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労働安全衛生広報(2011.5.15)には「熱中症による送検事例」が掲載されています。
労働安全衛生法第22条、 同規則第617条違反の疑いで書類送検された、とのこと。
事業者は「多量の発刊を伴う作業場では労働者に与えるための塩及び飲料水を備えなければならない」こととなっています。
この事例では工場内に休憩場所や飲料水の自販機があり、口頭で注意したのみだったとのこと。
送検されたのは会社と現場責任者、送検したのは神奈川県内の所轄の労働基準監督署。
URLリンク(www.hiroshima-sanpo.jp)