういう意味では、何の知識もなく売らされてきたセールスマンはむしろ被害者とすら考えている。

757:名無しさん
12/09/12 22:27:36.36 O
基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子
基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子
基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子
基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子
基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子基代子

758:名無しさん
12/09/12 23:20:21.41 0
今月末で退職するんで、ここの3ヶ月定期とセットの退職金投資信託プランに申し込むつもりなんですが、
こういうのって、窓口の人の成績になったりするんですか。


759:名無しさん
12/09/13 00:58:30.98 0
なんでわざわざカモになるの?
客から手数料ふんだくることしか考えてないよ、この銀行は
窓口で投資信託買うなんてカモもいいとこだ

760:名無しさん
12/09/13 01:22:03.43 0
真に有能な法律家なら、2ちゃんなんかで御託を並べて捲し立てたり(笑)だとか(嘲笑)だとかを多用したりはしない。
2ちゃんの違法性を踏まえれば、議論する場が違うことくらい理解できるはずだが。

761:名無しさん
12/09/13 02:35:26.83 0
>>759
退職金プランだと、定期で3ヶ月5%つくから。
1600万定期にして、投信400万なら、定期の利息が16万なのに、
投信の手数料は最大で12万。安いのなら8万。
なので極端な話、買い付けしてすぐに売却すれば、たいしたマイナスにならないから、投信の手数料払っても、それ以上に定期の利息つくから、十分ペイできるかなと思ってるんだけど。


762:名無しさん
12/09/13 02:40:24.92 0
しなみに2000万全額を、通常の大口定期に預けた場合、1年預けても、4万円にもならないから。
手数料はらっても3ヶ月で、利息と手数料の差額8万、3ヶ月の満期きたら、また契約で4回転させれば
1年で32万儲かる。定期だけで回したときより28万も多い。

763:名無しさん
12/09/13 08:41:20.49 0
>>761,762は超近視眼的見方で、最も危険な見方。
退職金ならば、生きている限り、一般的には二度と得られぬ大金。
老後をどう過ごすか、そのためにはどのような運用が適切であるか、(長期的観点から)決断すべきもの。
退職金プランは、昨日今日ではなく昔からあるキャンペーン。今話題になっているノックイン投信を退職金プランで買い、大損した高齢退職者たちが多い。
貴方の考えは投資信託を全く考えてない。投信について貴方はどの程度ご存知ですか。しかも、全ての投信に言えるわけではないが、解約時には解約控除がある。信託銀行に支払う手数料ではないが、顧客にとっては同じこと。
ご承知の通り、投信は元本保証はない。投信のキャピタルロスが出たら、貴方の想定した儲けなどは、いっぺんに吹っ飛ぶ。
こんなことを考えるより、「自称法律家」の説明をじっくり聞く方が先決ではないでしょうか。


764:名無しさん
12/09/13 09:51:08.34 0
一応計算してみたんですけどね。
原資2000万で1600万を3ヶ月5%定期、400万を投信。
定期の利息は税引後\161315
投信はなんでもいいんですけど、
手数料2.1% 信託財産留保額なしのを考えてます。
買付時基準価格9300円のなら、手数料は\82105。
基準価格が\9117より下がらなければ、諸々の手数料引いてもプラス。
実際には数日で売ってしまえば、そんなに基準価格に変動はないし、
仮に基準価格がプラマイ0なら、\80000の差し引きプラス。
30円下がっても、差し引き\60000以上はプラス。

投信のリスクはありますが長期保有じゃなければ、九州できる範囲だと思うんですが。

それにこれを4回転なので1年で24万~32万のプラス。
これと同じ以上のパフォーマンスを定期でだそうとしたら、
年2%くらいの定期に預けないといけない計算。

投信を数日で売って、定期に利息で8万プラスとか、銀行にとってはおいしくないお客なのかなって気がするんですけど、どうなんでしょうか。


765:名無しさん
12/09/13 11:20:34.29 0
変額年金保険(米ドル償還型)をここで買うのはまずい?

766:名無しさん
12/09/13 12:15:28.55 0
>>764 これほど、信託銀行にとっておいしい顧客はないでしょう。三か月ごとに手数料が入るのですから、運用リスクは銀行は一切負わない。
そうやって仮に数回3か月ごとに回転できても、ある日、突然投信の下落が始まるのです。そうなれば貴方の運用はにっちもさっちもいかなくなるのです。
退職金運用は長期的に考えるもの、貴方の考えは短期的考え。専門的に言えば運用スパンのミスマッチ。しかも投信についてノーアイデア。
大体、退職金プランは、目先の利益を餌に、退職者を釣るもの。とても退職者思考とは言えず、「信託」銀行を名乗る資格なし。


767:名無しさん
12/09/13 12:39:26.81 0
>>766よ、アドバイスはもうやめなさい。貴方が「解約控除」という俗語を使っているのに対して、相手は「信託財産留保額」
と正しく言い換えている。相手は、「自称法律家」が、ノックイン投信の詐欺性を証明しようと試みていることを快く思っていない為、新手の邪魔作戦に出ているものと推測?します。
貴方が説明すればするほど相手の術中にはまりますよ。

768:名無しさん
12/09/13 12:43:38.33 0
>>765 そんなことは自分自身で考えろ。

769:名無しさん
12/09/13 13:14:33.72 0
>>767 分かりました。  でも「退職金プラン」は2回目以降も使えるのでしょうかね。
何回も使えるのでしたら、そもそも「退職金」プランではなくなりますよね。
退職金って、会社から払われた時が「退職金」で、それ以降は「運用資金」にすぎませんものね。
まあ、短期的視点でものを言ってることは確実ですね。

770:名無しさん
12/09/13 13:31:37.23 0
>>769
他行の場合は、たいてい退職金額を上限に、1回だけですが、
ここは、退職金額に関係なく累計で1億円になるまで繰り返しできます。
あと他行は、定期と投信の比率が50:50なのに対し、ここは80:20。
投信に入れるのが20%で済むので、相対的に有利なのかなと思います。

771:名無しさん
12/09/13 14:29:33.36 0
>>770 「退職金プラン」が気になりましたので、同信託銀行のホームページを見てみました。
・正確名称は「退職金特別プラン」ですね。そしてその取扱いは今年10月31日までですね。
従って3カ月の定期預金プラス投信をしても、実質1回しかできませんね。従って貴方の構想通りには何回転もできません。
・しかもこの定期預金は自動継続することが前提ですね。自動継続した定期預金は優遇金利は適用されません。
・「退職金額に関係なく累計で1億円になるまで繰り返しできます」とありますが、(預金された)金額を結局1回しか優遇金利を適用できないことには変わりありません。
定期と投信の比率が、たとえ他行に比べ相対的に有利であっても、貴方の考えにはぽっかり穴があいています。

