13/04/22 19:20:49.96 FX+mUuVK0
改正労働契約法が平成25年4月1日(一部は昨年)より施行されました
対象者:一般・特定派遣、契約、パート等の期間の定めのある労働者
1 同一労働条件(通勤手当て、社食、社員寮、有休)
■福利厚生(社食、社員寮、厚生施設、社内託児所、検診、社員旅行)
■通勤、専門研修(通勤手当て、社費留学、研修・資格手当て)
2 雇用止め(合理的な理由のない更新拒否の違法化)
■雇用止め禁止(実質的に条文は正規社員に準じる扱い)
適用例:
・2~3回以上の契約更新のある場合
・数年に渡り雇用するなどの長期雇用を面談時に示唆された場合(※1)
・更新拒否の内容に雇用整理の要件(合理的かつ社会通念上相当な事由)を満たしていないとき
※1 一般・特定派遣で事前面接、職場見学などの面談があった場合は、更新止め訴訟と
並行した刑事告訴による職安法44条の違反となり、派遣先・派遣元の責任者・代表者は別途刑罰を受けます。
違反企業・個人に対する対策
労働条件(通勤手当て、社員寮等)
1 労働基準法3条 (六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)による刑事告訴 (※2)
※2 派遣先・派遣元の指揮命令者(課長~本部長まで)、苦情管理者、人事担当役員、社長に刑事告訴できます。
同一労働条件の判定
派遣契約書に明記される職務内容が例えば「業務書類作成」であった場合、
正社員が業務の一部として業務書類作成の職務をして、交通費等が派遣社員だけに支払われないのは労働条件
の差別にあたると見ることができます。派遣元がどうしても交通費を支払いたく
ない場合は、正社員がやる仕事を派遣社員に任せず、当該派遣社員の受け持つ職務を明確に分離する必要があります。
816:名無しさん@そうだ登録へいこう
13/04/26 11:10:46.10 VVOtbBau0
時々ウチの職場にWDBの人(名刺には支店長)が営業で来るけど、ノックもせずに
勝手に部屋に入ってきて小声でボソボソと自己紹介して、名刺や資料を置いて帰って行く…
スタッフにマナー研修する前に社員の教育をきちんとやれ
817:名無しさん@そうだ登録へいこう
13/04/26 15:31:40.01 VZG8R3DX0
ブラックであればあるほど能力のある社員から早く辞めていくため
転職する能力もない古株を、在籍年数を根拠に昇進させるしかない。
もはやゴミ捨て場、組織としての体を成してないよな。
818:名無しさん@そうだ登録へいこう
13/04/26 22:22:11.61 xJp7Lw7Q0
いつも当社の八王子支店、JSGUシーテック組合役員の2ch専属工作員のEのもと(組合費の飲食と風俗への私的流用(横領)の疑い強)が、工作活動中なので、
当社の都合の悪い話を致します。シーテック不当整理解雇の裁判は、会社側が完全敗訴し、判例に残りました。
URLリンク(blogs.yahoo.co.jp)のブログの引用です。(2013/3/29(金))
>弁護団より会社側が上告しないとの連絡が入りました。
>それと同時に未払い分のバックペイ賃金(解雇~提訴までの分。それ以降は仮処分賃金にて全額支払わせ済み)も全額支払わせました。
>これによりシーテック不当解雇事件の原告側勝訴が確定、終了しました。
>「正社員雇用である常用型派遣は、派遣だからという理由で安易に解雇できない」というある意味当たり前の判例が残せて良かったと思います。
>他の派遣会社も肝に銘じてもらいたいと思います。
シーテック整理解雇事件の確定判決文※高裁判決で会社側の敗訴確定。近日中に最高裁のHPでpdfで開示予定。
テクノプロ・エンジニア整理解雇事件の確定判決文(最高裁は、会社側の上告棄却の為、地裁判決文のまま) www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622201719.pdf
過去にシーテック、テクノプロ、他の関連会社で2009年4月以降の当該事案の不当整理解雇の件は、一事不再理により、原則的に該当者が訴訟を起こせば、最終的に会社が敗訴することが確定しました。
既に親会社の現テクノプロHD(旧クリ・グッドウィル及びシーテック等を含む)の役員(特別背任の疑い強)・JSGU御用組合(組合費の私的流用の疑い強)・顧問弁護士(利益相反で懲戒請求の対象が確定)が談合して、
故意に大量の不当解雇したことが分かっています(大量の不当整理解雇の年は、シーテック・テクノプロ単体では黒字という話です)。子会社達が黒字ならば、脱税の疑いも強いですね。ならば上場廃止の件も故意が濃厚だ。
元在籍者で、シーテックに地位確認で訴訟を起こしたい人、罪を賠償という形で償わせたい人がいれば、検討されてみては?訴訟の対象者は、延べ八千とも一万人以上とも…
今、別の会社で勤務中でも地位確認等の裁判は、今の会社を辞める必要も無いし、今の会社に知られる事も無いです。最終的な判断は、訴訟者自身が選択すべきかと…