12/09/23 13:42:26.55 Y2ZNj+2e0
大竹文雄氏
>非正規雇用を雇用の調整弁と位置づけ、その増加をデフレ下の労務費削減ツールとすることで、
>正社員の既得権―整理解雇規制と賃金―を守っていくという戦略に、経団連と連合の利害が一致したのです。
URLリンク(diamond.jp)
竹中平蔵氏
>正規雇用と非正規雇用の区別をなくそうということです。現実問題として、正規雇用と非正規雇用の格差はひどいです。
>同じ仕事をしているのに、片や生産性よりもはるかに高い賃金をもらい、片や生産性より、それを補うためにはるかに低い賃金でやっている。
>このような格差は、ほうっておいてはいけません。ところが、これには労働組合が反対します。
>しかも、パートの人が保険に入るのに対して経営者も反対します。経営者はやはり自らの改革をすべきです。
URLリンク(www.genron-npo.net)
【竹中平蔵】"日本版オランダ革命"に取り組め
URLリンク(www.youtube.com)
八代尚宏氏
> 最後に、日本の労働市場を小沢一郎さんの言葉を借りれば普通の労働市場に変えていくということで、
>普通の労働市場とは同一労働同一賃金のことである。よく私が同一労働同一賃金と言うと、
>経団連から左翼みたいなことを言うなと怒られるが、別にこれは左翼の論理ではなく、経済学の原則である。
>市場が競争的であれば自然にそうなるわけで、今大企業と中小企業および職種の間で大きな格差があるのは、
>それだけ労働市場が規制されていて競争が働いていないからであり、その制約を取り除けば自然とそうなるはずである。
URLリンク(www.jacd.jp)
691:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/09/23 13:43:42.99 Y2ZNj+2e0
諸悪の根元は、解雇規制にある。
昭和50年。最高裁判所は、「使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、
権利の濫用として無効になると解するのが相当である。」とした。これは、近年、労働契約法に取り入れられて立法化されたが、
この解雇権濫用法理によって、実務上、会社は、とにかく解雇ができない。絶対できないということもないのだが、かなり難しい。
私たちも、会社側の相談を受ける場合、解雇しても裁判では相当な確率で負けちゃうことを説明して、解雇以外の方策を採るようにお願いすることが多い。
会社としては、解雇できないとなると、正社員を雇えないということになり、雇用調整のため、契約社員や派遣やアルバイトを活用することになる。
結果、ハイリターンを得られる正社員の地位は安泰で、それに対し、ローリターンの非正規雇用者は雇用の調整弁として、吹けば飛ぶような立場にならざるを得ない。
(中略)
そんな閉塞して硬直した「身分社会」を打破する方法は、実は簡単。解雇を自由にすればよい。そうでなくても、解雇規制を緩めなければダメだ。
会社も、解雇が自由であれば安心して人を雇えるし、有能で意欲のある労働者なら仮に解雇されても別の会社が雇う。だって、
もしミスマッチが生じても直ぐに解雇できるんだから。腕一本で高報酬を求めて会社を渡り歩いていくハイリスク・ハイリターンな生き方もあり得るだろう。
雇用機会が増えるので、一時的に退職して、しばらくしてから、再び正社員として働くというような生き方だって今より現実的だ。
他方、そのような度量はないけど、コツコツとローリスク・ローリターンな人生を選択する人だっていてもいい。
ローリスク・ハイリターンの悦楽 宮本督弁護士
URLリンク(www.nakashimalaw.com)
692:名無しさん@そうだ登録へいこう
12/09/30 23:33:32.68 68vu1sbX0
短く稼ぐのが本来なのにね・・・・