13/04/28 19:01:24.50 maGk1Bo9
>教員の超過勤務について訴訟を起こしたい。
すでにやっている
京都の教員が訴えたが、原告前面敗訴、で終わった。
組合は「不当判決」だといきまいたが、結局「教員としては、やるべき当然こと」の部分には管理職のいちいちの指図がなくてもやるべきことはするのが教員としての指名、という内容だ。
もちろん、教員には超過勤務代不支給は「法で規定されている」から、合法との判断。
すなわち、教員という職を選んだ以上、超過勤務代不支給は許容せよ、という判決だったわけだ。