なお、>>763で「ノックイン投信を退職金プランで買い・・・・」と書きましたが、当時は「退職金プラン」ではなく、「定期預金プラス投信」を行う顧客に優遇制度を適用されたのが真実です。
記憶違いをお詫びします。

いずれにしろ、私のアドバイスにいささかの変化もありません。私のアドバイスは「やめなさい」です。
これ以上は、767に従い、今後の返事は致しません。

772:名無しさん
12/09/13 18:35:28.11 0
本格的にノックイン投信の詐欺性について説明する前に一言。
昼間、「退職金特別プラン」についてやり取りがあったようですね。私としては、アドバイサーに軍配をあげます。
770で、質問者は他行に比較し、三井住友信託銀行の相対的有利性をあげています。
「退職金額に関係なく累計で1億円になるまで繰り返し、預金できます」とあります。
確かに退職金以上に優遇金利で預金出来る事は相対的に有利になることがあるかもしれませんが、
何度も繰り返し預金出来るということは、言い換えれば、全預金額を分割して預金出来るにすぎません。
そして定期と投信の比率が80:20と投信の比率が低いことは確かに他行と比較しリスクが低いと言えます。
しかし決定的なことは、アドバイサーの云う通り、1回しか優遇金利は適用されない事です。その点は他行と同じです。
結局、貴方のようなことを考えるより、退職後どのように過ごすか、今どの程度の経済的余裕があるかを考えて、financial planningするしか方法がありません。


773:名無しさん
12/09/13 18:40:38.28 0
>>771
>そしてその取扱いは今年10月31日まで
一応期間の定めはありますが、これまでも。間に1日か2日置いて、繰り返しされてて、今回のが終わっても、また11月から同じ内容で再開されることになってます。
期間を定めてるのは「特別」って表示を入れるためだと思います。
1年中継続でやってると「特別」って謳えないので。

>自動継続した定期預金は優遇金利は適用されません
当然ですが、自動継続された分は、いつでも解約できますよ。
なので優遇金利の期間が終われば、即解約し、また退職金プランに申し込めば、4回転は可能です。



774:名無しさん
12/09/13 18:46:59.63 0
>>772
>決定的なことは、アドバイサーの云う通り、1回しか優遇金利は適用されない事です。

根本的なところで間違えてます。
このプランは、一応期間は設けてますが、これまで何度も継続されてますし、11月からもありますよ。
間に2日(基本的に期間の最後の土日)を空けて、また再開するのは、年中やってるキャンペーンだと「特別」と表示できないからだと思います。


775:名無しさん
12/09/13 18:58:03.92 0
参考までに、一つ前のキャンペーンは、内容同じで、期間は24年3月30日まで。いまのキャンpr^ンは、土日を挟んで、24年4月2日から開始されています。


776:名無しさん
12/09/13 19:01:25.73 0
ノックインって早い話しが「仕組み債」。
2008年にグッドセレクト5年固定0.9%に預けた俺は正解だった。

777:名無しさん
12/09/13 19:03:26.83 0
ノックインと普通の投信の区別さえできずにアドバイサーってどうなのって思う。


778:名無しさん
12/09/13 19:06:14.20 0
>>756に続く
では本番に入りましょう。少し難しくなりますよ。
ノックイン投信は、オプションの売りを債券化し、更にそれを投資信託化したものであることは
どこかで既述した筈です。
しかしこのノックイン投信は、本当に投資信託でしょうか? 残念ながら、今までの裁判例は、ノックインを投信だという前提に立っています
我々は、ノックインは本当の投信ではなく、むしろ司法がその点を深く検討しないのは司法の怠慢だとすら考えています。
投信の定義は、投信法を持ち出す迄もなく、三井住友信託のホームページにも書かれていることでしょう。
 ・プロの投資委託会社(運用会社)が運用すること。
 ・受益者の資金が合同運用されること。
 ・資金はリスク分散のため、分散投資されていること。
以上の3点があげられるでしょう。
しかし、ノックインは、果たして、分散投資運用されているでしょうか?
投信内の資産は、90数%がオプションの売りの債券であり、残りは短期債券です。なるほど短期債券は複数の種類に分かれるでしょうが、これは資金繰りが目的であり決して運用ではありません。
オプションは日経平均225種です。日経225と云う言葉を聞いて、分散のイメージを持つ方々もいるかもしれません。それは誤解で、オプションは一つの商品にしかすぎません。
これからも判るように、ノックイン投信は決して分散投資はされておらず、実は投信とは言えない代物なのです。

779:名無しさん
12/09/13 19:58:20.06 0
投稿の記述中に、773~775がありま
したので一言。
貴方が、同信託の社員かどうか知りませんが、そうだとしたら、いかにも「金融マンらしい小賢しい考え」と云うのが私の印象。
①このキャンペーンが繰り返し行われることは承知しています。ただここでアドバイスしている方(私の表現ではアドバイサーと呼んでいるが…)が、その点について触れているので私からは述べなかったのです。
②会社のキャンペーンとしては、自動継続をうたい、そうなれば優遇金利は適用されないのが正道
③そこで、自動継続された定期を解約し、それを新たなキャンペーンに参加させる。
そういうことをやってノックインで顧客がひどい目にあったのではないですか?
貴方は、、賢い方法と思うかもしれないが、投信の動向を全く考慮していない。その点を、私は結論として強調している筈。




780:名無しさん
12/09/13 20:18:16.57 0
>>760
①私が「真に有能な法律家」かどうかは他人の判断。君は他人、だから君の判断は尊重。
②2ちゃんに違法性があるとは少しも思わない。君がそう思うなら、その理由を書いてください。
③私には勿論、議論する主戦場はあるが、君の様な輩とじゃれ合うのも一興。
④なんといっても2ちゃんは私にとってメリットがある。法律家は様々な人と争う。口(くち)ケンカに強くなる必要あり(ニヤリ)。
 

781:名無しさん
12/09/13 21:22:43.37 0
>>776 そうですね。大正解でいたね。

>>777 このアドバイサーさんが、「ノックインと普通の投信の区別もできずに・・・」
とありますが、具体的にどこでそのような印象を持たれたのですか?教えてください。
私にはあなたの意見はピンボケのように思えるのですが。

782:名無しさん
12/09/14 07:16:17.03 0
法廷闘争が口喧嘩(笑)
喧嘩の意味も分かってないんだな。

783:名無しさん
12/09/14 11:13:15.60 0
>>782を読んだものですが、
*780さんは「法廷以外にも色々仕事がありますよ」そしてその色々の仕事を口ケンカと称したのではないですか?
 780さんが法廷闘争=口喧嘩と云ってると早とちりしたのは、むしろ貴方のように思えるのですが。むしろ喧嘩の意味の分かってないのは・・・・。
*780の②の質問に答えてないようですが。
*780さんは、ノックイン商品の詐欺性について、いろいろ述べてらっしゃるようですが、むしろ、その点について反論なさったらいいのでは。



