12/08/30 22:15:48.89 I6FFO6M6
>>370
労働基準法で規定されている休憩の定義は
労働時間が6時間~8時間までの場合には45分の休憩を与える必要があり、
8時間を超える場合は1時間の休憩を与える必要がある。
つまり8時間勤務の場合は昼の1時間休憩だけを与えれば、
別の休憩時間を与える必要って無いんだよね。
さらに12時間勤務でも、休憩時間は1時間だけで法的には問題ないのよ。
で、無塵服の件やけど、本来は無塵服を着替える時間は労働時間の中に含まれるので
休憩時間とは別にしないとダメなんだけどね。 まぁ、これは上長によるかな。