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気がつかない責任
いじめの事実があるにもかかわらず、本来なら気が付くはずであったのに、故意または過失によって、それに気がつかないでいた場合には、学校側にいじめ予見義務違反があるというべきでしょう。
たとえば、学校側が以下の事を把握している場合には明かな予見義務違反と考えられます。
①集中的、かつ、継続的に暴行を受け又は悪戯をされている事実を把握していた
②親から訴えを受け、善処を求められていた
③生徒に長期間の欠席、早退の急増などがある
このような場合には、学校側はいじめに気が付かなかったという抗弁をできなくなります。
また、生徒に長期間の欠席、早退の急増など、いじめの存在が推測される際には、学校側は決してこれを軽視すべきではなく、当該生徒から事情を聴取するなどして、いじめの有無を把握する努力をなすべきであろうと思われます。