784:名無しさん
12/09/14 12:34:03.74 0
というーか、780は法廷闘争をする権限がないのではないか。
同氏は、法律家とか法律の専門家とか自称しているが、法律の専門家にも色々あるからね。
その点、慎重に表現しているように思えるな。
いずれにしろ、僕の印象では760、782は実力的に自称法律家には敵わないな。
僕は面白く見物しているが、もし敵うなら783の2,3点目の要請について応えるべきだよ。


785:名無しさん
12/09/14 19:22:30.68 0
>>778に続く
ノックイン投信は、実は投資信託とは言えない代物であることを述べました。理由は、リスク分散の観点から分散投資は行っていないことでした。
しかし、証券会社、銀行が堂々と投資信託として売っている。金融庁は何をしていたのでしょうか?実は投信は金融庁の認可商品ではなく、登録商品なのです。
即ち、投信委託会社が、書類を一式揃えて、登録するだけで発行OKです。(旧)中央三井信託の投信委託会社(運用会社)は(旧)中央三井アセットマネジメントでした。
ではこのノックインが真の投資信託ではないにしろ、投資商品だろうか?我々は、このノックインは投資商品ですらないと考えています。皆さんが驚かれるのはもっともです。
まあ聞いてください。そして皆さんで、その前に、自分自身で考えてみてください。


786:名無しさん
12/09/14 20:43:57.18 0
>>785
迷惑なのわからんのか。
うざいから別のスレ立てて、一人でやってろよ。


787:名無しさん
12/09/14 20:50:00.50 0
この銀行のレベルにはお似合いだと思うがw

788:名無しさん
12/09/14 20:52:58.97 0
>>786
何が迷惑なの? じゃー、君はここで何をしたいの?
でも「うざいと云う気持ち」はよくわかるね。痛いところを突かれればうざいよね。
僕は君がちっともうざくないよ。

789:名無しさん
12/09/14 21:12:00.60 0
迷惑かけてる奴は、自分が迷惑かけてる存在ってのに気がつかないという良くあるパターンだな。

790:名無しさん
12/09/14 21:29:13.90 0
そんなに迷惑ならやめよーかな…。
迷っちゃうな。

791:名無しさん
12/09/15 10:49:23.14 0
あんあん、あっあんあん♪

792:名無しさん
12/09/15 11:31:12.34 O
もりお♪もりお♪

793:名無しさん
12/09/15 14:06:56.37 0
>>785に続く
いわゆるノックイン投信がたとえ投信でないとしても、投資(運用)商品である、とお考えかと思います。
ここで考えてもらいたいのはノックイン投信は、前述のとおり、オプションの売りを債券化し、それを投信化したものです。
(オプションの売りはデリバティブの一種です。従ってノックイン投信は、デリバティブ商品であり、仕組債の投信でもあり、どのように名付けられようが、同じ意味です)
ではオプションとは何でしょうか?勿論、オプションは金融商品取引法上、株式・債券同様に有価証券である。しかしその働きは保険である。従ってオプションの売りをするとは保険会社の立場に立つということです。
何も知らない高齢の顧客が保険会社になり、損失は全て負う立場になるわけです。たとえ「オプションの売り」を債券、投信と云うどんぶりに盛ろうと、ノックイン投信は、オプションの売り以外の何物でもありません。
実は、ノックイン投信とは保険商品であり投資(運用)商品ではないのです。

794:名無しさん
12/09/15 15:06:28.17 0
やめるっていったくせに、その舌の根も乾かぬうちにまた荒らしかよ。



795:名無しさん
12/09/15 16:27:08.52 0
>>793に続く
ノックイン投信は保険商品であり投資(運用)商品ではない、と。
では保険商品だとしたら、ノックインの保険事故は何でしょうか?死亡保険なら被保険者の死亡、傷害保険なら被保険者のケガ、火災保険なら家屋の火災が保険事故です。
ノックイン投信の保険事故は、投信発行時点の日経平均が、例えば30%ダウンした時点からその損失額を補償開始し、最終的に、投信の満期時にはその時点における損失額を補償することなのです。
以前、どなたか投稿者が書いておられましたが、「投信はその収益に比し損失があまりにも多い」と述べていました。
これは保険商品のなせる技なのです。株式・債券と云った投資商品なら、リスク・リターンは同じであることは、皆さんもご存じでしょう。つまりハイリスク・ハイリターンであり、ローリスク・ローリターンなのです。
これが鉄則ともいえるのです。
ところがこのノックイン投信はハイリスク・ローリターンなのです。何よりも保険である証左です。万一の多額の保険事故のために、少額の保険料を一般顧客は保険会社に払う、のが普通ですね。ところがノックインは
無知な一般顧客が保険会社の立場に立たされ、プロの金融機関が保険契約者の立場に立つのです。なんだかおかしいですよね。
次はノックイン投信の収益分配金についてお話ししましょう。

796:名無しさん
12/09/15 20:22:26.28 0
反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中
反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中
反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中
 
反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中
反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中
反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中

797:名無しさん
12/09/16 08:45:37.60 0
URLリンク(www.newsweekjapan.jp)

798:名無しさん
12/09/16 09:05:14.94 0
>>795の追記
投資(運用)商品なら、ハイリスク・ハイリターンとかローリスク・ローリターンであるのが鉄則だであることは前回申し上げた。
つまりリスクとリターンは「トレード・オフの関係」にある、ということである。その点、ノックイン投信はハイリスクにもにも拘わらずローリターンであり、決して投資(運用商品)ではない事も申し上げた。
裁判例でも、運用商品ではないとまでは踏み込んだ判断は示してないが、そのリスク・リターンのゆがみは幾度となく指摘されている。
このことを司法では適合性の原則違反としているが、司法はもう少し踏み込むべきであり、我々は司法の怠慢だとすら考えている。

799:名無しさん
12/09/16 09:19:33.38 0
URLリンク(www.youtube.com)

800:名無しさん
12/09/16 17:48:24.83 0
>>798に続く
ノックイン投信の半年ごとに支払われる収益分配金について考えてみよう。
投信と云う名称から、何やら一定の期間ごとに、運用され、その収益が半年ごとに分配されるように思う。
実際は全く違う。
この時ノックインの構造、即ちオプションの売りの債券(デリバティブ債または仕組債)、そしてそれを投資対象とする投信(ノックイン投信)である。
収益分配金はデリバティブ債(仕組債)から支払われる、金利である。問題は、デリバティブ債(仕組債)の金利は何から生まれるか、である。
デリバティブ債(仕組債)の金利は、オプションの売りをすることによるオプション料である。
オプション料とは、早い話、保険料である。オプションの売りをすることによって得られるオプション料をデリバティブ債(仕組債)の金利と云う名目で支払っているにすぎないのである。
このオプション料は、一時払いで期初に支払われる。大阪取引所に上場されているオプションを考えればよくわかる。
期初に一時払いされるオプション料を、わざわざ半年毎に分割払いすることにより、投資家たちは、半年毎に生まれる収益を分配されているものと勘違いする。
無知な投資家たちは一杯食っているのである。





801:名無しさん
12/09/16 18:04:27.82 0
>>800の訂正
この時ノックインの構造、即ちオプションの・・・・・それを投資対象とする投信(ノックイン投信)である。
                  ↓
この時ノックインの構造、即ちオプションの・・・・・それを投資対象とする投信(ノックイン投信)であることを、思い描くと理解しやすい。

802:名無しさん
12/09/16 18:55:53.56 0
URLリンク(www.youtube.com)
URLリンク(www.youtube.com)

803:名無しさん
12/09/17 09:48:59.04 0
>>801に続く  訂正!!

