12/06/16 17:38:16.32 iJ7D2cYB0
個別指導の学習塾で生徒が欠席した場合、アルバイト講師の給与は発生しますか?
いとこがバイトしている塾が、当日に生徒が欠席した場合には、講師が到着していても給与が不払いとのことです。
これはおかしいんじゃいないか、ということで私が相談を受けました。
私の見解は以下の通りです。
講師と生徒の間には契約関係はなく、生徒の欠席という事情は専ら使用者側の事情なので、講師がその時間を空けて待機している以上、給与の支払いもしくはそれに代わる損害を賠償する必要がある。
具体的な法律上の根拠としては、民法536条2項によれば全額が、少なくとも労働基準法26条で6割の給与支払義務がある。
また実質的に考えても、生徒が当日に欠席しても使用者側はその分の授業料を徴収しているのだから、講師に支払っても損失は無く、逆に支払わなければ二重取りになり不当である。
その上で、「給与の支払いという労働契約の根幹に関わる事項が、違法・不当な企業はまともじゃないから、愛着が無ければすぐに辞めた方がいい」、とアドバイスしました。
皆さんの考えを教えてください。