殺したい教師いた奴こい 2at EDU
殺したい教師いた奴こい 2 - 暇つぶし2ch564:実習生さん
12/05/11 23:21:17.33 LHgo0lwA
>>563
wikiより

日本の刑法上、具体的事実を摘示することにより、
ある人の社会的評価を低下させた場合、
名誉毀損罪(刑法230条1項)となる。


公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する
(刑法230条1項)。
法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。




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