12/09/14 00:23:43.68 /LemTRqC0
告訴をスムーズに受理してもらうための秘訣
URLリンク(www.nichibenren.or.jp)
①「提出方法」に係わる意見
「配達証明・簡易書留郵便等で提出」(15件)、「弁護士自ら(複数人で)
行く」(5件)、「警察上部を通す」(2件)、「検察庁への告訴示唆」(3件)等の意見が目立った。
②「告訴状提出の準備」に係わる意見
「客観的証拠を揃えること」(41件)、「関係資料の整理・関係者一覧表
を作成するなど捜査官の理解を得やすいような工夫をする」(5件)、「警察
との事前の協議、十分な説明」(11件)、「告訴事実を具体的に(わかりや
すく)書くこと」「誤字をなくす」「最初の段階から拒否できないレベルの告
訴状を作成する」(9件)等の意見が多かった。
③「提出時の意識、交渉方法」に係わる意見
「熱意(粘る)あるいは強引さ、相当な覚悟、根性、気合い」(6件)、「警
察からの信頼(密な連絡)」(4件)、「足しげく通う」(3件)、「受理するま
で帰らない」(2件)、「被害の甚大と重要性を訴える」(2件)、「警察の仕事
を少なくする」「弁護士に対する偏見をなくす。警察との協力関係をアピー
ル」(2件)、「トップと協議できる関係を作ることが肝要、再被害の可能性
とその際の警察の責任問題の生ずる可能性の指摘」(2件)、「告訴人本人と
直接警察に出向きプレッシャーをかける」(2件)等様々な意見があった。
④ その他の意見
「もはや存在しない。全く期待できない」「捜査に着手しなかったため告
訴人が殺されるまで動かないのかと手紙を出したらすぐに逮捕された」「立
件できる可能性の高い事件であることを説明できる資料を基に十分説明する
こと。ただし、資料を持参しても中身も見ずに突き返された」「警察に不受
理の言い逃れをさせない証拠の収集(ただし、証拠の収集は本来警察の職責
だが)」などの意見があった。
これらに対して、「スムーズに受理されなかった経験はない。」との回答も
ある。
11:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/09/14 00:40:44.05 /LemTRqC0
偽装請負の疎明資料・証拠
告訴状に添える資料の例として、
1.事前面接、業務・業務スケジュールについての指示の音声記録(ICレコーダー、録音機等)
2.契約書
3.職場の就業規則の写し
4.タイムカードの写し
5.指揮命令、指示を誰が行っているかの記録
6.作業日誌等の写し
7.仕事で使う道具や、資材の負担(所有)のあり方
8.作業マニュアル
9.関係者一覧表
10.関連する行政指導履歴(労働関係所局に照会)
などがある。音声記録は消費者金融の違法取立ての証拠としても有効なことから、消費者金融事件の違法取立てと同様に今後の偽装請負の刑事摘発の端緒となりうる。
資料は誤字をなくし整理をして捜査官の理解を得やすいような工夫をする。最初の段階から拒否できないレベルの告訴状を作成することが肝要である。
2009/09/01(火) 01:05:18
両方やったことあるけど検察庁の直告の方が空いてるだけ話は聞いてくれる、ただ立件するか否かの判断は同じ。
あと検察は基本的に知能犯の告訴が中心で、強行系は捜査の都合(人海戦術や犯人探しは苦手)で警察へどうぞになる。
検察の場合不受理の理由も丁寧に説明してくれるし、書面で結果を送ってくる、細かいことだが検察に告訴状を郵送する時クリアファイルに入れると、そのファイルを返してくる。
刑法
(公務員職権濫用)
第193条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮を処する。
(不当な刑事告訴の不受理は上記刑事訴訟法に定められた国民に与えられた権利の行使の妨害に当たる)
12:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/09/14 00:48:54.41 /LemTRqC0
首都圏コンピュータの共同受注契約、JV方式は防御策というよりは
刑事告訴をする権利のある被害者を混乱させる程度のものでしょう
法律は単なる契約名によるものではなく、実質を見て解釈されます
実質、労働者派遣事業であれば、偽装請負であり、
さらに契約する発注者が下請けの常駐契約をしていれば、
2重派遣、多重派遣をしていることの証明もできます
これは単なる下請け、共同受注だからでは話は通りません。
少なくとも法律上では実質が派遣で、さらに発注者の間に中間搾取会社がいれば多重偽装請負として罰則を与えることができます
刑事告訴は告訴状をかくだけですみます。
告訴状も特別な法律の知識は必要ありません。事実をありのままに書き証拠(音声録音や書類)を添付してください。
告訴取り下げの和解金は数千万~数億円にも上るでしょうから、経済的なメリットも享受できるでしょう。
消費者金融がICレコーダー・音声録音による刑事告訴で倒れたのと同じことを再現するのにも充分可能なシナリオです。
13:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/09/14 02:02:41.67 /LemTRqC0
次に首都圏コンピュータと中間業者の通謀・共謀が問題点となる
(請負労働者が作業が位置する)発注者が払う金額がいくらで
実際に作業する労働者の金額はいくらかを知ることは重要だ。
まず中間業者は中間搾取という刑事罰則のある犯罪を犯して
いる可能性が高いが、正確な返還請求額を算出するには元価を知る必要がある。
幸いなことに本年10月1日以降に改正派遣法が施行され、元価の提示義務が派遣業者に課される。
つまり一旦、共同受注契約・JV契約が偽装請負・偽装派遣と認定されれば
元価を知らせなければならないことになる。
改正法を最大限に利用すれば実質的に搾取されているであろう搾取率を知ることができる。
