12/07/12 22:15:58.47 H9oCWCD0
「組合があるけど会社はクビに出来るの?」⇒常識を知らない方々へ
労働契約法16条(旧労働基準法18条の2)
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、
その権利を濫用したものとして、無効とする。」
法的に認められる解雇=整理解雇・懲戒解雇・普通解雇
今回の閉鎖工場の場合は整理解雇に該当する為、残られる方々のなかで
かなりの人数が整理解雇扱いとされます。
当然ながら不当解雇として訴えても、会社の業績が著しく悪い場合は
整理解雇は違法なものとはされませんので勝てません。
国もエルピーダで懲りてますのでルネサスが会社更生法とならないように
ある程度の強制的な整理解雇も見逃すと思われます。