宝くじ板質問スレッド その4at LOTO宝くじ板質問スレッド その4 - 暇つぶし2ch530:名無しさん@夢いっぱい 11/06/13 03:50:48.47 DzyzfyYk>>524 所得税も住民税もかからない。 共同の当せん者として、同時にうけとれば、贈与税もかからない。 第十三条 当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない 当せん金付証票法 URLリンク(law.e-gov.go.jp) 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch