13/03/15 03:21:35.26 HqINlJrt
28 :名無しさん@13周年:2013/03/13(水) 07:06:07.82 ID:JvqFRytC0
>>21
同意。
アメリカでは教師が暴行した場合、個人が市や州を相手どって巨額賠償裁判を起こすのが普通です。
億円単位の賠償請求は別に珍しくも無い。
日本では国家賠償法が適用されるので、文部省(正確には日本政府)に対して巨額賠償裁判が起きる日も近いでしょう。
ちなみに上記>>1の通達・ガイドラインとやらは、それに準拠したから不法行為が免除されることは一切ない。
なぜならば行政訴訟では通達は合法性の基準とはならないというのが最高裁の判例で確立しているためです。
40 :■ 無くそう、テレビ番組の無用表示と過剰表示(ウザイ常時表示) ■:2013/03/13(水) 07:24:45.51 ID:/vzp+rS00
暴力にあたるかどうかの判断は、司法判断に任せた方がいいぞ。
何でもかんでも型(基準づくり)へはめ込むな。
45 :名無しさん@13周年:2013/03/13(水) 07:28:32.44 ID:JvqFRytC0
>>40
同意。
そもそも文部省の指導基準とやらが、刑事事件上で何らかの効力を持つことはない。
つまり誤ったガイドラインに準拠して暴行したら、やはり教師は刑事事件の被疑者となってしまうのです。
文部省の官僚は、刑事事件にタッチする権限が無いのだから当然ですね。
それにさっきも書いたけど、官僚の作った通達やガイドラインは、行政訴訟においても合法性の基準には全くなりません。
これは最高裁判例で確立している論点です。
ようするに、裁判の素人の文部省が出る幕ではないのです。