12/05/31 21:56:52.00 MPEnCfoG0
有価証券報告書(訂正報告書を含む)の虚偽記載のほか、
有価証券届出書、訂正届出書、発行登録書およびその添付書類、
訂正発行登録書、発行登録追補書類およびその添付書類については参照書類を含め、金融商品取引法197条1項1号が刑事罰を規定。
各書類の「重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出した者」は10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処せられ、または併科される。法人の代表者等の違反行為には法人に7億円以下の罰金が科される(207条1項1号)。
ってことだ!