12/07/13 11:42:43.95 UGKlwmn70
>>710
それ以上はやめとけw
お前、サイバーストーカー(ネットストーカー)でやられるぞ!
刑法では、名誉毀損罪・侮辱罪・脅迫罪・強要罪、場合によっては傷害罪も成立し得る。
迷惑防止条例も全47都道府県で制定されており、罪を構成する場合には、その適用を排斥するものでは無い。
また、権利侵害がありその回復などの措置(損害賠償請求やその他正当な措置)を取る場合には、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求も出来る。
とのことらしい。