10/01/29 10:29:03 0
「同意書に判を押していれば訴訟をしても絶対に負ける」と主張
している人の意図がわかりません。
答えがはっきりしない問題で議論するならわかりますが、現実に
多数の販売会社敗訴事例があって答えが出ているので、議論する
意味が全くありませんが…
(同意書に判があると言っても、それは半ば形式的なもののため、
販売会社が免責されることにはならないと判決文で明快に書かれて
います。
理屈を考えても、同意書は「受けた説明を自分なりに理解した」と
いう意味であり、適合性原則違反・説明義務違反は「説明を正確に
理解する能力がなかった」「そもそも説明が不十分だった」と主張
するものなので、「理解する能力を欠いたものが、不十分な説明で
理解したつもりになっていた」同意書に何の意味もないのは、
考えてみれば当たり前の話です。
そもそも同意書がなかったら販売会社内で手続ができないので、
同意書に判を押していない事例などないはずです)