13/04/04 06:42:03.84 Rq9pvozI0
あいかわらず、当社の八王子支店、組合役員の2ch専属工作員のEのもと(組合費の飲食と風俗への私的流用(横領)の疑い有)が、おじゃましているみたいなので、
当社の都合の悪い話をさせて頂きます。シーテック不当整理解雇の裁判は、会社側の全面敗北という形で、敗訴し、判例に残りました。
URLリンク(blogs.yahoo.co.jp)のブログからの引用です。(2013/3/29(金))
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弁護団より会社側が上告しないとの連絡が入りました。
それと同時に未払い分のバックペイ賃金(解雇~提訴までの分。それ以降は仮処分賃金にて全額支払わせ済み)も全額支払わせました。
これによりシーテック不当解雇事件の原告側勝訴が確定、終了しました。
「正社員雇用である常用型派遣は、派遣だからという理由で安易に解雇できない」というある意味当たり前の判例が残せて良かったと思います。
他の派遣会社も肝に銘じてもらいたいと思います。
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したがって、過去にシーテック、テクノプロ、その他関連会社の2009年4月以降の当該事案の不当整理解雇については、一事不再理によって、原則的に該当者が訴訟を起こせば、最終的に会社が敗訴することが確定しました。
既に親会社である現テクノプロHD(旧グッドウィル及びシーテック等を含む)の役員(特別背任の疑い)・御用組合(組合費の私的流用の疑い)・顧問弁護士(利益相反で懲戒請求の対象)が談合して、
故意に大量の不当解雇したことが分かっています(大量の不当整理解雇の年は、シーテック単体では黒字という話です)。
おそらく該当者は、8000とも1万人以上になるかもしれませんが…
元在籍者で、シーテックに地位確認で訴訟を起こしたい人、罪を賠償という形で償わせたい人がいれば、検討されていかがでしょうか?
今、別の会社で働いていても地位確認等の裁判は、今の会社を辞める必要もありませんし、今の会社に知られることもありません。最終的な判断は、訴訟者自身が選択すればいいことですから…