今までノックイン投信は、「オプションの売り」であり、ノックイン投信の収益分配金は、「オプションの売り」を行うことにより手にするオプション料であることを説明した。

しかしながら、ご承知の通り、オプションとは、コール・オプションとプット・オプションがあります。文意からもお分かりの通り、この「オプションの売り」とは、「プット・オプションの売り」

を意味しています。

従って皆様の誤解を招かぬよう今後の正確を期す意味で、オプションと云うかわりに「プット・オプション」と云いますのでご承知ください。

804: 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(1+0:5)
12/09/17 12:40:27.94 O
避難所として、次スレを立てました。

三井住友信託銀行Part2 避難所
スレリンク(money板)

805:名無しさん
12/09/17 12:41:03.56 0
埋め

806: 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(3+0:5)
12/09/17 12:43:09.85 0
埋め

807: 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(2+0:5)
12/09/17 12:44:25.75 O
埋め

808:名無しさん
12/09/17 12:47:21.82 0
次は、ノックイン新規契約時に支払う購入金額(基準価額)の正体を、暴くことにしよう。
ご期待ください。

809:名無しさん
12/09/17 13:20:50.17 0
埋め

810:名無しさん
12/09/17 13:21:21.13 O
埋め

811: 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(2+0:5)
12/09/17 13:22:16.58 0
埋め

812: 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(2+0:5)
12/09/17 13:22:43.79 O
埋め

813: 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(3+0:5)
12/09/17 13:24:00.91 0
埋め

814: 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(3+0:5)
12/09/17 13:24:28.72 O
埋め

815: 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(4+0:5)
12/09/17 13:30:08.61 0
埋め

816:名無しさん
12/09/17 13:30:30.00 O
埋め

817:名無しさん
12/09/17 13:31:05.03 0
埋め

818:名無しさん
12/09/17 13:31:28.68 O
埋め

819:名無しさん
12/09/17 13:56:26.63 O
埋め

820:名無しさん
12/09/17 13:56:46.45 0
埋め

821: 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(4+1:5)
12/09/17 13:57:04.46 O
埋め

822: 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(3+0:5)
12/09/17 13:57:37.54 0
埋め

823: 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(4+1:5)
12/09/17 13:58:09.00 O
埋め

824:名無しさん
12/09/17 13:58:51.47 0
基代子愛してるぞ!

825:名無しさん
12/09/17 13:59:14.78 O
埋め

826:名無しさん
12/09/17 14:00:09.16 0
埋め

827:名無しさん
12/09/17 15:09:25.42 0
ご安心ください。
別のスレに移っても最初からノックイン投信について講義いたします。

828:名無しさん
12/09/17 16:07:21.66 0
中国からの攻撃か?

829:名無しさん
12/09/17 16:19:01.18 0
URLリンク(www.news-us.jp)

830:名無しさん
12/09/17 17:04:16.53 O
きよこー!

831:名無しさん
12/09/17 17:12:33.88 0
反日!反日!反日!反日!反日!反日!反日!反日!反日!反日!反日!反日!

832:名無しさん
12/09/17 17:44:31.11 0
埋め

833:基代子 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(1+1:5)
12/09/17 17:46:08.40 O
あんたなんか嫌いよ!

834:名無しさん
12/09/17 17:46:43.08 0
ふっふっふ

835:名無しさん
12/09/17 17:47:19.28 O
マンコオオオオオーッ

836:名無しさん
12/09/17 17:47:52.27 0
基代子おおおおおっ

837:名無しさん
12/09/17 17:48:12.20 O
埋め

838:名無しさん
12/09/17 17:50:31.36 O
埋め

839:名無しさん
12/09/17 17:50:51.54 0
埋め

840:名無しさん
12/09/17 17:52:53.79 0
どうぞ「埋め」てください。我々は、無学者には負けません。

841:ぼくヘンタイ
12/09/17 18:52:54.92 0
我々ってオメー独りだけだろ、口調変えても中央スレのキチガイだと分かる。
幾ら正しい理論を並べ立てても、2ちゃん程度の掲示板では中傷されて終りや気付けや。
それに埋める行為は基代子はんの為や。

842:名無しさん
12/09/17 18:53:27.72 O
埋め

843:名無しさん
12/09/17 18:53:50.85 0
埋め

844:名無しさん
12/09/17 18:55:13.03 O
基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基代基基基基基基基基基基基基基基基基基基子基

845:名無しさん
12/09/17 18:55:48.37 0
埋め

846:名無しさん
12/09/17 19:00:22.02 0
Part2に移動します。

847:名無しさん
12/09/17 19:01:52.37 O
基代子の梅干しまんこをチューチュー吸いたい。
ついでに、キチガイの血精も。
フヒヒ

848:名無しさん
12/09/17 19:05:56.55 0
>>800,>>801,>>803に続く
ではノックイン投信を契約する時、支払う購入金額(基準価額)の正体を見てみましょう。
購入金額は、新規の基準額となりますが、10000口につき10000円です。
当然、これは投信の運用資金となると考えられるでしょう。運用の損益は当然、収益分配(金)される。
ところが収益分配金はプット・オプションのオプション料であることを学びました。あれ?そうすると運用資金の収益はどこに行ったのでしょうか?
この疑問はひとまずそのままにして次のことを考えてください。

顧客はプット・オプション料をもらいました(それが半期ごとに分割払いされることも勉強しました)。これが保険料みたいなものだということも学びました。保険会社ならば保険料を前払いしても補償してくれるでしょう。
しかし、一般顧客に、プットオプション料を前払いしても、ちゃんと補償してくれるでしょうか? 疑問は当然です。だから大阪取引所に上場されているプットオプションの売り手は、プットオプション料を受け取る代わりに事前に、担保を差し出すのです。
もう分かったでしょう。そうです契約当初に支払う購入金額は、株価がノックインした場合補償することに使われる担保金にすぎず、運用は一切されていません。(もっとも仕組債を発行した金融機関は、貴方の担保金を自由勝手に運用していますが。)

投信だから運用されているなどと云うのは全くの嘘っぱちです。



849:名無しさん
12/09/17 19:23:02.66 0
それより、資産管理業務等マスタートラスト部門をわざわざ別の信託銀行に分離する意味を教えてくれ。
みずほ銀行がみずほ信託銀行を将来的に合併すると公表しているのに、みずほ信託銀行(解散)の資産管理部が分離独立した資産管理サービス信託銀行が統合対象外なんて不合理だ。
信託部門分離に従わなかったりそな銀行と三井住友信託銀行が、マスタートラスト部門を分離独立した上で、日本トラスティ・サービス信託銀行を設立したのも不自然だ。
三菱UFJ信託銀行がドイツ銀行や膿中信託銀行とともにマスタートラスト部門を分離独立した上で買収設立した、日本マスタートラスト信託銀行の存在意義は?

