10/10/22 01:25:25 0
>>558
>>575
「訴訟に勝つ」ということと、「商品の悪質性を理解する」ことは必ず
しもイコールではないかと。
過去の判例を見ると、「訴訟に勝つ」ために裁判官に理解させる必要が
ある事項は「仕組が複雑」「損失額は利益の数倍になる」「途中で損切を
して損害の拡大を防ぐことができない」「一見安全と誤解してしまう」と
いったことであり、これらは商品に「精通」までしている必要は全く
なく、過去の判決文をいくつか読めば簡単にわかる。
重要なのは、これを裁判官のレベルに合わせて理解させること(つまり
裁判官とのコミュニュケーション能力)と、銀行の販売方法がデタラメで
あったことをいかにして立証するかということ。
この二点は、「商品の精通」によって可能になるものではなく、まさしく
「弁護士の腕」(センス&仕組債に限らない証券訴訟の経験)というべきもの。
(因みに「商品に精通」すれば、これが「損をさせるためにできている商品」
であるため極めて悪質なことがわかるけれども、過去の判例を見てもそれを
立証した例はなく、またそこまで難しいことをやるまでもない。
そもそも「悪質」であっても、買う人が「競馬と同じ」と理解した上で、
それでも買いたいと言うならば違法とは言い難い)