ネットの反応から最終の搾取率は30%近いか、それ以上と想定できるが、これは
通謀内容や首都圏コンピュータ会社と共謀会社が秘密裏に行っている個別の約による。
いずれにしてもまずは告訴状の書き方を勉強し、検察(直告班)、労働基準監督官、警察署長に刑事告訴を迅速に行うことをおすすめする。
※労働基準監督署は一部の法律にしか対応できないので検察が望ましい。
78 :非決定性名無しさん:2012/07/26(木) 13:27:47.84
MCEAは搾取分とは別に、ドナドナ業者からも人事管理費で金をとってんじゃなかったっけ?
表向きは10%で実際の搾取は40%超えてると聞いたことがある
14:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/09/14 02:05:20.81 /LemTRqC0
>799 :名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/07/25(水) 23:23:43.56 ID:nU+SV7rv0
>
>しかし首都圏には安西愈先生というけっこう有名な弁護士がついてるから、
>ちょっとやそっとじゃ無理だと思うがね。
安西 愈(あんざい まさる、1938年 - )は、日本の弁護士・元官僚。安西・外井法律事務所所長。
東京地方最低賃金審議会会長。元・中央大学法科大学院客員教授。香川県出身。特に労働法・社会保障法が専門。
中央大学通信教育課程出身の生え抜き法曹の一人
香川県立高松商業高等学校卒業
1958年 香川労働基準局に入局
1962年 中央大学法学部通信教育課程卒業
1964年 労働省労働基準局監督課へ転任
1969年 労働省退官
1987年 中央大学法学部非常勤講師( - 2004年)
2004年 中央大学法科大学院客員教授( - 2008年)
労働省に勤務していたのはわずか5年間、大学は通信。
退官後も法曹界で特筆すべき要職経験無し。国政レベルでの政府審議会の委員でもない。
弁護士としてフリーでやるということはコネが必要だが、個人事業主と同じで金に困ればブラック企業
とわかっていても仕事は請けるということか。大学の非常勤講師も金に困った
フリーランス弁護士のやるお決まりのバイト。法科大学院の客員教授も経歴にいれるほどか
と思う。客員教授と特任教授は通常手当てなしなんで。
言葉は悪いがこのレベルの弁護士は掃いて棄てるほどいる。
消費者金融や大日本印刷(DNP)の方がよっぽど優秀な弁護士がついていただろうが、
刑事告訴は受理されている。
15:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/09/14 02:14:45.84 /LemTRqC0
>748 :名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/07/23(月) 21:14:32.72 ID:qXZESoBy0
>>あとね、君の正論ってやつ、まあ首都圏をはじめとして、主だった
>>フリーの派遣業者がみんな職業安定法44条に抵触して違法で、かつ
>>その違法性が悪質だったと仮定しよう。だとするならば、とっくに
>>これらのエージェントから派遣で就業している技術者が結託して、
>>代表に弁護士でも政治家でも立てて、東京労働局の需給調整部あたりに
>>直訴してるわな。
直訴はおすすめしない。
東京労働局の需給調整部の主となる業務は「適正化」と業務指導であり、
中間搾取で被害を受けた労働者のために刑事告発をすることは法的に
可能ではあるが、現実的な業務遂行範囲からは逸脱している。
では「適正化」とは何か?これは業務請負・業務委託契約を派遣契約に
変更するだけだ。
労働局に通報・直訴というのは偽装多重派遣業者にとって軽い措置(上記の適正化又は行政指導・業務改善命令)どまり
なので、直訴はむしろ歓迎だろう。
これの対極にあるのが告訴状による刑事告訴だ。告訴状による刑事告訴は検察、警察、労働基準監督署等
では受けとりは拒否できないことになっている。また労働局の斡旋による「適正化」ではなく、法律に定められた
刑事罰を問うことになり、偽装多重派遣業者にとって懲役罪は考えられる限り一番大きな処罰となる。
同時に刑事罰を受けた会社が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側(会社を代表する個人、組織運営管理者を含む)
は告訴が受理された時点で告訴取り下げに動くのが妥当だ。
16:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/09/14 13:46:48.93 gu06wuy00
712 : 営業マン : 2012/07/20(金) 00:51:52.18 ID:GIS+dkIz0
首都圏コンピュータは共同で請け負っているだけで労働者を供給してるわけではない。
また、中間搾取でなく共同受注分の分け前に過ぎない。
730 : 営業マン : 2012/07/21(土) 20:39:54.88 ID:BeUX+NN50
正社員(プロパー)が必ずしもスキルは高いとは思えないし正社員に誘われて断った
パートナーさんの方が多いと思うけど。
898 : 営業マン : 2012/08/05(日) 22:10:20.24 ID:KotXIOJt0
別に影響をねらってるわけではないし2chってそんなものじゃない?
946 : 営業マン : 2012/08/25(土) 17:21:10.71 ID:pFU4eCJw0
これって営業担当者は逮捕されますか?
949 : 営業マン : 2012/08/27(月) 11:05:32.34 ID:wY/TBHut0 [1/1回発言]
起訴はないそうで安心はしましたが今ひとつ違法なのか?そうでないのかは
確信を持っていませんがその状態ってそれって知りませんでしたに入りますか?