850:名無しさん
12/09/17 19:29:15.79 0
  ┏━┓    ┏┓┏┓          ┏┓            ┏┓    ┏┓          ┏┓    ┏┓
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851:名無しさん
12/09/17 22:14:24.27 0
>>849
キチガイはこないで

852:名無しさん
12/09/17 22:24:26.14 0
>>849

この回答は簡単ですよ。 冒頭に「そんなことより」とあるが、資産管理業務の集中化はあくまでも業界内の問題、対顧客に迷惑をかけていることではない。
その意味ではノックイン問題の方がずっと大事。
ノックインが片付いたら説明しましょう。それから生保が各資産管理専門会社の大株主になっていることもヒントになりますよ。

853:名無しさん
12/09/17 22:27:32.82 0
>>851
お前の方がずっとキチガイ。いやキチガイと云うより、ノータリン(嘲笑)。

854:名無しさん
12/09/17 22:28:32.57 O
ひでぇ会社

855:名無しさん
12/09/17 22:30:09.49 0
>>851
ここに投稿しているのが、みんな君のようなレベルと思われると心外だ。

856:名無しさん
12/09/17 22:35:42.97 O
話には聞いてたがすごいな。フタコのマックに行ってみろ。ここの人間とおぼしきババァ達が毎日愚痴合戦と情報漏洩しまくってるぞ。会社も野放し状態なんだな。

857:名無しさん
12/09/17 23:09:27.33 0
真実
URLリンク(blogos.com)

しかし、1000隻などというのは常軌を逸している。
漁船と称する船の乗員はほとんど軍の経験がある。

中国側はカモフラージュしているのだから、
日本も、軍の船を漁船として1000隻くらい出せばいいのではないか。

あるいは「魚を取る潜水艦」も出せば良い。

858:名無しさん
12/09/17 23:29:21.02 0
反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中
反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中
反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中
 
反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中
反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中
反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中反中


859:名無しさん
12/09/18 00:49:10.46 0
中国における少数民族の末路
URLリンク(www.youtube.com)

こんな国民なんだよ。

860:849
12/09/18 01:23:47.53 O
>>852
生保は、第一生命が第一相互貯蓄銀行を銀行部として、日本生命が日本相互貯蓄銀行を銀行部として、ともに相互主義に基づいて設立した過去がある。
両社は資産管理サービス信託銀行と日本マスタートラスト信託銀行の設立にも関わっているが、今回、明治安田生命は金曜会加盟にも関わらず芙蓉グループとして資産管理サービス信託銀行に出資してます。
資産管理サービス信託銀行は生保系サービス主体の為、母体会社との連携強化とのこと。
ドイツ銀行は信託サービスをDB信託会社に移管して、信託銀行子会社を清算済み。

861:名無しさん
12/09/18 09:04:54.32 0
>>860
これでは自分の持ってるただ雑?知識を披露しているだけで」>>852の回答にはなっていないな。

862:860
12/09/18 09:16:47.56 O
>>861
私には知識などありませんよ。
単に大手生保も銀行業に関与していると言いたいだけです。
信託分離を拒んだ大和銀行が、住友信託銀行と中央三井信託銀行と合弁で信託銀行を設立するというのは、管理面や業務効率化必要とはいえ、矛盾してます。

863:名無しさん
12/09/18 09:31:16.77 0
>>862
大和銀行の件、矛盾していないと思いますよ。どうして矛盾ですか?
当時、大和銀行が信託分離を拒否したのは、当局の金融の長短分離政策を拒否したものです。

864:名無しさん
12/09/18 14:37:39.15 0
>>863
大和銀信託銀行とあさひ信託銀行の合併会社のりそな信託銀行を吸収合併したのに?
りそな銀行は「銀行は長短関係無く、資金を供給する責務がある。当社は信託併営を貫く唯一の銀行としてお客様にサービスを提供する。」と大蔵省幹部に宣言したのですよ?
沖縄銀行と琉球銀行は金銭信託取扱いを特例で認められていますが(琉銀は琉信の解散にともない信託部門閉鎖)

865:名無しさん
12/09/18 16:28:47.44 0
反日!反日!反日!反日!反日!反日!反日!反日!反日!反日!反日!反日!

866:名無しさん
12/09/18 18:12:15.41 0
>>848
以上で全てわかったと思います。
ノックイン投信なるものはプットオプションの売りであり、同投信の収益分配金とはプットオプションのオプション料
であり、購入時の新規購入額は損失が出た場合の担保金にすぎないのです。
これって詐欺の何物でもないのでは?
民法上、詐欺は契約の取り消しと、損害賠償金を請求できます。
それだけではなく、詐欺は刑法上の罪となり、そんな軟な犯罪ではないのです。

しかし、セールスマンを詐欺で訴訟を起こすには少し問題が残ります。

次はその点について言及しましょう。

867:名無しさん
12/09/18 21:36:30.34 0
>>866の補記
プットオプションを(ノックイン)投信化することによりなにかメリットがあるだろうか?
大阪証券取引所に上場されているプット・オプションは最長1.5年である。ところがそのような長いプット・オプションの取引は全くと言ってよいほど無い。
そして満期(償還)1カ月直前ぐらいになって活発に取引が始まる。1.5年先の日経平均を予測することは不可能だからである。
ところが償還3年とプット・オプションより長いノックイン投信を旧中央三井信託一社から毎月、年間のオプション取引量以上に、高齢者の顧客が購入することは、明らかにありえないことである。


