12/07/30 21:11:38.60 8R0573vm
>>994
繰り返すが傷害の根拠がない
ほう助の概念は「法律上は」同じだが飲酒運転のケースと傷害のケースが同じとは言えない
容易にしているという根拠がない
997:実習生さん
12/07/30 22:30:53.66 QV8Dtbjb
>>996
教師に止められるのと止められないのとでは
いじめをやりやすいかどうかが圧倒的に違うということと
教師には当然止める義務があるということを合わせて考えれば
ほう助が成立しないと考える理由が無い
998:実習生さん
12/07/30 22:57:51.93 8R0573vm
>>997
残念ながら刑法上教師に止める責任はない
いじめは学校外でも発生しているので、教師が目の前のいじめを止める程度の事で圧倒的に改善するとは言えない
法律的には安全義務に関わるがそれだけ、報道によるといじめと認識できるかどうかは定かではない
当然刑法のほう助罪とはまったく関わらない民事上の話なのでほう助罪が成立する根拠とはなりえない
999:実習生さん
12/07/30 22:58:44.01 8R0573vm
以上
1000:実習生さん
12/07/30 22:59:50.37 8R0573vm
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