12/09/13 19:50:28.80 RiHLZ1vE0
偽装請負・多重派遣についての刑事罰【告訴権者=業務委託、共同受注、業務請負、特定派遣(契約・正規)、一般派遣社員】
①職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
②労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
多重派遣事件について弁護士に相談すると民事訴訟にもっていこうとするので口車に乗らないように。弁護士にとって
民事は金になるから、その方向にもって行こうとします。この場合は使用者側にとってもっとも好都合で、
弁護士の利益も充足します。
所謂、多重派遣事件においては労働者が自分達の権利を守るはずの法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。2重派遣を通じた中間搾取など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、業者はこれまで不正に搾取した報酬の返却、
慰謝料と、懲役刑が課されることになります。
民事の対極にあるのが告訴状による刑事告訴です。書面(告訴状)による
刑事告訴は労働局、警察、労働基準監督署等では受けとりは拒否できないことになっている。
また労働局への通報・斡旋による「適正化」ではなく、法律に定められた 刑事罰を問うことになり、
多重派遣業者にとって有罪は考えられる限り一番大きな処罰となる。同時に刑事罰を受けた
会社が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当だ。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多い。
告訴の流れとしては、
刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ
となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は
首都圏コンピュータ技術者(株) 社長
首都圏コンピュータ技術者(株) 営業 又は 営業責任者 又は 営業管理役員・取締役
首都圏コンピュータ技術者(株) 人事管理担当者 又は 人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。
5:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/09/13 19:53:50.54 RiHLZ1vE0
犯罪者個人に対して告訴状を偽装請負・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)
↓
告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダーによる音声録音が適しています)
↓
審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り
↓
不起訴通知
↓
検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り
↓
不起訴通知
↓
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴
↓
起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 刑務所送り
↓
偽装請負・多重派遣事件の公判 → 業者刑務所送り
注意:告訴が受理されない理由
●3年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。
刑事告訴では民事との併用は禁じ手です。注意してください。中間搾取の請求は、刑事罪が確定した後でないといけません。
検察事務官、検察官、司法警察官などが満足な告訴状、疎明資料・証拠に
も関わらず刑事告訴を不受理とするなら刑法 第193条(公務員職権濫用)で
担当官を告訴すると伝え圧力をかけてください。
事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
6:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/09/13 20:00:03.14 RiHLZ1vE0
偽装請負、偽装派遣、多重派遣の告訴状(刑事告訴)の受理後の交渉について(犯罪者個人と直接和解金を交渉するケース)
①会社への通達
会社には「告訴した犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘をさしましょう。
②話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。
犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論から告訴を継続させるという
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案には強い態度で自信を示して退けましょう。
③満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万~数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500~1000万円、営業個人については
200~500万円程度でしょう。
④和解時の念書(同意書)
和解時には該当事案については、犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。犯罪者側も
和解金を払った事実と事案について第3者に通謀しないように求めてきますが、内容が社会通念に
著しく反するような性質でなければ応じましょう。和解金が支払われるということは
双方が「和解」することを指しますから、お互い後くされないような合意をする必要があります。
7:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/09/13 23:06:29.36 RiHLZ1vE0
偽装請負、多重派遣についての刑事告訴のための告訴状サンプル
告訴状
告訴年月日
告訴人氏名(申立人)印、または
告訴人代理人(代理人による場合、住所氏名電話番号)印
管轄警察署名署長殿(直告の場合、検察庁御中)
事件名
(罪名(等))告訴事件
当事者の表示(法人:法人住所名称電話番号+代表者住所氏名)
告訴人 (住所氏名電話番号)←告訴申告者
被告訴人 (住所氏名生年月日(+職業等)または被疑者の特徴)
