13/11/05 10:54:50.55 dFzWM6w80
>>173
は?労働基準法知らないのか?→賃金の支払(法第24条)
「給与は毎月定期的に、「全額現金で」支払わなければならない」とある。
本来であれば、現金を手渡しで行うのが法に見合ったやり方だが、
労使の手間を考え、便宜的に「労使の合意があった場合」に限って、
銀行振込による給与支払いが可能となる。
(現実的に、「現金手渡しで」と言っても、強制的に銀行振り込みになるけどな。)
しかし、その際に勝手に振込手数料を差し引く事は、「全額現金で」の要項に反する。
勝手に控除して良いのは、法的に認められた税金や厚生保険・年金と合意した物だけ。
(合意・・・個人年金・駐車場代・食事代・互助会・財形など)
確かに「うちの指定銀行はここ。ここ以外は駄目」と言ってくる所はあるが・・・
会社としては、1行に纏めた方が手間と手数料押さえられるがね。
労働者に不利益(ユー○みたいに都市銀1行だけとか、郵貯だけとか)の場合、
明らかにブラックなんだが。