WDBその5くらいat HAKEN
WDBその5くらい - 暇つぶし2ch800:名無しさん@そうだ登録へいこう
13/04/01 22:35:38.23 rFJ0gV4/0
※本投稿の拡散歓迎です。
派遣労働者のパワハラ・セクハラ対応策について

下請け労働者、業務委託、派遣労働者は契約期間が短期という制約があり、契約更新拒否をちらつかせた不当な労働強要の実態があります。
雇用形態における壁・差別は法律に直接的規程はなくとも認められているわけではありません。
「正社員の有期雇用労働者に対する優先的地位乱用」による「侮辱罪」、「脅迫罪」、「強要罪」、「傷害罪」、条例違反で刑事告訴できるが、
本稿では刑法ではなく労基法関連の対策に焦点をあてます。

労働基準法第5条(強制労働の禁止)(1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金)
■精神の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
例:正規労働者(同僚)による残業の強制。仕事の期限が遅滞した際に「繰り返し」残業を示唆する。
例:派遣の仕事の回し方の裁量を正社員が決めるなどと示唆する。
例:飲み会、昼食、たばこの同伴を強要する。

労働基準法3条 (六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)
■社会的身分を理由として労働条件について差別的取扱をしてはならない。
例:社内制度に明示されていない指揮命令系統が正社員と派遣社員に存在する。
派遣社員も正社員と同様に社内制度に準じるという契約上、業務で平等に取り扱う必要がある。
例:社内制度上の上司でもない正社員が命令をしたり、仕事上の指導権・裁量・許可権限をもつこと
派遣契約の内容にそうした区別を制度化するような客観的な証拠がなければ派遣社員側に有利といえる。
例:派遣社員に業務上における裁量を一切与えず、非管理職の正社員が許可を与える

労基法3、5条については、経営責任も問えますので、刑事告訴できる相手は以下のとおり。

派遣先 当該正社員
派遣先 指揮命令者
派遣元・派遣先 代表取締役

刑事告訴(告発)の行い方ですが、内容証明郵便で告訴状(告発状)

801:名無しさん@そうだ登録へいこう
13/04/02 01:45:27.56 SlK6Cv8r0
>>796 ホントそうだよねw

802:名無しさん@そうだ登録へいこう
13/04/03 00:42:27.97 U5pIt2W30
先月の契約更新の書類見たら企業から受け取ってる金額が¥18284(8時間)とあった。
時給に換算して2285円(小数点以下切捨て)
自分の時給が1350円。
マージン40%だけど、こんなもんなのかなぁ。
1年を目処に辞めるつもりだから騒ぐつもりはないけど、改めてマージン見ると萎えるわぁ。

803:名無しさん@そうだ登録へいこう
13/04/04 00:58:04.22 XkbTx5/R0
一ヶ月前にエントリーした仕事が今日テンプレお祈りメールキタ
忘れてただろwww

804:名無しさん@そうだ登録へいこう
13/04/04 01:25:10.42 OgooUU3f0
派遣業界で仕方なく営業やコーディネータしたりしてる人種って
どういうみじめな環境で育ったんだろう

805:名無しさん@そうだ登録へいこう
13/04/04 06:42:03.84 Rq9pvozI0
あいかわらず、当社の八王子支店、組合役員の2ch専属工作員のEのもと(組合費の飲食と風俗への私的流用(横領)の疑い有)が、おじゃましているみたいなので、
当社の都合の悪い話をさせて頂きます。シーテック不当整理解雇の裁判は、会社側の全面敗北という形で、敗訴し、判例に残りました。
URLリンク(blogs.yahoo.co.jp)のブログからの引用です。(2013/3/29(金))
-----------------------------------------------------------
弁護団より会社側が上告しないとの連絡が入りました。
それと同時に未払い分のバックペイ賃金(解雇~提訴までの分。それ以降は仮処分賃金にて全額支払わせ済み)も全額支払わせました。
これによりシーテック不当解雇事件の原告側勝訴が確定、終了しました。
「正社員雇用である常用型派遣は、派遣だからという理由で安易に解雇できない」というある意味当たり前の判例が残せて良かったと思います。
他の派遣会社も肝に銘じてもらいたいと思います。
-----------------------------------------------------------
したがって、過去にシーテック、テクノプロ、その他関連会社の2009年4月以降の当該事案の不当整理解雇については、一事不再理によって、原則的に該当者が訴訟を起こせば、最終的に会社が敗訴することが確定しました。
既に親会社である現テクノプロHD(旧グッドウィル及びシーテック等を含む)の役員(特別背任の疑い)・御用組合(組合費の私的流用の疑い)・顧問弁護士(利益相反で懲戒請求の対象)が談合して、
故意に大量の不当解雇したことが分かっています(大量の不当整理解雇の年は、シーテック単体では黒字という話です)。
おそらく該当者は、8000とも1万人以上になるかもしれませんが…
元在籍者で、シーテックに地位確認で訴訟を起こしたい人、罪を賠償という形で償わせたい人がいれば、検討されていかがでしょうか?
今、別の会社で働いていても地位確認等の裁判は、今の会社を辞める必要もありませんし、今の会社に知られることもありません。最終的な判断は、訴訟者自身が選択すればいいことですから…

