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1 東京地裁民事31部ハ1係は、武蔵野市に本社をおくトーシンパートナーズ社に対し、2012年3
月27日、静岡県東部に居住し川崎市の大手企業の研究所に勤務するA男さん
(1969年7月生、当時39才)が買わされた2件のワンルームマンション
(新横浜と大田区馬込)について、「本件契約1及び2の締結の際、重要事項
である物件1及び2の客観的な市場価格を提示していないこと、家賃収入が3
0年以上に亘り一定であるなど非現実的なシミュレーションを提示し、原告に
月々の返済が小遣い程度で賄えると誤信させたこと及びその他原告が物件1及
び2についての不動産投資をするに当たっての不利益な事情を十分説明してい
なかったなど消費者契約法にいう重要事項について原告に不利益となる事実を
故意に告げなかったため、原告はそのような事実が存在しないと誤認し、それ
によって原告は本件契約1及び2を締結したものであるから、同法4条2項に
よる取消しが認められる」として、原告が被告に支払った代金総額5016万
5900円から原告が被告から受け取った家賃などの総額319万9189円
の差額4696万6711円を支払えとの判決を下しました。