12/02/22 11:42:18.41 PxpFQ6EV0
>>213
>しかし大規模なプロジェクトで損害保険などに入ることが
>必要要件となったりするなど、直接契約でも新たなコストが発生する可能性はあります。
これは、顧客の個人情報を漏洩してしまった場合であったり、請負での瑕疵担保責任であったり、誤って顧客に損害を与えた(データを消してしまった)などの場合にそなえてということですね。
私が最も気にかけているのは、この部分です。
>>自分はB社とはつきあいが長く、お互いに信頼関係もあります。
>>B社はA社との関係を壊したくないと言っています。
(つまり、私もB社と訴訟する事態になることは望みません。)
つまり、契約しているA社を巻き込まずに、直接には契約関係のないB社に対してだけ訴訟を行いたいが、それが可能なのか知りたいのです。
※N社はおそらくコンプライアンス窓口があるので、そこに連絡すれば、B社が特定されると思われます。
正義目的なら、
①N社のコンプライアンス窓口に報告。
または ②労働局に(個人情報を開示して)通報。
(かつ、③刑事告発する。)
金銭目的なら、
④委任契約の不当な契約解除は一ヶ月契約ならの1.5ヶ月分程度かと思うので、
B社とそのあたりの金額で和解する。(但しこの場合A社の人に証言台にたってもらう必要があるかも知れない。)
OR
⑤、とはいいつつも実働4日なので、訴訟のコスト・時間も考えて、60万円の少額訴訟を民事で起こす。
なのでどれが適当かを考えているのです。
楽な順から、①、②、⑤、③、④ かなと思っています。
※さらに③をやった場合には、A社は顧問弁護士を連れてくるでしょうから、自分個人(+B社の証人)と体力勝負になる、という最悪のケースも考慮しなくてはならないのかなと思っています。