13/05/08 22:21:19.08 ud+aAQPzO
386さんへ
残念ながら、監督署の使い方が甘いですね(>_<)監督署は行政機関なので、未払い賃金の取り立ては一切行いませんよ(>_<)あくまで、行政処分(是正勧告)の発令や、司法処分(検察へ送検)を行うまでで終わりです…
しかしながら、働いた事は間違いないので、監督署で労働基準法違反の是正勧告を出させた上で、それを根拠に簡易裁判所で民事(支払い督促・少額訴訟等)を立てて争えば、未払い賃金は支払ってもらえるでしょう(^_^)
簡易裁判所での裁判の申し立ては本人訴訟でも簡単なので、一度簡単裁判所へ相談してみては?(^_^)