姓名判断で占います 4at FORTUNE
姓名判断で占います 4 - 暇つぶし2ch656:マドモアゼル名無しさん
12/12/17 23:08:57.18 G29cbJPf
>>651-654
刑法233条 公訴時効は3年
信用毀損罪:虚偽の事実を不特性多数の人が知ることになるよう~人を錯誤に
陥らせる手段を用いて 他人の経済的信用を毀損すること。ここでいう毀損は
社会的評価を低下させるおそれのある状態を作り出すことをいい、実際にその
評価が低下したかどうかは問題にならない。 (告訴・告発のHPより)
80は法律適用事例のネットトラブルからの抜粋。

ネット「名誉毀損」の裁判事例
ネットでの書き込みが犯罪となるさまざまなケース1
個人のプライバシーに関する情報をネット掲示板やホームページ、電子メール等で不特定多数の人に流すと名誉毀損罪または侮辱罪が成立する。
名誉毀損と侮辱罪との違いは、“事実を指摘することによって社会的評価を低下させた場合”が「名誉毀損」で、
“事実の指摘を伴わず単に評価・判断を示すことによって、社会的評価を低下させる場合”が「侮辱」であるとされている。
ちなみに、名誉毀損での裁判事例としては、東京地裁平成14年9月2日の判決(東京地裁のHPに掲載中・日付で検索可能)がある。
この事件は、解雇された従業員が、インターネット上の掲示板「2ちゃんねる」内に、「鬼☆」というハンドルネームを使って「不当解雇」というスレッドを作成し、
同日以降、「業務は多忙で休日もほとんどなく」「内容は朝7時から夜中の2時3時もざらであった。」「いきなりの解雇通知である。
納得出来ず社長に抗議すると、懲戒解雇にすると言われ同意書にサインしろと恫喝された」などと書き込み、その他、会社のみならず役員個人の批判をした。
その結果、会社および会社経営者から信用毀損および名誉の毀損を理由に損害賠償が請求された事件である。
元従業員は、解雇通知が大きなショックで、相談できる相手もなかったことから、愚痴をこぼすような軽い気持ちでしたことであると主張したが、
判決は、そのような場合であっても違法性を欠くものとはいえず、名誉毀損の不法行為の成立を妨げるものではないとした。
そして元従業員に対し、会社に100万円、社長、専務にそれぞれ30万円の損害賠償を命じたのである。


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