13/07/27 03:33:10.24 ucvgLKmC
>>903
シナとジャップ逆だな。
905:名無しさん@お腹いっぱい。
13/07/27 04:11:50.37 OFHDkyF+
>>904
現状は903の通りだよ。
日本にはもうまともなブルーカラーは残ってない。
向こうは残業拒否しないし、コスパも良好。
スロットに現を抜かす様な奴も居ない。
一方ホワイトカラーは
独逸人>日本人>アメリカ人>中国人>メキシコ人>タイ人
906:名無しさん@お腹いっぱい。
13/07/27 10:41:30.02 sd5H06pr
残業拒否しない上にコスパが良い(低賃金)を"まとも"と呼ぶのは会社側
907:名無しさん@お腹いっぱい。
13/07/27 14:05:38.04 OFHDkyF+
>>906
この業界における
ブルーカラーの存在価値なんてその程度の物
908:名無しさん@お腹いっぱい。
13/07/27 22:06:47.68 kewLpDdW
海外シフトで
国内は縮小でしょう。
老朽化した工場で頑張っても
効率悪いだけでしょ?
909:名無しさん@お腹いっぱい。
13/07/27 22:25:09.65 OFHDkyF+
効率は悪いけど減価償却が終わった設備の方が見かけ上利益が出るからな。
繰損解消までは海外には積極投資しないだろう。
910:名無しさん@お腹いっぱい。
13/07/28 16:06:33.79 Pe3HfUj7
>>907
存在価値についてなんて話してないけど?
911:名無しさん@お腹いっぱい。
13/07/28 22:30:19.61 aKycZ652
英語大して出来ないのにバイヤーで採用されちまった。。。
入社して落ちこぼれないか今から心配。
912:名無しさん@お腹いっぱい。
13/07/29 23:44:29.66 65fEtDIq
社員証の更新日程は破たんする。
に一票
913:名無しさん@お腹いっぱい。
13/07/29 23:56:29.10 POeRZoUX
今日都心で新人向けの研修あった?
914:名無しさん@お腹いっぱい。
13/07/30 00:24:25.80 k7gmtNl4
今日高幡不動から京王新宿行き乗ってきたマツダ社員が五月蝿くて五月蝿くて。。
でかい声で連れの社員とペチャクチャしゃべってたんだけど
「今日って社員証いるの?えーマジで?俺社員証いつも職場におきっぱだわ。」
「パソコンもってかれたわマジでー。従業員9人に対してパソコン7台とかおかしいって絶対」
「何であんなところに子供用プール置くかな?
すげー危険だろ。マジで店長おかしいわ。俺だったら絶対云々…」
「マジでうちのマネージャーシーラカンスだわ。指示の仕方絶対おかしいわ」
「早く販売やらしてくんねーかな。店長OKしてくれてんのにあのシーラカンスがやらせてくんねーのよ」
朝の静かな車両の半分くらいに響き渡る声
そして咀嚼音…えっ!?と思い、振り返るとパンをクチャクチャ食べてた。
あと結構ヤバそうなこと大声で話してたけど書かないでおきます
915:名無しさん@お腹いっぱい。
13/07/30 20:48:01.47 2fEjj/hO
どうみてもディーラーです本当にありがとうございました
916:名無しさん@お腹いっぱい。
13/08/04 05:58:49.10 /Bro8AZY
URLリンク(unkar.org)
URLリンク(unkar.org)
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日本の人事部
URLリンク(jinjibu.jp)
相談[解決済み]
制服に着替える時間は労働時間かどうか?
回答
制服に着替える時間は労働時間
■この種類の係争事例はかなり多く見られます。最高裁の判決として「更衣所等において作業服・・・・・・を装着し
て・・(次の作業場)・・まで移動時間」は「使用者の指揮命令下に置かれているものと評価でき、労働基準法上の労
働時間に該当する」とされています。
■何分が妥当な更衣および移動時間なのか、打刻先行後、着替えに必要以上の時間を費やされるのをどうして防
ぐのかなど、具体的な面では線引きの難しさがありますが、原則は判例で明確になっていますので、このような付
随的問題には企業ごとの工夫が必要となります。
投稿日:2008/11/27 15:01
お答えいたします
御利用頂き有難うございます。
制服の着用が義務付けられ社内で着替えてから勤務する場合及び脱衣する場合の着替え時間につきましては、判
例上でも会社の指揮命令下に置かれているものとしまして原則「労働時間」と取り扱うものとされています。
従いまして、タイムカードの打刻は着替え前と後にそれぞれ行なわなければならないということになります。
実態としましては、守られていないケースも多いでしょうが、厳密に言えば違法行為に当たるものといえます。
そうしたことによる賃金負担を避けたいのであれば、最初から着脱時間を含むよう始終業の時刻を見直す事で対応
すればよいでしょう。
投稿日:2008/11/27 15:16
URLリンク(unkar.org)
URLリンク(unkar.org)
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もっとも、残業代請求の時効期間が過ぎてしまった場合でも、会社と交渉してみることで、会社が労働者に対して残業代未
払いがあることを認めれば、消滅時効援用が許されなくなります。
また、使用者に対する不法行為に基づく損害賠償請求として、時効消滅した残業代の請求が認められた事例もあります(広
島高裁判決平成19.9.4判タ1259号262頁)。
退職した後であっても、労働者は遡って2年間の残業代を請求することができます。
未払い残業代の遅延損害金は、通常、年6%ですが、退職時に未払い残業代があった場合には、労働者は退職日の翌日
から支払をする日までの期間について、年14.6%の遅延損害金を請求することができます(賃金の支払の確保等に関する
法律6条1項)。
使用者が残業代を支払わなかった場合、裁判所は、労働者の請求により、その未払と同額の付加金の支払を命じることが
できますから、労働者としては、これも請求することができます。ただし、付加金の支払を命じるかどうかは裁判所の裁量にな
りますから、未払いの事情も勘案された上で、その一部のみが認められたり、全く認められないこともあります。
付加金の請求も違反のあった時から2年以内にする必要があります。
付加金に対しては判決が確定した日の翌日から年5%の遅延損害金を請求できます。
URLリンク(www.ichigaya-law.jp)
917:ジャグ
13/08/09 17:42:02.88 AV1Lc2Qc
31日まで盆休みか?
918:名無しさん@お腹いっぱい。
13/08/10 17:16:23.38 fZwMU54a
好きにしろよw
919:名無しさん@お腹いっぱい。
13/08/11 00:48:31.37 Fthf8o2n
URLリンク(www.dotup.org)
920:名無しさん@お腹いっぱい。
13/08/14 03:52:13.10 XrGgD1r1
【パートタイマーの有給休暇】の解説です
URLリンク(unkar.org)
URLリンク(www.kisoku.jp)
1週間の所定労働時間が30時間未満で、かつ、1週間の所定労働日数が4日以下、
又は1年間の所定労働日数が216日以下の社員の有給休暇は、次の表の日数になります。
週所定 年間所定 勤続年数(年)
労働日数 労働日数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5年以上
4 169~216 7 8 9 10 12 13 15
3 121~168 5 6 6 8 9 10 11
2 73~120 3 4 4 5 6 6 7
1 48~ 72 1 2 2 2 3 3 3
正社員向けの日数しか就業規則に記載していないときは、
週4日勤務の社員がいたとしても正社員と同じ日数の有給休暇を与えることになってしまいます。
URLリンク(unkar.org)
URLリンク(office-naito-sr.blogdehp.ne.jp)
年次有給休暇の基本(正社員)
≪正社員の年休の最低付与日数≫
勤続年数 0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
ここに注意!
時効は2年 去年の分の請求拒否はできません。
URLリンク(office-naito-sr.blogdehp.ne.jp)
参考) 一日も有給休暇を取得しない人の例
0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年 7.5年 8.5年 9.5年 10.5年
━╋━━╋━━╋━━╋━━╋━━╋━━╋━━╋━━╋━━╋━━╋━━
↑
入社
①新たに与えられる日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日 20日 20日 20日
│ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ + │ +
. ②繰越 └→ 10日└→11日└→12日└→14日└→16日.└→18日└→20日└→20日└→20日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
. ③合計 21日 23日 26日 30日 34日 38日 40日 40日 40日
年次有給休暇の繰り越し(正社員)
キーワードその1 年次有給休暇の時効は2年です。
その年の未消化分の年休は翌年に持ち越せるものの、3年目には持ち越すことができません。
シンプルに考えると、実務上は「一回だけ繰り越せる」という考えるとわかりやすいですね。
URLリンク(unkar.org)
URLリンク(shakaihou.com)
ここで間違ってほしくないのですが、使用者に時季変更権があるからといって、使用者に有給休暇取得の承認権
があるわけではありません。あくまで使用者は「他の日にしてくれ」と労働者に持ちかけることが出来るだけです。
事業の正常な運営を妨げることがハタからみて明らかな場合に初めて、指定された日時をずらしてもらうことが出
来るのです。そんな理由もないのに、ただ有給を使われたくないという理由だけで時季変更権を使用することは、
権利濫用で認められません。
取得理由を厳しく問われることはおかしくないか?
おかしいと思います。有給休暇は自由利用の原則があり、それを阻む不当な行為です。
慢性的な人員不足を理由に、いたづらに時季変更権を発動できない!
URLリンク(www.rosei.jp)
●取得した年休をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由(白石営林署
事件 最高裁二小 昭48.3.2判決)であり、請求の際に理由を付する必要はなく、虚偽の理由を
もって年休を取得したとしても誠実義務に違反したものとはいえないとされている。