956 : 営業マン : 2012/09/08(土) 07:36:18.15 ID:aOqKN+6b0
社長個人を相手にこういう交渉をすると恐喝にならないのですか?
957 : 名無しさん@そうだ登録へいこう : 2012/09/08(土) 11:32:22.38 ID:w1CUyrBJ0
>>956
ならんよ。犯罪者個人=社長に対して告訴してるんだから当事者でない会社からの
告訴取り下げの陳情を受けるのは筋違い。個人(又は個人の代理)から直接に
謝罪と和解金を払うなら話を聞くといってやりゃいいだけの話。
958 : 営業マン : 2012/09/08(土) 12:08:19.45 ID:FYUHK91l0
先に告訴して新聞やメディアで取り上げられたりしたらその会社が潰れて元も子もなくなるのではないですか?
17:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/09/14 13:50:47.73 gu06wuy00
URLリンク(homepage2.nifty.com)
「労基法違反で刑事告発をしその告発に基づいて武富士本社等への強制捜査が行われた点、民事裁判において苦しい証拠状況
であったにもかかわらず原告の請求する不払額のほぼ満額の支払を含む勝利的和解ができた点にある。」
「強制捜査の後、民事訴訟の方は急展開した。武富士が不払額をほぼ全面的に認める形で和解を申し出てきたのである。」
「武富士は、和解後、約3000名の一般の従業員に対し、数十億円を投じて、過去約2年分の残業代の支払を行ったようである。」
「本件においても、行政機関への告発とこれに基づく強制捜査の実現が、原告に支払われなかった賃金を支払わせ、それと同時に、他の武富士の
3000名にも及ぶ一般従業員に残業代を支払わせる契機となったのである。」
18:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/09/14 13:54:24.34 gu06wuy00
130 :仕様書無しさん:2012/05/20(日) 00:54:35.41
刑事告訴する奴が2chで告知するわけがない
検察、裁判官に悪い印象を与えるだけで
得するのは奴隷売人だけ
131 :仕様書無しさん:2012/05/20(日) 10:10:22.89
刑事告訴受理→和解→搾取返還なら、返還時に口外無用の契約をしてるだろ。
成功しても失敗しても、こんなとこで公表する奴はただの馬鹿しかいない。
132 :仕様書無しさん:2012/05/29(火) 08:17:40.30
告訴厨消えたな
とうとう自殺したか
133 :仕様書無しさん:2012/05/29(火) 22:25:34.18
>>132
今ごろ和解金を手にして海外でバカンスかもね
134 :仕様書無しさん:2012/05/30(水) 03:38:11.40
コンクリ漬けになってないことを祈るばかり
19:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/09/18 02:19:14.01 Lbb7FJYU0
>>3
そもそも個人事業主の偽装請負を証明することが難しいから
特派だと結構、内部でもめるよ
ただ、裁判まで行かず手打ちにしている
20:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/09/18 02:23:36.64 Lbb7FJYU0
首都圏とフリーランスはコンビニで言えばFC関係みたいなもの
コピペ君は多分ひきこもりで家を出られないから刑事告訴できない元個人事業主だろ
一事が万事になっている○精
21:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/09/20 14:06:18.87 PV76QcrX0
刑法第246条詐欺罪(十年以下の懲役)
虚偽のマージン率または派遣料金の明示により労働契約を締結する行為は詐欺罪の「人を欺いて財物を交付」にあたると見られる。
職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定違反
偽装請負、多重派遣と同様に、事前面接、履歴書の提出を行うと「派遣労働者を特定する行為」にあたり派遣会社の実態が労働者供給業と見なされるため、職業安定法第44条の禁止規定違反となる。
罰則の適用には被害者による刑事告訴か関係諸局・内部関係者による刑事告発が必要となる。
・職業安定法第5章第六十四条、1年以下の懲役または100万円以下の罰金
処罰は派遣先、派遣元の両者に科される。職業紹介を行う紹介予定派遣では例外として事前面接が認められている。
労働基準法第1章第6条違反(中間搾取の禁止)
再派遣は労働基準法第6条の違反となる。罰則の適用には被害者による刑事告訴か関係諸局・内部関係者による刑事告発が必要となる。
・労働基準法第13章第118条、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
両罰規定(労働基準法第121条)
労働基準法第1章第6条違反については両罰規定が設けられている。労働基準法第121条には
この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。
とあり、事業主(中間搾取行為をした事業者の経営担当者、労働者に関する事項について事業主の為に行為をするすべての者)と事業主の代理人についても処罰が科される。被害を受けた労働者は派遣先および派遣元の会社、従業員などに対して刑事告訴を行える。
22:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/09/20 23:48:41.73 1flavYPj0
でもさ、告訴厨の文章って引用だらけで解釈がなくて、読みにくい