868:名無しさん
12/09/19 10:59:35.38 O
もりおもりおもりお

869:名無しさん
12/09/19 18:20:36.66 0
>>866,>>867に続く
866の最後で「セールスマンを詐欺で訴訟を起こすには少し問題が残ります」の述べました。
どのような問題が残るのでしょうか?
ここで詐欺とは何か、法律的に考えてみましょう。
詐欺とは、一般的に、他人を欺罔(ギモウ:人をあざむき、だますこと、)し、錯誤に陥らせる事であり、民法96条により取り消すことができます。
ノックイン投信は詐欺だと当然言えるでしょう。しかし、問題が一つ残ります。仮にそのセールスマンまたは店頭のテラーが入社1,2年目の初心者だとしましょう。
彼等はただ会社から売れと言われてるから売ってるにすぎません。よもや詐欺をしてるなんて露とも思っていません(丁度今までの君のように)。
実は詐欺を問えるには、行為者のだまそうという意思を必要としています。
(AIJ投資顧問の社長が、国会の参考人、証人として呼ばれたとき「決してだまそうと思ってやったのではない」としきりに云っていたことを思い出すでしょう。
これは詐欺の要件を否定しようとあがいていたのです)
となると、場合によっては会社の使用者責任を問えなくなる恐れがあります。
そのため、我々は直接的に会社を詐欺で訴えようとしているのです。当然刑法上の詐欺罪で告訴可能です。


870:名無しさん
12/09/20 17:20:18.78 0
>>869に続く
前回、「詐欺は、民ぽ96条により、取り消すことができるます」と書きましたが、果たして何を取り消すことができるのでしょうか?
そして当初支払った資金はどうなるのでしょうか?
まず、取り消すことができるのは、厳密に言えば、だまされた人の契約の申込み(意思表示)を取り消すことができます。
その結果、契約は無効となり、当初支払った資金は不当利得金の返還となります。それから今まで受っとってきた収益分配金は控除されることになるでしょう。
詐欺と認定されれば、さらに損害賠償金を請求することも可能でしょう。

この様に、(仕組み)債券、投資信託は、隠れ蓑であり、法律家はこのことを「ワラ人形を利用して」と表現しますが、実体のない幽霊みたいなものと言えるのです。



871:名無しさん
12/09/21 18:36:05.89 0
>>870に続く

以上で、ノックイン投信の販売は詐欺であるとの証拠は述べたつもりである。
しかしそもそも、旧中央三井信託は、詐欺までして、ノックイン投信を売らなければならなかったのだろうか?
その理由は本人しかわからないが、大体二つの理由が考えられる。
①「プットオプションの売り」を債券、投信と云う隠れ蓑をかぶせることによって、プットオプションの取引であることが分から成るからである。
このことは再三申し上げている。
②実はもう一つ理由がある。プットオプションの取引をすること、そしてこれを仕組債として、銀行は売ることができないからである。これを投信とすることによって
銀行として売ることができる。販売規制上の問題なのである。

872:名無しさん
12/09/21 20:45:35.53 0
>>871に続く

「全てのノックイン投信が詐欺だという証拠はどこにもない」等とうそぶいた輩がいた。
そんなことはない。 どこが発行してようと、販売してようと、ノックイン投信はノックイン投信である。さしてて違いはない。
そのことは今までの説明でよくわかったと思う。
「男子用ズボン」がどのメーカーが作っていようと、所詮ズボンはズボンである。

873:名無しさん
12/09/21 21:52:48.90 0
住友信託の終了した通帳を処分しようと思ったが

この通帳は今後ともお手続
の際に必要となりますので
大切に保管してください。

と銀色のシールがあったけど何の手続きで使うの?

874:名無しさん
12/09/22 12:15:25.54 0
以前、ここの投稿者が「信託商品の一つとして遺言信託」をあげていた。信託銀行は、確かに遺言信託を売っており、ヒット商品のひとつになっている。
しかし、遺言信託は、信託法である信託であろうか? このことについて疑問を持つ人は少ない。
誰かこれについて回答できる人はいないか?



875:名無しさん
12/09/22 23:19:52.87 0
きよこー!

876:名無しさん
12/09/23 12:40:10.26 0
874について回答しよう。
ここではまず、法的には信託とは何ぞや、ということを考えたい。
信託法により「信託とは信頼できる人(会社)を受託者とし、委託者から所有権を受託者に移し管理する。
そして、そこから挙がった収益を、受益者に渡す」となっている。
では、信託銀行のやっている遺言信託の場合、信託銀行(受託者」に資産の所有権を移しているか?
そんなことはない。従って、信託銀行の売っている遺言信託は、信託法で云う「信託」ではない。
では信託銀行の売っている遺言信託は何か?これは遺言にかかわり提供するサービス(有料)事業である。

しかし信託法に遺言信託なる文言はある。これは何か?
信託法に云う遺言信託とは、信託を設定する一方法を意味する。通常、契約によって結ぶ(信託契約と呼ぶ)が、遺言によって信託を設定する方法を遺言信託と呼ぶのである。
信託を設定するほうはもう一つ信託宣言と呼ぶ方法もあるが、説明するとかえって混乱するのでここでは省く。

877:名無しさん
12/09/23 14:01:22.13 0
>>872に続く
以上で、ノックイン投信が詐欺商品であるとの説明は終了したい。
三井住友信託銀行の従業員も同信託銀行とは関係ないおっちょこちょいも、お分かりいただけたろうか?
分からなければいつでも説明するので、お尋ねいただきたい。
私はいつでも喜んで説明することをお約束する。

これで授業はひとまず終了する。

878:名無しさん
12/09/23 15:45:25.28 0
ご講義ありがとうございました。

879:名無しさん
12/09/23 17:17:45.12 0
基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基

880:名無しさん
12/09/23 17:20:34.25 0
なるほど、よくわかりました。

仕組債とか仕組債投信とか云う言葉をよく聞きますが、今までどのように考えてよいのかわかりませんでした。
考え方の仕方が分かったような気がします。

本当にありがとうございました。

881:名無しさん
12/09/23 17:52:08.97 0
感想?有り難うございます。
お役にたてて光栄です。
いくら説明しても聞く耳を持たず、反抗ばかりする輩がいました。
しかしこのようなバカはどの世界にもいます。 気にしません。
馬鹿はバカなりに一生懸命生きているのでしょう(笑)。

今後、信託銀行だといって騙されないようにしてください。

特に***信託銀行には。

882:名無しさん
12/09/23 19:46:05.43 0
>>875,>>879,>>869などは、バカ、低能児の典型と云う訳ですね。

大体、こんな奴は信託銀行のスレに投稿する資格さえありません。

どこかほかへ行ってもらいましょう。

883:名無しさん
12/09/23 21:27:44.22 0
882の訂正
 
   >>869 → >>868

884:名無しさん
12/09/24 00:07:40.51 O
何処かにいくのはお前だ。地獄に堕ちろ。
ぶさお。

885:名無しさん
12/09/24 04:41:05.58 0
>>884のような人がこのスレにいることが我々の恥です。
どう見ても負けです。

886:名無しさん
12/09/24 17:12:46.74 0
885さん有難うございます。
ノックイン投信について投稿したものです。
>>884のような低能児はどこにもいます(笑)。
ノックインについて異議があるならばいつでも受けて立つのですが、一切この点については
反応がありません(大笑)。
まあスカンクみたいな輩です(嘲笑)。

887:名無しさん
12/09/24 21:28:02.94 0
三井住友信託銀行万歳!

