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朝日新聞 平成24年10月11日 朝刊
有期5年で無期可能に
改正労働契約法 4月施行
雇用期間が決まっている有期労働契約が無期に変わる新しいルールが盛り込んだ
改正労働契約法が来年4月1日に施行される。有期労働契約が繰り返し更新されて
通算期間5年を超えた場合、労働者に無期契約への変更を申し込む権利が与えられる。
労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)が10日、改正労働契約法の施行期間を
来年4月1日にすることを了承した。この日以降に結ばれた有期労働契約が対象になる。
厚労省によると、パートや契約社員など有期労働契約で働く労働者は全国に1200万人。
このうち約3割は何度も契約が更新された通算期間が5年を超えて働いている。今回の
改正は、契約が更新されない雇い止め」の不安を解消することが狙いだ。
無期に変わるには労働者が申し込む必要がある。申し込みをせずに契約を更新した場合も、
その間は申し込む権利がある。ただし、無期になっても正社員になるとは限らない。賃金
などの労働条件は就業規定の定めがない限り、有期の時と同じだ。
同時に契約と契約の間に6ヶ月以上(契約期間が1年未満ならその期間の2分の1以上)の空白
期間がある場合は、通算期間がゼロとみなせる仕組みもつくられた。
来年4月1日からは、有期であることを理由にした不合理な労働条件も禁止される。職務の内容や
責任に大きな違いがないのに賃金や通勤手当を正社員と差別することは違法になる。
改正案には、契約が続くと期待できる場合などに、合理的な理由がなければ会社側は契約更新を拒否
できない「雇い止め法理」も盛り込まれている。こちらは改正法が公布された8月10日に施行された。