少なくとも、こんな文章を客に出していたらクビを切られるよな
23:営業マン
12/09/23 08:47:39.89 QIz5GZPP0
首都圏の人材募集ではリクルーターの募集が出ていたけど時間給1500円の
非正規でパートタイマーか営業職ってこんなもんかな?
24:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/09/25 22:41:50.85 KmcpIgqS0
違法派遣(偽装請負・多重派遣・事前面接等)についての刑事罰【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
①職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
■偽装請負・多重派遣・多重出向(※中間搾取のある正社員出向も含む)
■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書提出(※音声録音で立証可能)
②労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
■多重派遣・多重出向(※中抜き業者がいる派遣・出向)
所謂、違法派遣事件においては労働者が自らの権利を守る法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。多重派遣を通じた中間搾取、事前面接など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、労務犯罪の主犯と管理者(派遣元・派遣先)には
慰謝料・和解金または懲役刑が科されることになります。
民事訴訟や労働関係諸局への通報の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴(※告訴先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
告訴の流れとしては、
刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ
となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は
首都圏コンピュータ技術者(株) 社長
首都圏コンピュータ技術者(株) 営業・営業責任者・営業管理役員・取締役
首都圏コンピュータ技術者(株) 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり)
25:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/09/25 23:15:55.27 KmcpIgqS0
犯罪者個人に対して告訴状を違法派遣・偽装請負・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)
↓
告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダーによる音声録音が適しています)
↓
審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り
↓
不起訴通知
↓
検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り
↓
不起訴通知
↓
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴
↓
起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 刑務所送り
↓
違法派遣・偽装請負・多重派遣事件の公判 → 業者刑務所送り
注意:告訴が受理されない理由
●3年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。
労働基準監督所の監督範囲は刑事罰を定義している職業安定法は含みません。注意してください。
検察事務官、検察官、司法警察官などが満足な告訴状、疎明資料・証拠に
も関わらず刑事告訴を不受理とするなら刑法 第193条(公務員職権濫用)で
担当官を告訴すると伝え圧力をかけてください。
事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
26:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/09/27 03:41:05.37 JKvN3Our0
重要なご報告
いつも弊社タレントを応援してくださりありがとうございます。
この度弊社で活動しておりました「春野こころ(山形裕美)」についてご報告がございます。
2012年9月をもちまして春野こころ(本名:山形裕美)は弊社での活動を終了する運びとなりました。
理由としては下記の通りです。
2011年2月頃から2011年7月頃まで本厚木にあるピンクサロン「マイブーム」という風俗店にて「渚」という名前で不特定多数のお客様に対して性的なサービスを行っていた事実が本人の自供、事務所側の独自の調査にて判明致しました。
すでに活動を始めていた期間も含まれている事や現在の活動の事を考えますとこの行為は支えてくださっている皆様への裏切り行為であり断じて許すことが出来ない事実です。
タレントの管理体制はかなり慎重にやってきたつもりでしたがまさか嘘をついてこのような事をしてるとは思ってもみませんでした。
27:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/09/29 11:41:52.55 nLXLXCHY0
違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)の告訴状(刑事告訴)の受理後の示談交渉について