888:名無しさん
12/09/24 21:43:23.88 0
>>887 哀れ(あわれ)!

889:名無しさん
12/09/25 17:56:33.83 0
ノックイン投信がそんなにひどいのに、金融庁は何をしているのでしょうか?

890:名無しさん
12/09/25 18:00:46.45 0
放置国家だから、認可して、スルー。争いごとは裁判所へ。

891:名無しさん
12/09/25 19:48:17.69 0
退職金の投資信託セットプランにしてた定期が晴れて満期で58万の利息貰えた。
投信の手数料で40万払ったから分配金考慮ナシでも差し引き18万の儲け。


892:名無しさん
12/09/25 19:59:51.72 0
投信は、金融庁に登録する。890の云う様な認可ではない。
登録すればOkで、別に審査があるわけではない。
そのため、ノックイン投信でもOKとなる。
但し金融庁、ノックイン投信については内々に自粛するよう、金融機関に指示を出したと聞いている。
但し、ノックインが詐欺商品だとの認識までは至っていない。


893:名無しさん
12/09/25 20:54:39.13 0
>>891 だからなんだというのだろうか?
どんな投信を買ったのか?そしてその投信の収益は?

894:名無しさん
12/09/25 21:52:58.38 0
金融庁は中央三井信託銀行と中央三井アセット信託銀行と住友信託銀行の合併を、整理回収機構が中央三井信託銀行から買収した不良債権を盾に強引に指導した。
大和銀行に対しては、戦後に信託分離政策に従わなかったことを盾に、富士銀行から東京都下と多摩地区(神奈川県、埼玉県に跨がる部分の内の埼玉部分を含む)の拠点網を買収したあさひ銀行との合併を迫った。
悪疾を生むのは他ならぬ金融庁である。

895:名無しさん
12/09/25 22:21:19.47 0
ノックイン投信は本当にひどいです
前々から素人に売るべきではないと言われていたようですよね

896:七氏
12/09/25 22:27:27.10 0
高給取りのY田審議役(ネット銀に出向中)は個人事業主か?
世田谷の持ち家は、3階建てにもかかわらず、駐車スペースもなく、その猫の額ほどの家の一階では家族が英会話教室を経営。
家族に駐車スペースの設置を許可されなかったか、そもそも車なし???
URLリンク(blog.livedoor.jp)
生徒数100名、月謝8千円とある。これで粗利700万超!
それにしても自分の教室を「お教室」とは丁寧語の使い方がDQN。DQN西北大学だから仕方ないか、、。



897:名無しさん
12/09/26 08:54:43.19 0
>>895
本当にそうです。消費者センターから
ノックイン投信で老人が騙されやすいと警告を出されていながら、旧中央三井は自前の顧客相手に売りまくったのです。
それでも損をした顧客には知らん顔。まったくひどいと思います。
全顧客に対し補償せよ。


898:名無しさん
12/09/26 17:14:36.91 0
「俺たちは悪党だから行先は地獄だ。だから仲間が必要なんじゃねえか。地獄の道連れがよ。
 だが、その道連れを裏切ってみろ。地獄にも行けやしねえぞ」

899:名無しさん
12/09/26 18:40:27.23 0
ノックイン投信詐欺商品なら、それを販売した旧中央三井信託銀行だけでなく、それを作った
投信委託会社(運用会社)も責任があるのではないでしょうか?

900:名無しさん
12/09/26 19:50:14.64 O
>>899
あなた、運用会社も中央三井信託銀行の系列と言ってなかった?
そうにしろそうでないにしろ、責任があるのは明白でしょ?

901:名無しさん
12/09/26 21:53:51.46 0
899を書いた者ですが、これについて初めて書いたのですが。
私も明白と思っています。

902:名無しさん
12/09/26 23:38:43.80 0
ああいう詐欺商品ってどうなんですかね
相当大損した人多いと思うよ

903:名無しさん
12/09/27 11:18:26.06 O
>>902


904:名無しさん
12/09/27 18:13:59.70 0
902の云うようにこれは詐欺商品です。

詐欺であることは「自称法律専門家」がこのスレで一から説明しています。

このスレでは、三井住友信託銀行の職員でさえ、ノックインの問題性を認めています。

905:名無しさん
12/09/27 21:40:59.77 0
>>895
「素人に売るべきでないと言われていた」とのことですが、
玄人はこの商品の詐欺性について熟知しているので、買わないのですよね。
結局、何も知らない素人だけが買うことになるのですね。」

906:名無しさん
12/09/28 18:27:26.71 0
投信が信託法に服する当然のことである。
信託法第9条によれば脱法信託を禁じている。ここでは「法令により財産権を共有できない者は、(信託を通して)その権利
を有するのと同一の利益を受益者として享受することができない」のである。
勿論、ノックイン投信の受益者は圧倒的多数が日本人であり、(信託法第9条による)脱法信託ではない。
しか旧中央三井の連中も考えてもらいたい。
前述のように、ノックイン投信は、分散投資ではなく、投信法違反であり、
信託銀行によるプット・オプションの仲介、仕組債の販売は金商法違反である。
これまさしく真の脱法信託である。


907:名無しさん
12/09/28 19:18:17.29 0
>>906について補記

信託法第9条の脱法信託の禁止は、例えば外国人が、某企業の保有を禁じられている場合、
その企業の株式を信託化し、その受益権を外国人が所有することは脱法的なので、脱法信託として
禁じている。ノックイン投信の受益者(投資家)は圧倒的多数が日本人であり・・・・・・・。

908:名無しさん
12/09/29 08:55:26.96 0
「ノックイン投信は詐欺である」と、多くの人々が主張する。
しかし、司法ではそこまでの判断には至らず、適合性の原則違反、説明義務違反を認定し、損害賠償金の支払いを命じているのが現実である。

では適合性の原則違反、説明義務違反がどうして損害賠償に結びつくのか?
この点を誰か、法的に分かりやすく説明してくれないか。

909:名無しさん
12/09/29 12:30:05.38 0
>>908に続く
ここでもう少し明確にしておきたいが、ノックイン投信が提訴されたとき、原告は
に分かれます。当該投信を解約の上、提訴する場合と、当該投信を解約しないまま提訴する場合と2通り
に分かれます。しかし手つき的には違いますが本質的には変わらない。
「適合性の原則違反」と「説明義務違反」に分けて説明した方が理解しやすいだろう。
では始める。


910:名無しさん
12/09/29 15:59:12.33 0
>>909の訂正
1&2行目 原告はに分かれます。当該投信を解約の上、→原告は当該投信を解約の上、・・・・
3行目   しかし手つき的には・・・・・・・・・・・→しかし手続的には・・・・・・・・・      