806:名無しさん@そうだ登録へいこう
13/04/07 17:59:10.70 is+afkjK0
>>796
俺もリクナビ派遣でめぼしいもの見つけて連絡したら
とりあえずWEB登録をしてくれと言われたから、その通り
登録したのに、その仕事の紹介すらせずに放ったらかし。

しばらくしてこちらから連絡したら、もう決まりましたと言っているが
まだ、サイトに求人出し続けてる。

こういうのは、どこに言えば改善指導してくれのかな。厚労省?

807:名無しさん@そうだ登録へいこう
13/04/07 20:19:31.36 MFIfRdeI0
web登録で済んだ人はまだまし
「とりあえず研修会に起こし頂いた順に
  案件を紹介いたします」
とか言って本登録までいって騙された人も世の中には数多くいるだろうな

808:名無しさん@そうだ登録へいこう
13/04/07 20:23:04.81 MFIfRdeI0
社会的打撃を与えるなら、とりあえず職安かな。
まあ、この手の正社員型派遣は、ハロワでもブラックとして職員にマークされてるんだけどなww
人材ビジネスを扱ってるWDBの社員も当然知ってると思うがw

情けなくないのかね、
公的機関にブラック扱いされてる業種で正規社員として働くなんて

809:名無しさん@そうだ登録へいこう
13/04/09 12:56:15.38 6y8piX2g0
WDBのやつらさぁ 官公庁に入札やめてくれないかなぁ

ダンピングで安く入札してさ
そのくせ来る人材はスキルないしさ
使えなさすぎだろう

入札制だから断るわけにいかんし
お役所仕事だから仕方ないかもしれんけど
使わされるこっちの身にもなれってんだ

810:名無しさん@そうだ登録へいこう
13/04/12 18:10:04.48 HN7vU+XkP
>>809
安い金額で落札したなら、チープな人材しか来ないのは当たり前だろw
価格に質が比例するのは当たり前
嫌なら価格で選ぶな

811:名無しさん@そうだ登録へいこう
13/04/13 08:22:27.41 Cl0nQSmPO
よく読め知ったかすんなw
役所だから派遣は物品、入札で最安値落札。

812:名無しさん@そうだ登録へいこう
13/04/15 01:21:19.16 HhoXT5IM0
草津って人いないのか?
全然話が進まないぞ!!

813:名無しさん@そうだ登録へいこう
13/04/15 01:43:43.11 zmCAc7D40
ここ、腐り方が強めなんで無理です
ワールドとかのほうが分かり易くサッパリしている分、マシです

814:名無しさん@そうだ登録へいこう
13/04/16 13:21:24.56 ULEDYn4dO
テンプ、アデコ、リクルート
と比べてどう?

815:名無しさん@そうだ登録へいこう
13/04/22 19:20:49.96 FX+mUuVK0
改正労働契約法が平成25年4月1日(一部は昨年)より施行されました
対象者:一般・特定派遣、契約、パート等の期間の定めのある労働者

1 同一労働条件(通勤手当て、社食、社員寮、有休)
■福利厚生(社食、社員寮、厚生施設、社内託児所、検診、社員旅行)
■通勤、専門研修(通勤手当て、社費留学、研修・資格手当て)
2 雇用止め(合理的な理由のない更新拒否の違法化)
■雇用止め禁止(実質的に条文は正規社員に準じる扱い)
適用例:
・2~3回以上の契約更新のある場合
・数年に渡り雇用するなどの長期雇用を面談時に示唆された場合(※1)
・更新拒否の内容に雇用整理の要件(合理的かつ社会通念上相当な事由)を満たしていないとき
※1 一般・特定派遣で事前面接、職場見学などの面談があった場合は、更新止め訴訟と
並行した刑事告訴による職安法44条の違反となり、派遣先・派遣元の責任者・代表者は別途刑罰を受けます。

違反企業・個人に対する対策
労働条件(通勤手当て、社員寮等)
1 労働基準法3条 (六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)による刑事告訴 (※2)
※2 派遣先・派遣元の指揮命令者(課長~本部長まで)、苦情管理者、人事担当役員、社長に刑事告訴できます。

同一労働条件の判定
派遣契約書に明記される職務内容が例えば「業務書類作成」であった場合、
正社員が業務の一部として業務書類作成の職務をして、交通費等が派遣社員だけに支払われないのは労働条件
の差別にあたると見ることができます。派遣元がどうしても交通費を支払いたく
ない場合は、正社員がやる仕事を派遣社員に任せず、当該派遣社員の受け持つ職務を明確に分離する必要があります。

816:名無しさん@そうだ登録へいこう
13/04/26 11:10:46.10 VVOtbBau0
時々ウチの職場にWDBの人(名刺には支店長)が営業で来るけど、ノックもせずに
勝手に部屋に入ってきて小声でボソボソと自己紹介して、名刺や資料を置いて帰って行く…

スタッフにマナー研修する前に社員の教育をきちんとやれ

817:名無しさん@そうだ登録へいこう
13/04/26 15:31:40.01 VZG8R3DX0
ブラックであればあるほど能力のある社員から早く辞めていくため
転職する能力もない古株を、在籍年数を根拠に昇進させるしかない。
もはやゴミ捨て場、組織としての体を成してないよな。

818:名無しさん@そうだ登録へいこう
13/04/26 22:22:11.61 xJp7Lw7Q0
いつも当社の八王子支店、JSGUシーテック組合役員の2ch専属工作員のEのもと(組合費の飲食と風俗への私的流用(横領)の疑い強)が、工作活動中なので、
当社の都合の悪い話を致します。シーテック不当整理解雇の裁判は、会社側が完全敗訴し、判例に残りました。
URLリンク(blogs.yahoo.co.jp)のブログの引用です。(2013/3/29(金))
>弁護団より会社側が上告しないとの連絡が入りました。
>それと同時に未払い分のバックペイ賃金(解雇~提訴までの分。それ以降は仮処分賃金にて全額支払わせ済み)も全額支払わせました。
>これによりシーテック不当解雇事件の原告側勝訴が確定、終了しました。
>「正社員雇用である常用型派遣は、派遣だからという理由で安易に解雇できない」というある意味当たり前の判例が残せて良かったと思います。
>他の派遣会社も肝に銘じてもらいたいと思います。
シーテック整理解雇事件の確定判決文※高裁判決で会社側の敗訴確定。近日中に最高裁のHPでpdfで開示予定。
テクノプロ・エンジニア整理解雇事件の確定判決文(最高裁は、会社側の上告棄却の為、地裁判決文のまま) www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622201719.pdf
過去にシーテック、テクノプロ、他の関連会社で2009年4月以降の当該事案の不当整理解雇の件は、一事不再理により、原則的に該当者が訴訟を起こせば、最終的に会社が敗訴することが確定しました。
既に親会社の現テクノプロHD(旧クリ・グッドウィル及びシーテック等を含む)の役員(特別背任の疑い強)・JSGU御用組合(組合費の私的流用の疑い強)・顧問弁護士(利益相反で懲戒請求の対象が確定)が談合して、
故意に大量の不当解雇したことが分かっています(大量の不当整理解雇の年は、シーテック・テクノプロ単体では黒字という話です)。子会社達が黒字ならば、脱税の疑いも強いですね。ならば上場廃止の件も故意が濃厚だ。
元在籍者で、シーテックに地位確認で訴訟を起こしたい人、罪を賠償という形で償わせたい人がいれば、検討されてみては?訴訟の対象者は、延べ八千とも一万人以上とも…
今、別の会社で勤務中でも地位確認等の裁判は、今の会社を辞める必要も無いし、今の会社に知られる事も無いです。最終的な判断は、訴訟者自身が選択すべきかと…


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