①会社への通達
会社には「告訴した犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘をさしましょう。
②話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診(示談交渉)
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。
犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論から告訴を継続させるという
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案には強い態度で自信を示して退けましょう。
③満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万~数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500~1000万円、営業個人については
200~500万円程度でしょう。
④和解時の念書(同意書)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。犯罪者側も
和解金を払った事実と事案について第3者に通謀しないように求めてきますが、内容が社会通念に
著しく反するような性質でなければ応じましょう。和解金が支払われるということは
双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります
28:営業マン
12/10/04 09:14:36.60 fMdFQLxM0
派遣法がかわりましたね。利益率の公開とか短期派遣の禁止とかが主たる改正のようですが
どんな影響が出るんでしょうか?
29:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/10/06 03:39:39.43 81WHouHH0
>>28
デリヘル屋には何にも関係ないよ
え、デリヘルじゃないエージェントですって、失礼しました
30:営業マン
12/10/07 10:24:56.00 bZcgGCVV0
2チャンではあるけれど真面目な疑問には真面目に答えてもいいと思うけど
31:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/10/10 12:00:52.82 oSMoQS4T0
>>30
そもそもお前はどこの営業マンだ?
首都圏なら建前は個人事業主の請負だから影響うけないだろうが
一般派遣、特定派遣の問題だ
32:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/10/23 10:55:59.78 14Ov22j50
【全国】 確定申告説明会開催のご案内(返答期限:地区別のご案内参照)
【北海道】 確定申告説明会開催のご案内(返答期限:11/13)
【東北】 確定申告説明会開催のご案内(返答期限:11/21)
【東京】第1回 確定申告説明会開催のご案内(返答期限:11/26)
【東京】第2回 確定申告説明会開催のご案内(返答期限:12/10)
【中部】 確定申告説明会開催のご案内(返答期限:11/13)
【関西】 確定申告説明会開催のご案内(返答期限:11/22)
【広島】 確定申告説明会開催のご案内(返答期限:11/21)
【九州】 確定申告説明会開催のご案内(返答期限:12/5)
↑一気にこれだけメール来てうぜえ!
こんなの1つにまとめりゃいいだろ、何考えてやがる!
33:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/11/07 22:38:13.33 5TKY1irs0
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
①職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書(職務経歴・スキルシート含む)提出による労働者の特定
(※音声録音で立証可能)
②労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
■多重派遣・多重出向
所謂、違法派遣事件においては労働者が自らの権利を守る法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。多重派遣を通じた中間搾取、事前面接など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、労務犯罪の主犯と管理者(派遣元・派遣先)には
慰謝料・和解金または懲役刑が科されることになります。
民事訴訟や労働関係諸局への通報の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴(※告訴先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
告訴の流れとしては、
刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ
となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は
首都圏コンピュータ技術者(株) 社長
首都圏コンピュータ技術者(株) 営業・営業責任者・営業管理役員・取締役
首都圏コンピュータ技術者(株) 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり)
34:営業マン
12/11/16 16:59:01.92 9hFn+OmQ0
株主総会はどうだった?
35:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/12/07 15:15:29.72 zqiHeECG0
パワハラ犯罪にたいする刑事罰(※コピペ歓迎です。)
人事原則
1 現行法では、社員が仕事を怠けたり、目標を達成できなくても解雇をしたり叱責することは違法です。叱責受けた場合は下記のように労働関係法ではなく刑法で告訴できます。どんな駄目社員、嘘つき社員、怠け者も定年まで解雇できないのが正社員制度なのです。
2 パワハラは社風にあわない社員、成績の振るわない社員を自主退職に追い込む言わば人事的措置として用いられることが多い。
人事部・ホットライン・御用組合へ直訴
メリット: 一時的緩和や人事異動
デメリット: 役員への情報筒抜け、危険分子の烙印(情報漏洩者はホットライン直訴者に多いのは人事部の常識と考えてください)、パワハラ放置で自主退職に追い込まれる
民事訴訟
メリット: 損害賠償(ただし裁判費用を差し引くと割に合わないケースが多いです。)
デメリット: 解雇措置、民事不介入で刑事事案化を阻止、長期の係争、パワハラ上司の継続雇用
刑事告訴
メリット: パワハラ上司の解雇および多額の和解金(上司の年収の半額または全額以上は抑えてください)、継続雇用
デメリット: 昇格・昇級の阻止、人事異動(出世コースから外れることは覚悟してください)
※刑事告訴は会社に通知せずに、犯罪者個人に伝えましょう。会社側が知らない状態か知らない体裁を保っている方が都合がよいです。
★刑法230条1項 名誉毀損罪(3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金)
★刑法204条 傷害罪(10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料)※うつ病も適用可。
★刑法222条 脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)※職場での孤立。仲間はずれも適用可。
★刑法223条 強要罪(3年以下の懲役)
★刑法233条,234条 威力業務妨害罪(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)
36:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/12/07 16:05:09.87 zqiHeECG0
刑事告訴によるパワハラ対策
刑事告訴の根拠となる法律: 刑法(傷害罪、脅迫罪、強要罪、威力業務妨害罪等)と職安法・労働基準法(違法派遣等)
刑事告訴の立証例(傷害罪の場合)
傷害がうつ病などの精神を起因とする病気である場合、裁判所がみるのはうつ病の医学的原因の特定ではなくプロセスです。
被害者がパワハラの一部始終を録音すれば有罪にするのは考えるよりは易いでしょう。加害者が暗に会社を辞めるよう仄め
かしたり、不条理な行動が認められればそれで犯罪として成立します。
刑事告訴の特徴
刑事告訴の場合は、民事訴訟と違って裁判による被害者への2次被害は特にありません。
検察庁が被害者に代わって訴えをおこすので、無料で、時間と手間も告訴状をかくことと、音声録音を残すだけです。
犯罪加害者(=パワハラ上司と犯罪教唆をした経営陣・人事部)は弁護料、他裁判諸経費の負担、
留置所生活(※警察が相当と認めた時)、強制捜査・現場立ち入り(職場、自宅等)などの犠牲がともないます。
容疑を否認し続けた場合、仕事どころでなく解雇などもありうる孤独で長い戦いが予想されます。ですので
決定的証拠がある場合は、多額の和解金(刑法なら犯罪者の年間収入、職安法なら半年の収入)で解決することができます。
違法派遣(事前面接・スキルシート・偽装請負・多重派遣)は経営陣にも責任が求められることと、法で加害者と定義されて
いる人数が十数名を越えることもあり、和解金額としては違法派遣のほうが最終的には高くなるかもしれません。
37:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/12/10 22:03:16.07 5Iue+Va+0
刑事告訴 Q&A (※本投稿のコピペ歓迎です。)
●告訴が受理されなければ、名誉棄損で逆告訴も
別に逆告訴されても気にする必要はありません。名誉毀損は立証しにくい犯罪です。2流弁護士が恫喝に使う常套手段ですが、
法律に定められた告訴する権利を行使しただけなので、どのように名誉毀損を立証できるのか興味があります。
音声録音についても当事者である被害者が録音したなら盗聴にあたりませんし、なんら違法性はありません。
仮に受理されない場合でも、告訴事案の審査段階で犯罪者側に告訴した事実が知らされることは
ありません。不受理であるならば、何もなかったように粛々と振舞えばよいのです。
●解決まで数年単位の時間
犯罪者は大変かと思います。何しろ無尽蔵のリソースをもった検察が訴えてくるわけですから。
●弁護士費用をはじめ多額の費用
犯罪者は弁護士を雇う必要があるでしょう。刑事犯罪被害者が弁護士を雇う必要はありません。検察が費用も含めて起訴、裁判すべてを執り行います。
●和解金とれなきゃ全額負担
上述の通り刑事事案で被害者が裁判費用を払うことはありません。
●企業間に評判が広がるなど、社会生活へ大きな影響
和解案には当然ながら秘密保持義務が生じますので、秘密保持の義務を履行しない犯罪者には
