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リクルートスタッフィング情報サービス - 暇つぶし2ch227:名無しさん@そうだ登録へいこう
13/02/26 12:28:13.56 Y20ofK4D0
年収240万です。お父さん、お母さん、ごめんなさい。

228:名無しさん@そうだ登録へいこう
13/02/26 20:04:43.54 cotyqy3v0
※本投稿の拡散歓迎です。
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】

①職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
②労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向

※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。

使用者に有利な民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴(※告訴先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多いのです。

告訴の流れとしては、

刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ

となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は

派遣先・派遣元 社長
派遣先・派遣元 担当者・責任者・管理役員・取締役
派遣先・派遣元 人事管理担当者・人事管理役員・取締役

が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり)

229:名無しさん@そうだ登録へいこう
13/02/27 23:46:35.67 nzJQc94x0
いつまでリクのハミ出しどもに搾取されてんだ、お前ら。

230:名無しさん@そうだ登録へいこう
13/03/02 17:53:40.74 78ihQWVf0
契約社員は一生正社員になれません。

231:名無しさん@そうだ登録へいこう
13/03/05 18:50:50.28 wmar4iSM0
派遣は?

232:名無しさん@そうだ登録へいこう
13/03/06 23:40:39.02 4UF0uh870
え?

233:名無しさん@そうだ登録へいこう
13/03/11 08:54:34.86 8zTdb5sY0
契約社員は一生正社員になれません。

234:名無しさん@そうだ登録へいこう
13/03/11 20:24:38.30 WNieAfEl0
内部告発者を解雇や降格など不利益に扱うことを禁じる公益通報者保護法が06年4月に施行された。

235:名無しさん@そうだ登録へいこう
13/03/25 01:56:54.77 S3ryxUIy0
【仙台】
月給13万円以上
※上記はあくまで最低給与額。経験・能力・保有資格などを考慮し、当社規定内において加給優遇します

13万とか冗談?年金で約1.5万取られてあとは税金とかで手取り一桁?

URLリンク(www.rs-is.co.jp)

236:名無しさん@そうだ登録へいこう
13/03/26 06:22:53.00 31pCUBZd0
※本投稿の拡散歓迎です。
派遣労働者のパワハラ・セクハラ対応策について

下請け労働者、業務委託、派遣労働者は契約期間が短期という制約があり、契約更新拒否をちらつかせた不当な労働強要の実態があります。
雇用形態における壁・差別は法律に直接的規程はなくとも認められているわけではありません。
「正社員の有期雇用労働者に対する優先的地位乱用」による「侮辱罪」、「脅迫罪」、「強要罪」、「傷害罪」、条例違反で刑事告訴できるが、
本稿では刑法ではなく労基法関連の対策に焦点をあてます。

労働基準法第5条(強制労働の禁止)(1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金)
■精神の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
例:正規労働者(同僚)による残業の強制。仕事の期限が遅滞した際に「繰り返し」残業を示唆する。
例:派遣の仕事の回し方の裁量を正社員が決めるなどと示唆する。
例:飲み会、昼食、たばこの同伴を強要する。

労働基準法3条 (六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)
■社会的身分を理由として労働条件について差別的取扱をしてはならない。
例:社内制度に明示されていない指揮命令系統が正社員と派遣社員に存在する。
派遣社員も正社員と同様に社内制度に準じるという契約上、業務で平等に取り扱う必要がある。
例:社内制度上の上司でもない正社員が命令をしたり、仕事上の指導権・裁量・許可権限をもつこと
派遣契約の内容にそうした区別を制度化するような客観的な証拠がなければ派遣社員側に有利といえる。
例:派遣社員に業務上における裁量を一切与えず、非管理職の正社員が許可を与える

労基法3、5条については、経営責任も問えますので、刑事告訴できる相手は以下のとおり。

派遣先 当該正社員
派遣先 指揮命令者
派遣元・派遣先 代表取締役

刑事告訴(告発)の行い方ですが、内容証明郵便で告訴状(告発状)を地方検察の直告班に郵送してください。

237:名無しさん@そうだ登録へいこう
13/03/27 09:25:57.71 8fFA1u6E0
URLリンク(www.rs-is.co.jp)
マネジメント担当?