告訴の趣旨
→例文:被告訴人の左記/下記行為は刑法第何条(罪名)を構成すると思われるので
刑事上の処罰を求める。
①職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
②労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
該当する罪名及び罰条
犯人処罰意志の明示
告訴の理由
→事実と経緯:犯罪事実を特定、併せて、動機になった事情や背景にある経緯を記述
告訴事実 (訴因の明示:可能な限り、
日時、場所、犯罪の主体・客体、手段方法、行為と結果を以って、
犯罪事実を特定)
犯罪に至った事情や経緯
証拠(立証方法)
番号.第何号証 証拠物(人証・書証)
添付書類
代理権限証書(戸籍謄本/資格証明書/委任状など)
8:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/09/13 23:08:35.54 RiHLZ1vE0
156 :仕様書無しさん:2012/08/18(土) 12:12:08.41
(省略)
共同受注の形態をとる偽装請負基準を明示した「労働者派遣事業と請負により行われる事業と
の区分に関する基準」では、
1.発注者が作業工程の変更指示、再製作の指示
2.請負労働者は労働力のみの提供で、作業機器、設備、作業場所は発注者が提供
3.直接発注者から請負労働者に日常的におきる軽微な変更を指示
4.発注者が技術指導を請負労働者にたいしてする
を充足するものは労働者供給事業を行う者、すなわち派遣を行っている者とみなされる。
157 :仕様書無しさん:2012/08/18(土) 12:17:20.14
>156
これITでも適用されるの?なんか微妙に分野が違うんだけど。
158 :仕様書無しさん:2012/08/20(月) 22:56:44.60
>157
偽装請負、共同受注のくだりについては適用できます。
契約の名称が共同受注であろうと、実態が派遣であれば偽装請負です。
区分の基準については大半はIT業界にも適用可能でしょう。
どれだけITの特殊性を主張をしようとも法律の大原則は変わりません。
基準については検察事務官、検察官、検察審査会委員、警察官、労働基準監督官
がIT業界だからといって特別扱いすることはあってはならないことです。
港湾労働者に通じていえることはIT労働者についても同様に適用されなけ
れば犯罪の抑止力という意味での法律の意味がなくなり、
法による社会秩序(法秩序)が保てなくなります。
9:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/09/13 23:11:16.06 RiHLZ1vE0
告訴されたのはファイン社、DNPミクロテクニカ、日本ユニ・デバイスの3社と3社の社長・人事担当者。男性は2005年にユニ社に雇用され、09年1月末までファイン社
の工場で働いていました。形式上は業務請負でしたが、男性はファイン社社員やユニ社社員らが入り交じる班に配属され、指示などはファイン社社員から受ける偽装請負の状態。
ファイン社とユニ社の間にミクロ社が入る二重の偽装請負でした。ミクロ社の存在は男性に知らされませんでした。
代理人の竪(たて)十萌子弁護士は「大企業が漫然と違法状態を続けているのは許せない。違法な働かせ方をなくさねば貧困はなくならない」と指摘しました。
この問題で、埼玉労働局は09年6月、3社間の契約が適正な請負契約ではなかったと認定し、3社に指導票を交付。春日部労働基準監督署は男性からの告訴を受けて11月、
ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。
ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。
ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。
ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。
ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。
389 :非決定性名無しさん:2012/08/27(月) 06:40:37.78
>>大日本印刷(DNP)は9日、日本ユニシスの発行済み株式の18・9%に当たる
>>約2070万株を、筆頭株主で27・8%を保有する三井物産から
>>約113億7000万円で取得すると発表した。
日本ユニシスの上位関連会社の社長が送検
10:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/09/14 00:23:43.68 /LemTRqC0
告訴をスムーズに受理してもらうための秘訣
URLリンク(www.nichibenren.or.jp)
①「提出方法」に係わる意見
「配達証明・簡易書留郵便等で提出」(15件)、「弁護士自ら(複数人で)
行く」(5件)、「警察上部を通す」(2件)、「検察庁への告訴示唆」(3件)等の意見が目立った。
②「告訴状提出の準備」に係わる意見
「客観的証拠を揃えること」(41件)、「関係資料の整理・関係者一覧表
を作成するなど捜査官の理解を得やすいような工夫をする」(5件)、「警察
との事前の協議、十分な説明」(11件)、「告訴事実を具体的に(わかりや
すく)書くこと」「誤字をなくす」「最初の段階から拒否できないレベルの告
訴状を作成する」(9件)等の意見が多かった。
③「提出時の意識、交渉方法」に係わる意見
「熱意(粘る)あるいは強引さ、相当な覚悟、根性、気合い」(6件)、「警
察からの信頼(密な連絡)」(4件)、「足しげく通う」(3件)、「受理するま
で帰らない」(2件)、「被害の甚大と重要性を訴える」(2件)、「警察の仕事
を少なくする」「弁護士に対する偏見をなくす。警察との協力関係をアピー
ル」(2件)、「トップと協議できる関係を作ることが肝要、再被害の可能性
とその際の警察の責任問題の生ずる可能性の指摘」(2件)、「告訴人本人と
直接警察に出向きプレッシャーをかける」(2件)等様々な意見があった。
④ その他の意見
「もはや存在しない。全く期待できない」「捜査に着手しなかったため告
訴人が殺されるまで動かないのかと手紙を出したらすぐに逮捕された」「立
件できる可能性の高い事件であることを説明できる資料を基に十分説明する
こと。ただし、資料を持参しても中身も見ずに突き返された」「警察に不受
理の言い逃れをさせない証拠の収集(ただし、証拠の収集は本来警察の職責
だが)」などの意見があった。
これらに対して、「スムーズに受理されなかった経験はない。」との回答も
ある。