12/09/03 07:04:22.90 pLEBRwy40
360:非決定性名無しさん:2012/08/24(金) 00:54:09.60
>358
多重の計算が違う。
ユーザー←派遣会社←派遣社員 (通常派遣契約)
ユーザー←請負←請負(派遣会社)←派遣社員 (2重偽装派遣契約)
この場合は3社が関係するから、「最低」でも1500万円~が妥当な金額といえる。
さらに元請は大企業と想定されるので、1000万円~は要求すべき。2重派遣の場合は2000万円~が妥当なところ。
10月1日以降に違法派遣が発覚した場合は、法的な身分は正社員契約ということになる
当然告訴した偽装派遣社員を正社員とするのは難しいから
早期退職奨励金をだしての退職を促すことになる。
おそらく和解金2000万円(※±500万円変動)+早期退職奨励金1000万円+慰謝料数十万円+これまでの中間搾取金
ぐらいになるかと思う。
352 :非決定性名無しさん:2012/08/24(金) 14:08:52.26
会社によっては1億円は請求できる
刑事告訴は犯罪者個人が相手、よって
大手なら社長の年収が億いってる会社もあるんだから会社じゃなくて
社長個人と和解金を交渉するのもあり。
403:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/09/03 07:05:21.18 pLEBRwy40
労働局への通報は、ここ10年みなやってきたことの繰り返し
通報というのは法人に対して行うもので企業相手の刑事罰則はない
刑事告訴というのは犯罪者=個人に行うもの
労働局に通報しても指導程度で済んでしまうが、刑事告訴は犯罪者に制裁を科す
刑事告訴して告訴状が受理されたなら、
ブレーンネット社長
ブレーンネット営業
ブレーンネット人事管理担当
あたりは皆、懲役・前科を覚悟しないといけないだろうね。
偽装請負、多重派遣は発注者も受託側両方を罰するので、
ユーザー、元請、下請け、派遣会社、共同受注会社関係なく刑事罰が科される
404:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/09/06 22:59:32.14 P5rgtBU70
告訴状を偽装請負・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は3万円ぐらい)
↓
告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付
↓
審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り
↓
不起訴通知
↓
検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り
↓
不起訴通知
↓
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴
↓
起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 刑務所送り
↓
偽装請負・多重派遣事件の公判 → 業者刑務所送り
注意:告訴が受理されない理由
●半年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの
刑事告訴では民事との併用は禁じ手です。注意してください。
中間搾取の請求は、刑事罪が確定した後でないといけません。
405:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/09/08 12:48:08.55 w1CUyrBJ0
偽装請負、偽装派遣、多重派遣の刑事告訴の交渉について(犯罪者個人と和解金を交渉するケース)
①会社への通達
会社には「犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘を
さしましょう。
②話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。
犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論から告訴を継続させるという可能性
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案は強い態度で自信を示して退けましょう。
③満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、
「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げてもよいです。入金後
が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収は、数千万~数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500~1000万円、営業個人については
200~500万円程度でしょう。
④和解時の念書
和解時には該当事案については、犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。
406:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/09/09 10:06:29.18 eotoRvlr0
偽装請負、多重派遣についての刑事告訴のための告訴状サンプル
告訴状
告訴年月日
告訴人氏名(申立人)印、または
告訴人代理人(代理人による場合、住所氏名電話番号)印
管轄警察署名署長殿(直告の場合、検察庁御中)
事件名
(罪名(等))告訴事件
当事者の表示(法人:法人住所名称電話番号+代表者住所氏名)
告訴人 (住所氏名電話番号)←告訴申告者
被告訴人 (住所氏名生年月日(+職業等)または被疑者の特徴)
告訴の趣旨
→例文:被告訴人の左記/下記行為は刑法第何条(罪名)を構成すると思われるので
刑事上の処罰を求める。
①職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
②労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
該当する罪名及び罰条
犯人処罰意志の明示
告訴の理由
→事実と経緯:犯罪事実を特定、併せて、動機になった事情や背景にある経緯を記述
告訴事実 (訴因の明示:可能な限り、
日時、場所、犯罪の主体・客体、手段方法、行為と結果を以って、
犯罪事実を特定)
犯罪に至った事情や経緯
証拠(立証方法)
番号.第何号証 証拠物(人証・書証)
添付書類
代理権限証書(戸籍謄本/資格証明書/委任状など)
407:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/09/13 23:08:28.10 ctFFvLOV0
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