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ゼネラル・ビジネス・サービス - 暇つぶし2ch37:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/08/09 22:46:18.29 zrNjdIuy0
告訴されたのはファイン社、DNPミクロテクニカ、日本ユニ・デバイスの3社と3社の社長・人事担当者。
男性は2005年にユニ社に雇用され、09年1月末までファイン社の工場で働いていました。
形式上は業務請負でしたが、男性はファイン社社員やユニ社社員らが入り交じる班に配属され、
指示などはファイン社社員から受ける偽装請負の状態。
ファイン社とユニ社の間にミクロ社が入る二重の偽装請負でした。
ミクロ社の存在は男性に知らされませんでした。
代理人の竪(たて)十萌子弁護士は「大企業が漫然と違法状態を続けているのは許せない。
違法な働かせ方をなくさねば貧困はなくならない」と指摘しました。
この問題で、埼玉労働局は09年6月、3社間の契約が適正な請負契約ではなかったと認定し、
3社に指導票を交付。春日部労働基準監督署は男性からの告訴を受けて11月、
ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。


38:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/09/03 09:49:43.11 pLEBRwy40
偽装請負・偽装多重派遣についての刑事罰

①職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
②労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

偽装請負、多重派遣事件について弁護士に相談すると民事にもっていこうとするので
口車に乗らないように。弁護士にとって
民事は金になるから、その方向にもって行こうとします。
この場合は使用者側にとってもっとも好都合で、
弁護士の利益も充足します。

所謂、偽装請負、多重派遣事件においては労働者が自分達の権利を
守るはずの法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。
2重派遣を通じた中間搾取など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを
踏めば、業者はこれまで不正に搾取した報酬の返却、
慰謝料と、懲役刑が課されることになります。

民事の対極にあるのが告訴状による刑事告訴です。
書面(告訴状)による刑事告訴は労働局、警察、労働基準監督署等
では受けとりは拒否できないことになっている。
また「適正化」ではなく、法律に定められた 刑事罰を問うことになり、
多重派遣業者にとって有罪は考えられる限り一番大きな処罰となる。
同時に刑事罰を受けた会社が取引先に与える悪印象を考慮すれば、
通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当だ。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、
告訴取り下げの和解金は高額となることが多い。



39:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/09/03 09:51:43.50 pLEBRwy40
民事で訴えると地位確認、契約継続が争点になってしまう
慰謝料も刑事告訴より、一桁小さくなる。刑事に比べて負け
ても軽いから被告人にとっちゃ願ったりかなったりだよ

いきなり民事起こして大抵は原告に不利な
条件で終わる。当然一度民事で解決したものを刑事で取り
扱うのは無理がある。弁護士のいうなりになって民事訴訟(弁護士側は刑事より民事がおいしい)
をしその結果として偽装派遣、中間搾取が軽いものだと世間的に勘違いされてる

まずは刑事告訴すること。そのあとで
刑事告訴を多重派遣業者、中間搾取業者に通知すると大抵は
示談→告訴取り下げを求めてくる

刑事告訴取り下げの和解金が民事請求より一桁多くなるのは常識
相手の支払い能力と重層の数によるが数年分の中間搾取の返還なら数千万は固い。

多重派遣の各業者から500万~の和解金が多いと思うが、重層で

あればあるほど、和解金もはねあがる。

仮に刑事告訴が受理されて、5社がからんでいれば、最低でも2500万円~の

和解金が入る可能性が高い。



40:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/09/03 09:52:38.05 pLEBRwy40
仕様書無しさん:2012/08/23(木) 13:21:24.14
>342

それは犯罪だよ。

> <商流の流れ>
> 請負→請負→請負→請負→派遣

仮に偽装請負、多重派遣の刑事告訴が受理されたなら、懲役刑を回避するために

普通の企業であれば、労働者側との和解に動く。


<告訴取り消しのための和解金の負担>
ユーザー(1000万)→元請(1000万)→請負(500万)→請負(500万)→請負(500万)→派遣

計3500万円~程度が妥当な金額だろう。




41:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/09/03 13:41:39.16 pLEBRwy40
告訴状を偽装請負・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は3万円ぐらい)

告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付

審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り

不起訴通知

検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判  → 業者刑務所送り

不起訴通知

刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴 

起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 刑務所送り
↓                              
偽装請負・多重派遣事件の公判 → 業者刑務所送り

注意:告訴が受理されない理由
●半年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの

刑事告訴では民事との併用は禁じ手です。注意してください。
中間搾取の請求は、刑事罪が確定した後でないといけません。


42:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/09/03 13:56:02.75 pLEBRwy40
仕様書無しさん:2012/08/23(木) 13:21:24.14
>342

それは犯罪だよ。

> <商流の流れ>
> 請負→請負→請負→請負→派遣

仮に偽装請負、多重派遣の刑事告訴が受理されたなら、懲役刑を回避するために

普通の企業であれば、労働者側との和解に動く。


<告訴取り消しのための和解金の負担>
ユーザー(1000万)→元請(1000万)→請負(500万)→請負(500万)→請負(500万)→派遣

計3500万円~程度が妥当な金額だろう。



43:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/09/03 13:57:36.07 pLEBRwy40
偽装派遣対処の流れ

ゼネラル・ビジネス・サービスを刑事告訴

労働法の基準に照らし合わせて派遣であることが認定

間に業者(ゼネラル・ビジネス・サービスの協力会社、関連会社等)がいるなら二重派遣が認定

中間搾取認定

ゼネラル・ビジネス・サービスより中抜き払い戻し、慰謝料請求、懲役刑

757 :名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/08/21(火) 21:42:40.69 ID:nw45KmYl0