238:名無しさん@そうだ登録へいこう
13/04/06 12:37:24.44 ZKcdYK4I0
ピンハネしすぎ、もう少しエンジニアに還元しろよ。

239:名無しさん@そうだ登録へいこう
13/04/06 18:45:04.64 9fM4/V6n0
>>238
陸社員に払うもの払ってからだから、仕方が無いだろ。

240:名無しさん@そうだ登録へいこう
13/04/08 17:48:32.91 yYiSz6a90
・重

お前のパワハラ発言・行動 全部ロムって、メモにもしてるから

241:名無しさん@そうだ登録へいこう
13/04/09 00:52:46.09 X1K0VjYe0
行動にうつせない雑魚か

242:名無しさん@そうだ登録へいこう
13/04/12 08:42:29.37 iEp8C0hF0
重ってもしかして左遷されたアイツの事かw

243:名無しさん@そうだ登録へいこう
13/04/15 22:36:15.88 VlHNF1aq0
あいかわらず、当社の八王子支店、JSGUシーテック組合役員の2ch専属工作員のEのもと(組合費の飲食と風俗への私的流用(横領)の疑い有)が、おじゃましているみたいなので、
当社の都合の悪い話をさせて頂きます。シーテック不当整理解雇の裁判は、会社側の全面敗北という形で、敗訴し、判例に残りました。
URLリンク(blogs.yahoo.co.jp)のブログからの引用です。(2013/3/29(金))
>弁護団より会社側が上告しないとの連絡が入りました。
>それと同時に未払い分のバックペイ賃金(解雇~提訴までの分。それ以降は仮処分賃金にて全額支払わせ済み)も全額支払わせました。
>これによりシーテック不当解雇事件の原告側勝訴が確定、終了しました。
>「正社員雇用である常用型派遣は、派遣だからという理由で安易に解雇できない」というある意味当たり前の判例が残せて良かったと思います。
>他の派遣会社も肝に銘じてもらいたいと思います。
シーテック整理解雇事件の確定判決文※高裁判決で終了の為、近日中に最高裁のHPでpdfで開示予定。
テクノプロ・エンジ整理解雇事件の確定判決文(最高裁は、会社の上告棄却の為、地裁判決文のまま) www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622201719.pdf
したがって、過去にシーテック、テクノプロ、その他関連会社の2009年4月以降の当該事案の不当整理解雇については、一事不再理によって、原則的に該当者が訴訟を起こせば、最終的に会社が敗訴することが確定しました。
既に親会社である現テクノプロHD(旧グッドウィル及びシーテック等を含む)の役員(特別背任の疑い)・JSGU御用組合(組合費の私的流用の疑い)・顧問弁護士(利益相反で懲戒請求の対象)が談合して、
故意に大量の不当解雇したことが分かっています(大量の不当整理解雇の年は、シーテック単体では黒字という話です)。おそらく該当者は、8000とも1万人以上になるかもしれませんが…
元在籍者で、シーテックに地位確認で訴訟を起こしたい人、罪を賠償という形で償わせたい人がいれば、検討されていかがでしょうか?
今、別の会社で働いていても地位確認等の裁判は、今の会社を辞める必要もありませんし、今の会社に知られることもありません。最終的な判断は、訴訟者自身が選択すればいいことですから…

244:名無しさん@そうだ登録へいこう
13/04/15 23:31:03.14 JYdW4qMQ0
昼下がりの亀戸の雰囲気、最悪。
セミナールームで弁当啄んでいるリストラ予備軍と、黄色い声で喚く外食帰りの同社男女。
痛めつけるにはいい塩梅の環境。

245:名無しさん@そうだ登録へいこう
13/04/16 00:06:22.24 tYXSyuQ6P
毎日辞めることばっか考えるようになった

246:名無しさん@そうだ登録へいこう
13/04/16 00:33:58.59 LdQ4ETJ10
>>240
お前もかw
ちゃんと証拠は残しとけよw


>>242
だなw

247:名無しさん@そうだ登録へいこう
13/04/20 22:57:54.18 hXbC/Kjw0
>>240

現大阪オフィス長ですねw  まだいるのかあいつw


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