大津市、いじめ因果関係認める 遺族と和解方針at EDU
大津市、いじめ因果関係認める 遺族と和解方針 - 暇つぶし2ch8:実習生さん
12/07/14 11:53:45.97 LYbJWgZh
第12条(不作為による作為犯) 罪となるべき事実の発生を防止する責任を負う者が、その発生を防止することができたにもかかわらず、ことさらにこれを防止しないことによつてその事実を発生させたときは、作為によつて罪となるべき事実を生ぜしめた者と同じである。


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