13/03/29 01:51:36.03 9Kuy36dj
>>535「凶悪犯を力ずくで取り押さえる」のも「手錠や連行」も体罰ではないと思うよ。
そもそも体「罰」として行なっていないし。でも「暴力」ではあると思うよ。
では、暴行罪の「暴行」になるかは、違法性が阻却されるかって問題だと思うよ。
この場合は警察の正当業務行為に該当するのかが問題になるんだろうけど、通常はなるんでしょうね。
体罰愛好家の特に教員の方々の感覚では、教員の体罰も「正当業務行為」なのかもしれませんが、
学校教育法11条で体罰を明確に禁じているので、教員の体罰が正当業務行為になる余地はありません、
というのが教育会を除く一般の社会知識だと思います。
学校教育法は警察は拘束していないと思いますので、警察の行為を指して体罰etcは、どうかな?
と思います。