偽装請負を内部告発するつもりの俺の味方→at HAKEN偽装請負を内部告発するつもりの俺の味方→ - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト35:名無しさん@そうだ登録へいこう 12/02/23 08:42:35.30 cM2jHHxZ0 労働局に通報 ↓ 審査 → 受理 → 行政監督指導 → 悪質であれば刑事起訴 ↓ 受理拒否 ↓ 市民オンブズマンに行政の対応について相談 → 苦情または行政訴訟 ↓ ここまでの反応で起訴にいけそうだと判断する ↓ 契約書、音声記録などの証拠をまとめる ↓ 法テラス(無料)に相談 ↓ 告訴状を作成(自分でもできる) ↓ 告訴状を検察、警察、労働局、労働基準監督署に渡す ↓ 審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 業者刑務所送り ↓ 不起訴通知 ↓ 行政訴訟 公訴 ↓ 裁判 → 勝訴 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 業者刑務所送り ↓ 敗訴 ↓ 負け犬 36:名無しさん@そうだ登録へいこう 12/02/28 09:33:53.55 n3RiwImxO ■ 業務委託契約・請負契約の形式を採っていても、委託者側(派遣先)が受託者側(派遣元)の労働者に直接業務に関する指示を出している場合等は、労働者派遣事業として扱われる。 労働者派遣事業と業務委託・請負により行われる事業とを区分する基準として、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年4月17日労働省告示37号)が定められています。 請負の形式による契約により行う業務に自己の雇用する労働者を従事させることを業として行う事業主であっても、当該事業主が当該業務の処理に関し次の1及び2のいずれにも該当する場合を除き、労働者派遣事業を行う事業主とする。 1 次の(1)から(3)までのいずれにも該当することにより自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するものであること。 (1) 次の①及び②のいずれにも該当することにより業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行うものであること。 ① 労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行うこと。 ② 労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理を自ら行うこと。 (2) 次の①及び②のいずれにも該当することにより労働時間等に関する指示その他の管理を自ら行うものであること。 ① 労働者の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示その他の管理(これらの単なる把握を除く。)を自ら行うこと。 ② 労働者の労働時間を延長する場合又は労働者を休日に労働させる場合における指示その他の管理(これらの場合における労働時間等の単なる把握を除く。)を自ら行うこと。 (3) 次の①及び②のいずれにも該当することにより企業における秩序の維持、確保等のための指示その他の管理を自ら行うものであること。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch