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偽装請負・偽装派遣についての刑事罰
①職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定にも違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
②労働基準法第6条(中間搾取の禁止)
①については派遣先・派遣業者(元請け・一時請負・エージェント)の両方が罪に問われます。
刑事告発可能な公共機関
労働基準監督署(都道府県労働局)
公共職業安定所
警察
特捜
警察や特捜部も独自の立場から取り締まりをしているので、刑事責任を追及して検察官に刑事告発することも考えられます。
一般的には労働局が適当な通報先と見られますが、告発内容に音声記録・違法な契約書類等の具体的な証拠がある場合は警察や特捜部に
通報することも考えられるとよいでしょう。