13/02/22 08:57:24.30 uPpaV29a
>>213,>>209
213の言う「従来の喧嘩の処分」とはいかなる意味でしょう。
町の喧嘩は警察沙汰などの公的な沙汰にならないこととも有ります
よね。たとえ警察を呼んでも逮捕されなかったり送検されなかった
り起訴猶予になったりもしますよね。そういう可能性も含めた意味
で言ってるのだろうか。それとも学校内での主に生徒同士の喧嘩の
扱い方に準じて、教師と生徒の間のトラブルも扱おうということ
かな。つまり生徒と教師の両方に校長などが説教して終わりとか。
確かに「体罰」と言う用語を使うと、「教育が目的だ」という
意味合いと同時に「法律違反だ」という意味合いも生じて、やや
こしくなりがちだろうけど。