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刑事の判例で改善される最低ラインは地位確認、指揮命令、勤怠における裁量権、2重派遣解消による単価上昇。
さらに裁判所次第ですが、SES契約、協同受注等の違法性が
指摘される可能性もあります。 そもそもSES契約は、雇われ弁護士が客である業者を喜ばせるために都合のよい部分だけを
切り取ってつけたような、業者・弁護士が癒着していると
疑わせるような違法性の高いものです。
経歴書をあらかじめ見たり、技術者面談ができないのが
通常の業務委託、業務請負です。こうした契約が正社員雇用
を減少させ、雇用市場で使用者が労働者に対して不当に
優先的地位を乱用していると見ることもできます。
この場合の改善点は、面談のない業務委託、成果物に責任を
負う一括請負などです。結果として直接契約増加に繋がる
可能性があります。
しかし大規模なプロジェクトで損害保険などに入ることが
必要要件となったりするなど、直接契約でも新たなコストが発生する可能性はあります。