12/01/20 14:27:55.20 1WN9RdgP0
偽装請負の対処ができるのは、労働基準監督署でなく労働局だからね。
東京都労働局なら派遣関連の事務局に通報する必要あり。
通報の際には派遣法に抵触するといわないと、受付を拒否する可能性が
あるので、偽装請負だということを窓口で明確に伝える必要がある。
あとは職場に仲間が一人でもいれば、複数名で通報すること。
二人以上連名の通報ならほぼ99%の確率で労働局はガサ入れする。
通報の際には、公益通報だということを明確に伝えて通報者の
個人情報を保護させる必要あり。
あとは発注企業にフリーメールや郵便で、偽装請負を通報した旨を
匿名で告発するとなおよい。告発内容の詳細を伝える必要はないが、
偽装請け負いの業者名だけ特記すること。匿名であっても
告発メールについても、「公益通報者」であることをメールで
記述するのは忘れないように。
通報・告発後に発注企業側が、偽装請負を改めた場合は企業側の
方から正社員打診や、直接契約を依頼してくるケースもある。
駄目でも匿名で行う限り痛くはない。
587:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/01/20 15:39:52.17 1WN9RdgP0
労働局:
労働局は法律に基いて運営されている以上、
派遣法に違反する旨を伝えなけば黙殺される。
法律違反に対処しないのかと強く迫れば、
少なくとも通報の受理はせざる得ない。この際に請負契約のことなど細かな
ことを相談すると、「そうした相談は他でしてくれ」「請負契約の監督はしていない」
などといわれ断られるだけなので、相談や無駄な世話話は絶対してはいけない。
通報するなら通報を受理させることに集注する必要があり、
同情を買おうとすると、拒否する理由を与えかねないし、窓口にはなめられる。
公益通報者保護法の法律は、監督局に対して受理した旨の伝達を
義務づけていることから、法令解釈を理解していることを
伝えることは重要だ。自身の身分を「労働者」として明確に定義し、さらに
公益通報者でもあることを確認すること、そうすれば労働局は書面等で回答することになる。
588:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/01/20 15:40:39.53 1WN9RdgP0
発注企業:
偽装請負業者の立場は大抵は強くない。発注企業は
コンプライアンス体制が厳しい大企業が多いので、偽装請負・偽装派遣(偽装2次請負)
については知らないという立場を表向きはとっている。
このことから2次請負業者やエージェントは、発注企業には業態を
知らせないようにしなければならないが、唯一の盲点は
公益通報者保護法だ。公益通報者として通報・告発があった場合
は発注企業は、偽装請負をしている疑いのあるエージェントなどが関与しているという
事実を認知したことになる。その時点で偽装請負業者を切らざる得ない。
認知した上でなおも偽装請負業者を使い続けた場合は共謀したと
みなされても否定できないからだ。
公益通報者保護法の解釈について:
通報者は内部通報者だけと一般的に解釈されるが、内閣府では
内部、外部も含むとする。通報相手は監督局、報道、
被害を受ける可能性のある企業・個人も含まれる。つまり、発注企業や
報道機関に直接通報した場合は法的に保護されることになる。
589:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/01/20 22:50:32.39 1WN9RdgP0
偽装請負告発の証拠固めにはICレコーダーを使うとよい。
ICレコーダーは安いものなら3000円程度。
スピーカーがないと音声の質が悪いので、合わせて4000円程度の出費となる。
個人事業主+請負契約の場合は以下の音声記録をとるとよい。
①業務の処理方法についての指示
②勤務時間の指定や勤怠管理に関する指示
③選考面談時の会話
エージェントか一時請負業者、又は発注企業から、業務処理と勤怠についての
指示は全て音声記録として保持しておくとよい。元請業者、発注企業との面談時の
音声記録も人員の選定に関与した記録となるので、あったほうがよい。