巨額の債権が発生しますので注意ください。仮に企業間で個人情報を
含む情報のやり取りをしても、内部告発などで発覚するケースは常にあり、
第3者の企業がブラックリストを共有するというのは、それ自体が違法行為で
犯罪企業以外ではありえません。少なくともそうしたブラックリストを持つ
ことに対して現行法制度に抜け穴があるとは認識されておりません。
38:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/12/21 20:49:11.93 ocwBzGQW0
告訴の趣旨
被告訴人は、以下に該当すると考えるので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴します。
職務経歴書を提示した事前面接を実施 または 偽装請負 または 偽装出向
労働者派遣法第26条(契約の内容等)、職業安定法第44条(労働者供給)に違反
多重派遣・多重出向
労働基準法第6条(中間搾取の禁止)に違反
疎明資料
事前面接日時、場所、出席者、資料のコピー、音声記録
就業場所・就業期間・就業時間
指揮命令
指示を誰が行っているかの記録、音声記録
仕事で使う道具や、資材の負担(所有)のあり方
業務で使用しているパソコンなどの所有者
契約書
雇用契約書など書面のコピー
刑事告訴ガイダンス
★痴漢も民事でなく刑事事案ですが、裁判所が和解金を被害者に支払わせて解決するのが絶対的過半数です。
むしろ和解で解決しない事案、つまり公訴までいって、判例となる刑事裁判の事例を探すほうが難しいことでしょう。
★録音は一方の当事者が取る限り合法です。※加害者に録音の同意を求める必要はありません。
★告訴状を検察に提出しても、受理されなければ加害者側には知られることはありません。不受理の場合は何事も起きてないように粛々と振る舞ってください。
★告訴を取り下げるとき、検察に提出した資料は全て返却されます。また検察があなたが提出した証拠をあなたの許可なく裁判の証拠として使用はできません。告訴を取り下げたのちの録音資料には当事者の立場が失われるため証拠能力はありません。
★和解時に告訴した事実は秘匿事項となります。犯罪者が違反した場合の損害賠償金は、最低5000万円~にしましょう。支払いを拒否すれば強制執行手続きを地方裁判所に上訴してください。
★派遣会社や事業会社が同業者に貴方の情報をリークしたなら、同業者(又は競合他社)に弱みを握られることになります。
余程信用のおける相手でなければ、リークはできないでしょう。信頼のおける方にリークしても、その方の口が軽ければ、いずれリークした事実は分かります。
★リークの情報を得た事業者のなかには、リークの事実を貴方に教えてくれる方がいるかもしれません。その際は損害賠償金で得たお金の3割程度を謝礼金として渡してください。
39:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/12/24 18:25:55.37 MEAMtFO00
※コピペ歓迎
違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)とパワハラの告訴状(刑事告訴)の受理後の示談交渉→示談外交渉について
①示談交渉 話し合いを持ちたいと犯罪者の弁護士から打診
被害者の精神的痛みや社会的・経済的損失を訴え厳罰を求めるようにしてください。
弁護士の提案する示談金は相場が低い法廷相場で提案が来ますが全てはねつけ厳罰の適用を主張してください。
②示談外交渉 話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を一切許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。
①と違い法的にねじ伏せるのをあきらめ、起訴された時の経済的・社会的地位の損失を計りにかけた民事上の交渉に移ります。※被害者も有罪後の民事訴訟は放棄します。
③満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。事業会社、請負会社の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万~1億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500~1000万円、営業個人については200~500万円程度でしょう。
④和解時の同意書(公正証書、即決和解)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ公正証書・即決和解で合意してください。
賠償金額は双方が違反を考えられないぐらい大きな金額(最低5000万円~)に設定すると良いでしょう。
和解金が支払われるということは双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります
40:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/12/30 10:24:27.41 Gq3P5RnL0
犯罪者個人に対して告訴状を違法派遣・偽装請負・偽装出向・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)※コピペ歓迎
↓
告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダー、スマホによる録音が適しています)
↓
審査 → 不受理 → 告訴状再提出または刑法 第193条で訴えを起こす
↓
受理 → 告訴事実を認め示談交渉 → 示談交渉 → 示談成立(※法廷相場50万円~100万円の示談金支払い)※示談は拒否
↓ ↓
事案化 ← 前科ありの特殊事例 ← 示談不成立→ 示談外交渉(※犯罪者の年収の半額×最大懲役年数の和解金支払い)→告訴取り下げ ※推奨
↓ ↓
↓ 起訴 → 公判 → 罰金刑(起訴事実を認めているため)
↓
審査 → 起訴(強制捜査・留置所)→ 公判 → 懲役刑などの厳罰(反省が認められないため)
↓
不起訴、起訴猶予
↓
検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て)→ 起訴 → 起訴後は同上
↓
不起訴、起訴猶予
↓
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴 → 起訴後は同上
注意:告訴が受理されない理由
●3年間(※)の時効が過ぎたもの ※違法派遣
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。
事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
41:名無しさん@そうだ登録へいこう
13/01/03 21:22:57.24 4KZsauVY0
犯罪者個人に対して告訴状を違法派遣・偽装請負・偽装出向・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)※コピペ歓迎
↓
告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダー、スマホによる録音が適しています)
↓
審査 → 不受理 → 告訴状再提出または刑法 第193条で訴えを起こす
↓
受理 → 告訴事実を認め示談交渉 → 示談交渉 → 示談成立(※法廷相場50万円~100万円の示談金支払い)※示談は拒否
↓ ↓
事案化 ← 前科ありの特殊事例 ← 示談不成立→ 示談外交渉(※犯罪者の年収の半額×最大懲役年数の和解金支払い)※推奨
↓ ↓
↓ 起訴 → 公判 → 罰金刑(起訴事実を認めているため)→追討ち民事訴訟
↓
審査 → 起訴(強制捜査・留置所)→ 公判 → 懲役刑などの厳罰(反省が認められないため)→ 追討ち民事訴訟
↓
不起訴、起訴猶予
↓
検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て)→ 起訴 → 起訴後は同上
↓
不起訴、起訴猶予
↓
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴 → 起訴後は同上
注意:告訴が受理されない理由
●3年間(※)の時効が過ぎたもの ※違法派遣
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。
事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
42:名無しさん@そうだ登録へいこう
13/01/05 17:42:23.98 Vdrt72qn0
犯罪者個人に対して告訴状を違法派遣・偽装請負・偽装出向・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)※コピペ歓迎
↓
告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダー、スマホによる録音が適しています)
↓
審査 → 不受理 → 告訴状再提出または刑法 第193条で訴えを起こす
↓
受理 → 告訴事実を認め示談交渉(↓) →示談成立 → 法廷相場50~100万円の示談金 ※示談拒否が良い
↓ ↓
事案化← 前科あり ←示談不成立(↓)→ 示談外交渉→ 犯罪者の年収半額×最大懲役年数の和解金支払い※推奨
↓ ↓
↓ 起訴 →公判 → 罰金刑=前科(起訴事実を認めてるため)→追討ち民事訴訟
↓
審査 → 起訴(強制捜査・留置場)→ 公判 → 懲役刑などの厳罰(反省が認められないため)→追討ち民事訴訟
↓
不起訴、起訴猶予
↓
検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て)→ 起訴 → 起訴後は同上
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴 → 同上
◎告訴→告訴受理→示談交渉→厳罰を求め示談不成立→示談外交渉→和解金支払い・和解契約(公正証書・即決和解で秘密保持契約)
◎偽装請負・出向・違法派遣事件では派遣・出向先両方の代表者、役員、現場責任者に告訴できます。
前科がついた犯罪者が法人の代表であれば公的な入札からの排除、取引先や顧客との契約解除など社会的制裁・批判に晒されることから辞職または解任が妥当、役員・社員であれば懲戒を想定。
◎事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
注意:告訴が受理されない理由
●3年間(※)の時効が過ぎたもの ※違法派遣
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。