ゼネラル・ビジネス・サービスに刑事告訴をし、

刑事告訴が受理された場合の告訴取り下げ金額

316 :非決定性名無しさん:2012/08/08(水) 23:26:28.82
全部だろ。損害賠償で各社から500万、4×500=2000万、
これまでの搾取返しで1000万~、計3000万~くらいが多そう。



44:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/09/12 11:20:25.68 EVi8SmOp0
偽装請負・多重派遣についての刑事罰【告訴権者=業務委託、共同受注、業務請負、特定派遣(契約・正規)、一般派遣社員】

①職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
②労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

多重派遣事件について弁護士に相談すると民事訴訟にもっていこうとするので口車に乗らないように。弁護士にとって
民事は金になるから、その方向にもって行こうとします。この場合は使用者側にとってもっとも好都合で、
弁護士の利益も充足します。

所謂、多重派遣事件においては労働者が自分達の権利を守るはずの法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。2重派遣を通じた中間搾取など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、業者はこれまで不正に搾取した報酬の返却、
慰謝料と、懲役刑が課されることになります。

民事の対極にあるのが告訴状による刑事告訴です。書面(告訴状)による
刑事告訴は労働局、警察、労働基準監督署等では受けとりは拒否できないことになっている。
また労働局への通報・斡旋による「適正化」ではなく、法律に定められた 刑事罰を問うことになり、
多重派遣業者にとって有罪は考えられる限り一番大きな処罰となる。同時に刑事罰を受けた
会社が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当だ。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多い。

告訴の流れとしては、

刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ

となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は

ゼネラル・ビジネス・サービス 社長
ゼネラル・ビジネス・サービス 営業 又は 営業責任者 又は 営業管理役員・取締役
ゼネラル・ビジネス・サービス 人事管理担当者 又は 人事管理役員・取締役

が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。

45:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/09/12 11:22:18.60 EVi8SmOp0
告訴状を偽装請負・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)

告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダーによる音声録音が適しています)

審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り

不起訴通知

検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判  → 業者刑務所送り

不起訴通知

刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴 

起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 刑務所送り
↓                              
偽装請負・多重派遣事件の公判 → 業者刑務所送り

注意:告訴が受理されない理由
●3年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの

刑事告訴では民事との併用は禁じ手です。注意してください。中間搾取の請求は、刑事罪が確定した後でないといけません。

検察事務官、検察官、司法警察官などが満足な告訴状、疎明資料・証拠に
も関わらず刑事告訴を不受理とするなら刑法 第193条(公務員職権濫用)で
担当官を告訴すると伝え圧力をかけてください。

事業者内部の関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決ができます。

46:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/09/12 11:23:14.60 EVi8SmOp0
偽装請負、偽装派遣、多重派遣の告訴状(刑事告訴)の受理後の交渉について(犯罪者個人と直接和解金を交渉するケース)

①会社への通達
会社には「告訴した犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘をさしましょう。

②話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。

犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論から告訴を継続させるという
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案には強い態度で自信を示して退けましょう。

③満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、
「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げてもよいです。入金
が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。

和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万~数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500~1000万円、営業個人については
200~500万円程度でしょう。

④和解時の念書
和解時には該当事案については、犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。


47:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/09/18 01:31:06.71 +xBSHbTB0
刑法第246条詐欺罪(十年以下の懲役)

虚偽のマージン率または派遣料金の明示により労働契約を締結する行為は詐欺罪の「人を欺いて財物を交付」にあたると見られる。

職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定違反

事前面接や履歴書の提出を行うと「派遣労働者を特定する行為」にあたり派遣会社の実態が労働者供給業と見なされるため、職業安定法第44条の禁止規定違反となる。罰則の適用には被害者による刑事告訴か関係諸局・内部関係者による刑事告発が必要となる。
・職業安定法第5章第六十四条、1年以下の懲役または100万円以下の罰金

処罰は派遣先、派遣元の両者に科される。職業紹介を行う紹介予定派遣では例外として事前面接が認められている。

労働基準法第1章第6条違反(中間搾取の禁止)

再派遣は労働基準法第6条の違反となる。罰則の適用には被害者による刑事告訴か関係諸局・内部関係者による刑事告発が必要となる。
・労働基準法第13章第118条、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

両罰規定(労働基準法第121条)

労働基準法第1章第6条違反については両罰規定が設けられている。労働基準法第121条には

この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。

とあり、事業主(中間搾取行為をした事業者の経営担当者、労働者に関する事項について事業主の為に行為をするすべての者)と事業主の代理人についても処罰が科される。被害を受けた労働者は派遣先および派遣元の会社、従業員などに対して刑事告訴を行える。


48:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/09/18 07:23:40.29 rzEt/9cQ0
もうIBM案件の転売業になってるからな

49:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/09/23 11:24:59.89 hE7nK6Bg0
◆喫煙者がいる事のリスク

-職場内-
副流煙による社員健康被害、医療費増大、分煙費用、火の後始末負担、壁紙変色
煙草のポイ捨て、または煙草の箱・フィルムをポイ捨て(1回もやってないとは言わせない

-家庭内-
隣家・アパート内に喫煙者がいると、もらい火事のリスク超増大、ライター遊びで子供が焼死
煙草を吸う奴は意思が弱く、脳に欠陥があり、吸う為には我慢できなくて犯罪をも犯す

よって
履歴書に喫煙の有無の欄を設ける
喫煙者比率12%未満に達していない企業は制裁金
医療費を押し上げてる喫煙者は生命保険料5倍
喫煙者にタバコのポイ捨て拾いを義務付け


50:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/10/27 13:30:52.26 v3+1lZbo0
奴隷監視、監督のみがITビジネス。
エンジニアとして働いたら奴隷。



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