10/12/24 08:57:50 8cLUj+Bh
>>632
公務執行妨害の構成要件
「公務員」
刑法7条により、法令により公務に従事する職員(みなし公務員)等も本罪の「公務員」に該当するとされる。
「職務を執行するに当たり」
職務を執行中のときだけでなく、これから職務の執行にとりかかろうとするとき、または今まさに職務の執行を終えようとするときが該当する。
「暴行又は脅迫」
本罪の暴行が認められるためには、公務員に向けられて有形力が行使されればよく(広義の暴行)、また現実に公務の執行を妨害する必要はない。