13/07/16 16:20:15.13 uEd2KQBa0
(ア)事業者は、労働安全衛生法等に基づき、労働者の時間外・休日労働時間に応じた面接指導等を次のとおり実施するものとする。
(1)時間外・休日労働時間が1月当たり100時間を超える労働者であって、
申出を行ったものについては、医師による面接指導を確実に実施するものとする。
(2)時間外・休日労働時間が1月当たり80時間を超える労働者であって、
申出を行ったもの((1)に該当する労働者を除く。)については、面接指導等を実施するよう努めるものとする。
(3)時間外・休日労働時間が1月当たり100時間を超える労働者((1)に該当する労働者を除く。)
又は時間外・休日労働時間が2ないし6月の平均で1月当たり80時間を超える労働者については、
医師による面接指導を実施するよう努めるものとする。
(4)時間外・休日労働時間が1月当たり45時間を超える労働者で、健康への配慮が必要と認めた者については、
面接指導等の措置を講ずることが望ましいものとする。
こういうことを雇用契約結ぶ時に、知らせなきゃあかんのやで
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土曜休みなんて、ほとんど無いし・・・
順番にみんな倒れてる