13/02/03 18:28:02.84 A87+X8EM
人材確保法には
(優遇措置)
第三条 義務教育諸学校の教育職員の給与については、一般の公務員の給与水準に比較して
必要な優遇措置が講じられなければならない。
とある。「優遇措置が講じられなければならない」ということは「優遇措置を講じよ」という命令。
国も地方自治体も法律に拘束されるので、「予算措置・執行を停止」などすれば違法行為となる。
おまけに「附則」として
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 国は、第三条に定める教育職員の給与の優遇措置について、財政上、
計画的にその実現に努めるものとする。
という「努力義務」までついている。
要するに、>>175の言うことは無理。