【中高】大阪府教員採用試験10at EDU
【中高】大阪府教員採用試験10 - 暇つぶし2ch591:実習生さん
12/12/23 02:30:02.05 tPIl4QzV
あと、さらに卒業後5年以降は、以下の★印のように15月で割った経験年数になります。
つまり、8割換算で経験月数がだされ84月×0.8=67.2月、
1月~60月は12で除して5年になる。5年×4号=20号上乗せ
61月~67.5月は7.5月で15で除して0.5。1未満は切り捨てだから上乗せなし。
つまり、>>588の場合は、20号(5年分)上乗せの計算になります。

【参考】
第十一条 次に掲げる経験年数を有する職員については、
その者の受けるべき第九条(前条第三項の規定による場合を含む。)の規定による号給
(以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を十二月
(その者の経験年数のうち五年(第八条第三項の規定の適用を受ける者については、
五年に加算年数を加えた年数)を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと
認められる職務であつて人事委員会の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数の
うち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者(大阪市立学校、堺市立学校、豊中市立学校、池田市立学校、箕面市立学校、豊能町立学校及び能勢町立学校の職員
のうち市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定するものについては、
府の教育委員会とする。以下同じ。)が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、★十五月★)で除して得た数に別表第十に定める昇給号給数表の第三号区分欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数(一に満たない端数は切り捨てる。)を
号数とする号給をもつて、その者の初任給として受けるべき号給とすることができる。


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