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東急不動産だまし売り取り消しの理由
取消しの理由は売買契約締結に際し、東急不動産(販売代理、東急リバブル)がアルス3
01号室の重要事項について購入者に重大な不利益となる事実を故意に告げなかったこと
により、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって購入契約を締結したためであ
る。
不利益となる事実はアルス建設時に東急不動産がアルスの建設地の隣地所有者から説明さ
れ、購入検討者に予め説明するよう約束した以下の内容である。
第一にマンション建設後すぐに隣地に三階建てを立てる予定である。そのためアルス30
1号室の眺望は完全に遮られ、日照は皆無になる。
第二に建物は作業場にするので、終日騒音が発生する。
東急不動産回答文書(2004年11月30日)では隣地所有者から話を聞いたとしつつ
も確定的ではないため、東急不動産及びリバブルには何らの責任がないとする。しかし窓
が曇りガラスになっており、アルスの構造自体が隣地に3階建てが建てられることを予期
したことになっており、隣地の建設を具体性のあるものとして捉えていたことを推認させ
るに十分である。東急不動産は独自の考慮により、3階建てまでを曇りガラスとしたと説
明していますが、仮にそれならば購入時に「隣地に3階建てが建てられる可能性が高い」
旨、説明すべきであり、説明義務を怠ることを正当化させない。隣地所有者の話を確定的
ではないものと判断するのは勝手であるが、説明を不要とする理由にはならない。身勝手
な理由から問題物件を騙し売りすることは許されない。
最後に東急リバブルお客様相談藤田室長代理は、売主は東急不動産であるとすることで、
東急リバブルの責任を否定するが、東急リバブルは販売を代理した。契約書上も東急不動
産の代理人となっている。東急不動産にたらい回しにすることはできない。加えて担当者
として一方的に指定された大島聡仁とは何ら面識がなく、これまでの対応から判断しても
誠意ある対応がなされておらず、担当者として不適格であると考える。