12/07/30 19:32:51.05 QV8Dtbjb
>>979
飲酒運転のほう助の要件を知らないのか?
同席しながら飲酒を止めなかっただけで有罪だぜ?
982:実習生さん
12/07/30 19:36:08.60 8R0573vm
>>981
知ってる
ケースが違う
以上
983:実習生さん
12/07/30 19:40:18.87 QV8Dtbjb
>>982
ほう助の概念を理解するには充分だろ
傷害のほう助が飲酒運転のほう助と別の概念であるとする条文は無い
984:実習生さん
12/07/30 19:42:57.40 8R0573vm
>>983
十分理解した結果別のケースだとわかったが何か
985:実習生さん
12/07/30 19:44:41.52 QV8Dtbjb
>>984
どこが違う?
986:実習生さん
12/07/30 19:55:49.33 8R0573vm
まず傷害のソースがない
次に加害生徒に傷害の意図があったというソースがない
更に教師がその意図を認識していたという根拠が希薄
促進行為がない
制止義務があるのは判例上飲酒運転だけ
987:実習生さん
12/07/30 19:56:26.98 8R0573vm
+制止義務は法律上存在しない
988:実習生さん
12/07/30 19:58:10.86 y2UCOn0X
担任の会見はよ
989:実習生さん
12/07/30 19:59:23.13 QV8Dtbjb
>>986
いじめの場合は加害者の傷害と教師がそれを目撃した事実だけで十分だし
それは証言が出ている
ほう助の概念が飲酒運転と同じである以上
教師が制止しなかったことがほう助ではないという判決を出すのは不当
裁判官がまともなら傷害のほう助の罪で有罪にする
990:実習生さん
12/07/30 20:00:47.44 QV8Dtbjb
ほう助の要件には「犯罪を行うことを容易にする」というのが含まれていて
制止すべき立場の人間が制止しなければほう助にあたる
991:実習生さん
12/07/30 20:14:38.84 8R0573vm
>>989
繰り返すが傷害のソースがない
ほう助の概念は法律上は同じだが、飲酒運転と同じであると言うことは「法律上」ない
992:実習生さん
12/07/30 20:15:25.96 8R0573vm
>>990
>制止すべき立場の人間が制止しなければほう助にあたる
法律上はそのような内容はない
993:実習生さん
12/07/30 20:16:39.98 MIuHMy19
PTA一族に振り回された学校、そして学級
994:実習生さん
12/07/30 20:24:51.85 QV8Dtbjb
>>991
ほう助の概念が同じなら
教師が傷害を制止しなかったことがほう助にならなければおかしい
>>992
「犯罪を行うことを容易にする」にそれが含まれる
995:実習生さん
12/07/30 20:29:35.23 X5g1kXKe
>>992
>>法律上はそのような内容はない
おまえは屑だな。屑が使う常套句だ。
996:実習生さん
12/07/30 21:11:38.60 8R0573vm
>>994
繰り返すが傷害の根拠がない
ほう助の概念は「法律上は」同じだが飲酒運転のケースと傷害のケースが同じとは言えない
容易にしているという根拠がない
997:実習生さん
12/07/30 22:30:53.66 QV8Dtbjb
>>996
教師に止められるのと止められないのとでは
いじめをやりやすいかどうかが圧倒的に違うということと
教師には当然止める義務があるということを合わせて考えれば
ほう助が成立しないと考える理由が無い
998:実習生さん
12/07/30 22:57:51.93 8R0573vm
>>997
残念ながら刑法上教師に止める責任はない
いじめは学校外でも発生しているので、教師が目の前のいじめを止める程度の事で圧倒的に改善するとは言えない
法律的には安全義務に関わるがそれだけ、報道によるといじめと認識できるかどうかは定かではない
当然刑法のほう助罪とはまったく関わらない民事上の話なのでほう助罪が成立する根拠とはなりえない
999:実習生さん
12/07/30 22:58:44.01 8R0573vm
以上
1000:実習生さん
12/07/30 22:59:50.37 8R0573vm
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