911:名無しさん
12/09/29 17:49:25.80 0
いまTVの特集を観ている。
かつての紅衛兵が「造反有理」と叫んで、好き勝手なことをした。
尖閣問題に端を発し、いま中国人は「愛国無罪」を叫んで、好き勝手なことをしている。
旧中央三井信託は、高齢者にノックイン投信を売って、散々生き血を搾り取った。彼等は
「愛社無罪」というのか? 恥を知れ。

912:名無しさん
12/09/29 21:59:23.50 0
基代子

913:名無しさん
12/09/29 22:08:49.77 0
ベトナム戦争で虐殺したベトナム村民の耳を切り取り、集めて首飾りにする韓国軍

URLリンク(www.nicovideo.jp)

3分20秒あたりから(グロ注意)



914:名無しさん
12/09/30 09:09:52.43 0
>>912
まだこういう低能児がいる。
本人はこのことで快感を得ているのだろう。本筋で議論できないので、こういう愚策で
目立とうとする。 相手にしてはならない。

915:名無しさん
12/09/30 12:09:36.23 0
>>909,>>910に続く
「適合性の原則」とは説明するまでもないだろう。
プロの金融業者は、顧客の資産、収入、投資目的を考慮しながら、投資商品を判断する必要がある。これに反した場合
適合性の原則違反となる。これは一体、何に規定されているのだろうか?それは金融商品取引法(略して金商法)である。金商法違反である。
しかしここで疑問が出る。金商法は取締り法である。金商法違反なら、金商法で罰則を加えられなければならないだろう。それがどうして、民法上の損害賠償をするのだろうか?
実は某大手証券会社が提訴したことがある。「金商法違反だからと云って、どうして民法上の損害賠償をしなければならないのか?」と云う訳である。
この点については司法は明快な判断を下した。
金商法違反を起こしたから金商法内で罰則することは当然であるが、(そのことが金商法状罰則を受けなくとも)そのこと自体が民法上の不法行為と判断できるなら、民法上の損害賠償を請求することは可能だ、というのである。
そして金商法で禁じている適合性の原則違反は民法上の不法行為であると。お分かりかな?

916:名無しさん
12/09/30 16:29:38.80 0
低能児や馬鹿がいろいろ投稿してきたが、話が本筋に入ってくると、さすがに口出しできなくなり静かになってきた。

このまま授業を進めたい。

917:名無しさん
12/09/30 17:44:55.36 i
>>873
多分、「その1」通帳なんじゃないかな。
まだその通帳に満期前の定期があれば、まだ有効な通帳って事。
無ければ単にまだ消されてないだけ。
窓口行ったら通帳消してくれるよ。

918:名無しさん
12/10/01 05:22:02.27 0
URLリンク(www.news-us.jp)

919:名無しさん
12/10/01 08:54:51.74 0
>>915余話

適合性の原則。金融業者は顧客の資産、収入、経験、投資目的を考慮して、お勧めする金融商品
を判断する必要がある、ということだった(金商法)。しかしその前に、金融商品そのものが適正なものだったか、ということがある。
これを商品の適合性(PRODUCT SUITABILITY)と言われる。
ノックイン投信はむしろこの「商品の適合性」が問われるべきであるが、残念ながら、我が国の金商法ではこの点を明確には述べていない。



920:名無しさん
12/10/01 16:53:44.16 0
>>915,>>919に続く

では説明義務違反について説明する。
説明義務とは、言葉の意味する通り、金融機関が顧客に、商品内容、リスク、メリットデメリットを説明することである。
これは金融機関に限らず広く仕事をする上での義務であろう。
説明義務違反は民法第一条に規定されている信義誠実の原則(信義則)違反であり、損害賠償が請求可能となる。しかし民法は、契約者が互いに対等の立場に立つため、説明義務違反を信義則違反であることを顧客が説明しなければならず、
この説明は至って難しいのが現実である。そのため、近年に金融商品販売法なるものができ、説明義務違反は損害賠償を請求出来る事が明記されており、顧客が格段に金融機関を訴えることが可能となってきた。
従って、ノックイン投信の説明義務違反による損害賠償の請求は、金融商品販売法違反で訴えているのが大半である。

921:名無しさん
12/10/01 19:50:35.60 0
>>920に続く

適合性の原則違反、説明義務違反についてはこの辺で終了する。
しかし、賢明な方は次の2点について疑問を持つだろう。
①適合性の原則違反が民法上、説明義務違反が金融販売法上、損害賠償責任を負うなら、
適合性の原則違反の方が立証責任が大変ではないか?即ち重いのではないか?
②損害賠償をとれるなら、不法責任で取るのか?それとも債務不履行で取るのか?どちらがいいだろうか?

分かる人はどんどん投稿してくれ。

922:名無しさん
12/10/01 23:56:37.85 0
URLリンク(www.news-us.jp)

923:名無しさん
12/10/05 19:30:00.46 0
>>921に続く
①について述べる。 金商法上の適合性の原則違反は、実は被害者(顧客側)に立証責任があるわけではない。金融業者はその旨訴えられたとき、適合性の原則に違反していないことを立証せねばならない。即ち、金融機関側に立証責任がある。
それを立証できなければ、適合性の原則違反となるのである。金商法上の適合性の原則違反は、不法行為と判断され、損害賠償が請求可能となるのである。


924:名無しさん
12/10/06 13:20:26.13 0
>>923に続く
②について述べる。 損害賠償を取るとき、不法行為なのか債務不履行なのか、が問題となる。交通事故なら問題は簡単である。
契約を結んで交通事故をを起こすことはないのだから、不法行為に決まっている。
ところがノックイン投信は契約を結ぶので、債務不履行もあり得るのである。むしろ、債務不履行なら、金融機関側が債務を履行した旨、立証責任を負う。
ならばむしろ債務不履行で訴えた方が、顧客にとっては有利となろう。
この点については判例があり、適合性の原則にしろ、説明義務違反にしろ、契約前に履行するのであり、不法行為で訴えることができるとある。
しかし不法行為と債務不履行で二重で訴えることが多い。

以上を以て説明終了!

925:名無しさん
12/10/06 14:46:27.02 0
以上ご理解いただけたろうか?

次はぜひ、三井住友信託銀行に勤務している社員たちに聞きたい。
ここで訳もわからず、投稿してきた低能児ではない、君にだ。
一体、「信託」とは何だろうか?
この点を一緒に考えてみたい。
特にノックイン投信を売ってきた職員とか社歴の浅い社員には参考になると思うよ。

では楽しみにしてください。


926:名無しさん
12/10/06 17:32:03.23 O
住信の中の人って馬鹿なんだね。

927:名無しさん
12/10/06 17:44:33.89 0
URLリンク(blog.goo.ne.jp)


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